香川県で配偶者ビザを取って暮らしたい!をサポートします

目次

香川県で配偶者ビザ・結婚ビザの取得をご検討の方へ

全国対応
オンライン面談

書類受け渡しは
オンライン又は郵送

万が一の不許可の際
返金保証制度有り

香川県にお住い方の配偶者ビザが無事に許可されますように心をこめてサポートいたします。
香川県で国際結婚や配偶者ビザ取得をお考えの方、お問合せください。

こんにちは。本日2024年4月18日も即日返信いたします。

初回無料相談。お気軽にお問合せください。

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【香川県の方へ】配偶者ビザ・結婚ビザ取得のポイント

配偶者ビザ・結婚ビザを取得するには結婚の信ぴょう性・生活の安定性・素行が良好であることこの3点が重要になります。中でも結婚の信ぴょう性が疑われる事案ではかなり審査が厳しくなります。
日本では配偶者ビザを目的とした偽装結婚が後を絶ちません。ニュースでも偽装結婚の摘発を度々見かけます。
また偽装結婚を斡旋する業者も存在するほどの規模で偽装結婚が横行しています。
当行政書士事務所ではそういった違法行為が横行することによって真面目に結婚をお考えのご夫婦が不許可になってしまうことがあってはならないという理念に配偶者ビザのサポートをいたします。

配偶者ビザ・結婚ビザ 偽装結婚を疑われる代表例

配偶者ビザ・結婚ビザで偽装結婚が疑われる代表的な例をご紹介いたします。

・相手の言葉がわからない
お互いの結婚を考える程の仲であるのに意思の疎通が難しいという矛盾がある為、偽装結婚を疑われる可能性があります。

・出会い系サイトやSNSで知り合った
インターネットを通じての出会いが悪いということではなく、インターネットを使えば日本中、さらには世界中の人々とアナログの世界よりも早く繋がることができます。この利便性を偽装結婚に利用されることも少なくありません。
ただ、出会い系サイト、SNSがきっかけであったとしてもそれだけで偽装結婚とされる訳ではなく、ここで紹介する他の例と重なっていることで不許可の可能性が高まるとお考えください。

・年齢差が15歳以上である
本国に帰りたくない、日本で暮らしたいといった目的でとりあえず誰でもいいから結婚して配偶者ビザを取りたいという外国人にとっては相手の年齢は関係ありません。こういった外国人のターゲットになりやすいのは経済力のある40歳以上の独身男性です。
したがってこのケースでは年の差も大きくなる傾向があり、審査が厳しくされます。

・離婚歴がある
離婚歴があるといっても1度の離婚では問題になりません。
しかし日本人側が外国人との離婚を繰り返している場合。
外国人が日本人との離婚を繰り返している場合には偽装結婚を疑われて、審査が厳しくなります。

・交際期間が短い
結婚はお二人の将来を決める重要なターニングポイントですので、様々な過程を経て結婚に至ることが多いですが、知り合ってから結婚までの時間が極端に早い場合には、結婚に至る経緯が不自然であるとみなされて審査が厳しくなります。

・水商売のお店で知り合った
外国人パブで働く外国人の在留が違法な状態であったり、水商売系のお店自体が違法であったりする場合が少なくないことによって審査が厳しくなります。

・別居している
結婚しているのにかかわらず別居している場合には、偽装結婚を疑われます。
偽装結婚をした場合には、お互いの愛情もなく一緒に住みたいとは思いませんので別居状態になることが多いです。
そのため別居している場合には審査が厳しくなります。

・お二人で写った写真が無い
配偶者ビザの申請では、結婚までの経緯を説明するために2人で写ったスナップを添付しますが、一枚もお二人で写った写真が無い場合には結婚に至った経緯を立証することができずに偽装結婚を疑われます。

難しい案件はプロにお任せください

ご紹介した例にあてはまった場合でも的確な立証資料を添付することによって許可の可能性はあります。また1つのみでなく2つ以上当てはまった方も真実の結婚である限り、許可の可能性はあります。当行政書士事務所ではこういった難しい案件にも対応いたします。お客様にプロに任せる安心感をご提供することをお約束いたします。

当行政書士事務所にできること

当行政書士事務所では配偶者ビザ・結婚ビザに関する申請の書類の作り方がわからない、必要書類がわからない、許可されるかどうか不安といったお客様のサポートを行っています。
また上記の審査が厳しくなる場合の例に該当する場合であってもお客様が配偶者ビザ・結婚ビザの許可を受けられるように徹底的にサポートいたします。香川県で配偶者ビザ・結婚ビザをお考えの方、お気軽にお問合せください。

香川県からのご依頼

ご来所不要。オンラインでご依頼、手続きを進めることができます。

ご来所不要。メールやお電話、LINE、微信からご連絡ください。オンラインでご依頼、配偶者ビザ・結婚ビザの取得手続きを進めることができます。
また当事務所の所在地は奈良県ですが、オンラインにより香川県の方の配偶者ビザ・結婚ビザを申請することができます。

