配偶者ビザへの変更のメリット、デメリット

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既に中長期滞在可能なビザがある場合の
配偶者ビザに変更するメリットとデメリット

既に就労ビザ等の中長期滞在ビザで日本に在留する外国人が国際結婚した場合、配偶者ビザに変更は必ずしもしなければならないというわけではありません。配偶者ビザへの変更をせずに今の在留資格のままで婚姻生活を送ることも可能です。
しかし、多くの日本人と結婚した外国人は配偶者ビザに変更しています。偶者ビザへ変更したほうがよいのか、それとも今のビザのままにしておくのか判断の目安と配偶者ビザのメリット、デメリットを紹介します。

配偶者ビザに変更するメリット

  • 就労に制限がない
  • 永住許可を取得できるまでの期間が短い

配偶者ビザに変更するデメリット

  • 離婚・死別すると引き続き日本に在留することが難しい
  • これまでの在留期間よりも短くなる可能性がある

配偶者ビザに変更すべきか判断のポイント

配偶者ビザのメリットとデメリットをご紹介しましたが、デメリットよりもメリットの方が上回るのではないでしょうか。

これらを踏まえたうえで就労ビザから配偶者ビザに変更する際に気を付けておきたいポイントについてご紹介します。

現在のビザの在留期間に注目

現在の在留期間が3年や5年の方はもしかしたら配偶者ビザに変更しないほうが良いかもしれません。
その理由は、配偶者ビザへの変更申請をして許可された場合、多く場合、在留期間が1年となります。
現在お持ちのビザも多くの場合、最初にビザを取得したときの在留期間は1年となっている方がほとんどではないでしょうか。そして何度か更新を重ねてようやく3年、5年の在留期間が付与されたのではないでしょうか。
在留期間1年は外国人の方にとってはとても短く感じるということをよくお伺いします。
したがって配偶者ビザへの変更をすることで、再び在留期間が1年に戻ってしまって1年での更新が必要となる手間が増えることと、まだ長期間在留期間が残っているのに入管への申請手続きをしなければならない手間がかかることがデメリットとなります。

結婚後も仕事を続けますか?

・例えば「技術・人文知識・国際業務」ビザで在留している外国人は決められた範囲内の職種のみ従事することができます。一方で配偶者ビザは就労に制限がないというメリットがあります。したがいまして転職も自由にすることができます。また職を失ったとしても問題なく日本に居続けることができます。こういったメリットが配偶者ビザに有ります。
注意点としては配偶者ビザは離婚をすると在留資格該当性を失うといったデメリットがあります。

高度専門職ビザはメリットが多い

高度専門職ビザには多くの優遇措置がとられているので配偶者ビザよりもメリットとなる事柄が多いといえます。

優遇措置1 複合的な在留活動をすることができる

一般的な就労ビザでは決められた職種の範囲のみで活動することができますが、高度専門職では複合的な活動をすることができます。
この点については配偶者ビザであれば就労に制限が無いので、配偶者ビザのほうがメリットが大きいといえます。

優遇措置2 在留期間5年が付与される

配偶者ビザは初回に取得した時の在留期間はほとんどの場合「1年」が付与されます。が高度外国人材には在留期間「5年」が一律付与されるメリットがあります。

優遇措置3 永住許可の要件が緩和されます

永住許可の住居要件をクリアするには原則、引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。
これに対して高度専門職1号で引続き3年以上活動している場合、または高度専門職2号で引続き1年以上活動している場合には永住許可の住居要件をクリアできるメリットがあります。

優遇措置4 一定の条件下で親の帯同が認められます

配偶者ビザでは親の帯同は認められませんが、高度専門職では一定の条件を満たせば親の帯同が可能になるメリットがあります。

優遇措置5 一定の条件下で家事使用人の帯同が認められます

配偶者ビザでは家事使用人の帯同は認められませんが、高度専門職では一定の条件を満たせば家事使用人の帯同が可能となるメリットがあります。

優遇措置6 入管での入国在留手続きが優先的に処理されます

配偶者ビザの変更を入管へ申請した場合には一般的には審査に2週間から1ヶ月程度の期間を要しますが、高度専門職の審査は優先的に処理されるメリットがあります。

・入国事前審査に係る申請・・・申請受理から10日以内を目途
・在留審査に係る申請・・・申請受理から5日以内を目途

※審査に時間を要する場合には上記審査期間を超えることがあります

高度専門職2号ビザは更にメリットがあります

・高度専門職1号ビザで認められた活動に加えて、その活動と併せてする就労系在留資格で認められるほぼ全ての活動を行うことが可能となります。

・在留期間が無制限となります。

高度専門職のメリット(番外編)

配偶者ビザと比較してのメリットではありませんが、高度専門職で活動する外国人の配偶者は研究・教育・技術人文知識国際業務・興業(演劇等除く)ビザに該当する業務にフルタイムで就くことができます。
また他の就労ビザとは違って職歴や学歴は問われません。

※高度専門職の配偶者が日本に入国・在留する為には「特定活動」または「家族滞在」ビザを取得する必要があります。そして、上記で説明しましたようにフルタイムで上記の職業で働くには「特定活動」ビザを取得することが前提となります。

配偶者ビザへの変更は誰が申請する?

配偶者ビザへの在留資格変更許可申請は外国人本人が申請人となります。

配偶者ビザへの変更はいつ申請するのがベスト?

配偶者ビザへの変更は現在お持ちのビザの在留期間内であればいつでも申請することができます。ただし就労ビザ等、以下に該当するビザを有する方が、3ヶ月以上そのビザに係る活動を行っていない場合は在留資格の取消し対象となります。(正当な理由がある場合は除きます)

「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能」、「技能実習」、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」

例えば仕事を辞め、3ヶ月以上経過した場合には在留期間の取消し対象となります。

したがって残りの在留期間が1年以上あるような場合であっても、仕事を辞めた等現在のビザに係る活動を行わなくなった場合にはできるだけ早く配偶者ビザへ変更することを要します。

配偶者ビザへの変更は特例期間が適用される?

配偶者ビザへの変更は在留期間内であればいつでもすることができますが、在留期間満了に申請すると在留期間内に審査が終了しないことも考えられます。

ビザの特例期間とは、在留カードを有する外国人が在留期間内に在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請を行った場合に、その在留期間内に処分がなされないときは在留期間を超えたとしても、その在留期間満了日から2カ月又は処分の日までは適法に日本にいることができる期間をいいます。

在留資格変更手続きに必要な手数料

在留手続きに関する手数料は2025年4月より改定されています。在留資格変更許可申請をして許可が出た場合には手数料6,000円(オンライン申請の場合5,500円)の収入印紙で手数料を納付します。

当行政書士事務所にできること

当行政書士事務所はビザ専門としております。
お客様から聞き取らせていただきました状況をもとに将来のことを考えて配偶者ビザへの変更をした際のメリットやデメリットを考慮しつつ、変更したほうがよいのか、変更の時期などをご提案させていただくことができます。
国際結婚をご検討の方、配偶者ビザについてご不明なことがございましたらお気軽にお問合せください。

配偶者ビザ・結婚ビザ料金

在留資格認定証明書交付申請

104,500円(税込)~

在留資格変更許可申請

104,500円(税込)~

在留期間更新許可申請

  55,000円(税込)~

配偶者ビザ・結婚ビザの詳しい料金はこちら→「料金表」


国際結婚配偶者ビザ無料相談

当行政書士事務所は奈良県大和高田市を拠点に国際結婚や配偶者ビザの取得のサポートを行ってます。
離婚したけど日本で生活したい、離婚したけどこのまま在留できるのか心配。
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