【国際結婚】配偶者ビザへの変更は必要?

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既に中長期滞在可能なビザがあるけど配偶者ビザに変更したほうがいい?

既に就労ビザを持って日本に在留する外国人が国際結婚した場合、配偶者ビザに変更すべきか、変更はしないで今の在留資格のままで婚姻生活を送るかの選択をすることになります。
個々の事情によってどうすれば良いかは一概には言えませんが、配偶者ビザに変更した方が良い場合と配偶者ビザに変更しないほうが良い場合の判断の目安をご紹介します。

配偶者ビザに変更した方が良いケース

・例えば外国人が「技術・人文知識・国際業務」ビザで在留していて同在留資格では就くことができない業種に転職を希望する場合。配偶者ビザに変更することで就労に制限がなくなるので配偶者ビザに変更するメリットがあります。

配偶者ビザに変更をしない方が良いケース

・現在お持ち在留資格が5年であるとき。
配偶者ビザを新たに取得した場合は在留期間が1年になることがほとんどであり、1回目の更新も1年となることが多いです。2回目の更新でようやく3年がもらえるというケースが多くなってきますので、5年の在留資格があるときは更新の手間が省ける為、配偶者ビザに変更ない方がよいことが多いです。

・高度専門職ビザを持っている、もしくは取得できる場合
高度専門職ビザは特有のメリットがあります。
子供ができた場合は外国人のご両親を呼ぶことができます。そして子供が7歳になるまでご両親にビザが発行されます。
また高度専門職から永住ビザへの申請要件が緩和されます。

配偶者ビザにしなくてもよい場合

外国人が日本の中長期滞在ビザをもっている場合、必ずしも配偶者ビザへの変更が必要というわけではありません。
配偶者ビザに変更していなくても日本人や永住者と結婚していれば帰化や永住許可要件の緩和対象となります。
ただし、配偶者ビザに変更しておくことで上記に挙げたようなメリットを受けることができるので比較検討されることをおすすめします。

当行政書士事務所にできること

お客様から聞き取らせていただきました状況をもとに将来のことを考えて配偶者ビザへの変更したほうがよいのか、変更の時期などをご提案させていただくことができます。
国際結婚をご検討の方、配偶者ビザについてわからないなど、ございましたらお気軽にお問合せください。

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当行政書士事務所は奈良県大和高田市を拠点に国際結婚や配偶者ビザの取得のサポートを行ってます。
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