配偶者ビザは就労制限がない?どんな仕事でもできる?

配偶者ビザには就労制限がないといわれていますが、完全に制限なくどんな仕事でもできるわけではありません。本記事では配偶者ビザには「就労制限がない」ことの意味を解説いたします。配偶者ビザを有する方や外国人の雇用をお考えの企業様にお役に立てていただける内容となっています。
配偶者ビザには「就労制限がない」とは
日本の在留資格(ビザ)のほとんどに就労制限が設けられています。例えば就労ビザを有していたとしても、そのビザで定められた範囲内での就労に限られるため、転職することも容易ではありません。さらに会社を辞めると、就労ビザの活動に該当しなくなるため、引き続き日本に在留することができなくなります。
対して配偶者ビザは職務内容や勤務先に制限がなく、転職や辞職をしても配偶者ビザには影響しません。(もちろん法律の範囲内の就労であることが前提です)
例えば、正社員として企業に勤める以外にパートやアルバイトで単純労働や会社の経営も可能になります。また仕事を辞めても専業主婦になることもできます。
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
- 永住者
※家族滞在ビザは原則就労することができません。
就労制限はないが注意すべき事もある
配偶者ビザには就労制限がありませんが、注意すべき事もあります。配偶者ビザの更新の際には「夫婦関係の実体があること」を審査され、次のような状況のがある場合には更新が難しくなります。
単身赴任
単身赴任は実体的に別居とみなされ配偶者ビザの更新が難しくなります。「別居=夫婦関係の破錠」つまり配偶者ビザの在留資格に該当しないとの判断を受けます。ただし、全ての単身赴任が更新の際に不許可になるわけではなく、単身赴任が必要であることの合理的な説明をすることができれば更新の許可がもらえます。
風俗営業は更新に影響する
配偶者ビザを有する外国人が風俗営業に従事することはできますが審査に影響する可能性があります。結婚しているのに風俗店で働くということは「結婚が破錠している?」「偽装結婚ではないか?」という疑念を抱かれます。例えば風俗営業に従事している外国人と結婚し、配偶者ビザに変更するような場合です。こういった場合には「日本での生計維持のためどうしても必要」である旨の説明が必要になります。
個人事業主の方は確定申告が必要
個人事業主の方は確定申告をしていないと住民税の課税証明書に所得が反映されませんので生計維持能力が無いとの評価を受け配偶者ビザの許否に影響することがあります。
配偶者ビザの就労制限に関するQ&A
- 就労時間に制限はありますか?
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留学生が資格外活動許可を取って就労する場合には1週間の就労時間が28時間以内といった制限がありますが配偶者ビザには就労時間の制限はありません。
- 収入に上限はありますか?
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配偶者ビザを有する外国人が就労した場合の収入に制限はありません。
- 就労した場合に出入国在留管理局への届出は必要ですか?
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在留資格が技術・人文知識・国際業務の方が転職や退職した場合には所属機関に関する届出を要しますが配偶者ビザを有する方が転職や退職をした場合であっても出入国在留管理局への届出は不要です。
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