出入国管理局、役所、税務署に何度も行く必要はありません。

お客様ご自身で申請される場合に出入国管理局への相談や書類収集の為に各官公庁へ何度も足を運ぶことになりますが、当行政書士事務所にご依頼していただいた場合にはこちらでお客様に代わってすることができる手続きは全て丸投げして頂くことが可能です。貴重なお客様のお時間を無駄にすること無く、ご依頼→配偶者ビザ・結婚ビザ申請→許可までスムーズに完結します。

書類収集・作成、申請後の追加書類、随時お客様からのご相談を徹底サポート

配偶者ビザ・結婚ビザの申請には膨大な書類の準備が必要になりますが、当事務所にご依頼いただいた場合にはお客様ご自身でのみ取得することができる書類以外はこちらで取得いたします。
また配偶者ビザ・結婚ビザの申請をした後にも審査中に追加書類を求められることがありますがその際も迅速に対応いたします。
またご依頼後に何か疑問点がありましたらご遠慮なく何度でもご相談ください。

当事務所の特徴

とりあえず見積OK

       
      

依頼するかどうかわからないけど見積をほしいというご要望も大歓迎です。
「とりあえず見積OK」

電話相談OK

      
      

ご来所は不要です。電話でご相談が可能です。
(℡090-6213-5564)
「電話相談OK」

返金保証制度有り

      
      

安心の返金保証。
万が一不許可の場合には全額返金いたします。
「返金保証制度」

追加料金無し

       
      

最初にご提示した費用から追加作業が出た時でも追加料金は頂きません。
「追加料金無し」

初回相談無料

       
      

私ども行政書士事務所は初回相談無料です。お気軽にお問合せください。
「無料相談」

日本全国対応

       
      

ご来所不要で全国どこからでもご依頼していただけます。
「日本全国対応」

どのお手続きをご希望ですか?

在留資格認定証明書交付申請

海外にいる外国人の奥様やご主人と日本で暮らすには「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格認定証明書交付申請」

在留資格変更許可

既に日本のビザ(在留資格)をお持ちの方が配偶者ビザに変更するには「在留資格変更許可申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格変更許可申請」

在留期間更新許可

現在お持ちの配偶者ビザの期限が近づいた場合の期間を更新する為の手続きが「在期間更新許可申請」です。
詳しくはこちら→「在留期間更新許可申請」

配偶者ビザ・結婚ビザ料金

在留資格認定証明書交付申請

104,500円(税込)~

在留資格変更許可申請

104,500円(税込)~

在留期間更新許可申請

  55,000円(税込)~

配偶者ビザ・結婚ビザの詳しい料金はこちら→「料金表」

香川県の出入国在留管理局

高松出入国在留管理局    

〒760-0033
香川県高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎

窓口受付時間 9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)

香川県での配偶者ビザ・結婚ビザご依頼の流れ

STEP
ご相談 お見積り

お電話、お問合せフォームよりご連絡ください。
お客様にヒアリングさせていただきまして、お見積額を提示いたします。

STEP
お申込み

お見積額にご納得していただけましたら、申込書とヒアリングシートを送付いたしますので、ご記入後当事務所にご返信していただきますとお申込み手続きが完了です。

STEP
書類の収集・作成→入管へ申請

当事務所で必要書類を官公庁から取り寄せます。
当事務所では取得できない書類がある場合にはお客様にご案内いたします。
準備が出来次第、入管に申請します。

STEP
許可

入管への申請から1ヶ月から3ヶ月で入管から結果の通知が送られてきます。

香川県の対応地域

高松市,土庄町,小豆島町,三木町,直島町,綾川町,丸亀市,善通寺市,坂出市,宇多津町,多度津町,琴平町,まんのう町,観音寺市,三豊市,さぬき市,東かがわ市

海外にお住いのご夫婦からのご依頼にも対応OK

海外にお住いの国際結婚をされたご夫婦で、日本で生活をご予定の方の為の配偶者ビザ・結婚ビザにも対応します。
国際結婚をして海外にお住いのご夫婦が日本の配偶者ビザ・結婚ビザを取得するためには先に日本人の奥さま又は旦那さまが日本に帰国して手続きをすすめる、もしくはご夫婦が海外に居るままで日本のご親族に代理で配偶者ビザ・結婚ビザの申請手続きをしてもらう必要があります。
短期滞在でご夫婦で来日されてから配偶者ビザへの変更許可については原則的には認められませんが、人的考慮のために例外的に認められる場合があります。
詳しくは海外在住の方の在留資格認定証明書についてをご覧ください。
当行政書士事務所は海外からのご依頼にも対応可能です。
当行政書士が配偶者ビザ・結婚ビザ申請の代理人となる日本のご親族の方と連絡を取り合いながら書類の作成が可能です。
香川県にお住まいをご予定されている方、ぜひお問合せください。

全国対応OK

当行政書士事務所は奈良県大和高田市を拠点に国際結婚や配偶者ビザの取得のサポートを行ってます。
外国人と日本人の国際結婚手続きから配偶者ビザの申請までサポートが可能です。
オンラインを使用した全国対応OK。
香川県全域からのご依頼が可能です。
初回相談無料。ご遠慮なくお問合せください。
ご相談は電話、LINE、微信、お問合せフォームより受付中です。

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