大阪府の配偶者ビザ・結婚ビザのご相談はこちら
国際結婚をして大阪府で暮らすために配偶者ビザをご検討の方へ
弊所は国際結婚されたご夫婦が大阪府で暮らすための配偶者ビザ取得に関する手続きのサポートを行っている行政書士事務所です。
初回相談無料。お問合せフォーム、お電話(090-6213-5564)からご連絡ください。ご来所は不要。オンラインだけでお見積り、ご依頼から配偶者ビザの許可まで完結させることができます。
大阪府全域対応可。
大阪府で国際結婚をご予定の方、配偶者ビザについて知りたい方、お問合せください。
大阪府で配偶者ビザの取得をご検討される際のポイント
配偶者ビザ・結婚ビザの審査ではどういったところを審査されるのか、おさえておきたいポイントについて解説します。
配偶者ビザ許可のポイント
①結婚の信憑性
外国人が日本で暮らすことを目的とした偽装結婚が横行していることにより、入管は配偶者ビザを許可するにあたって結婚の信憑性について厳しく目を光らせています。
よって真実の結婚であるということを立証する必要性があります。
当行政書士事務所ではお客様の状況に応じた立証資料をご提案させていただき、配偶者ビザのスムーズな許可に繋げます。
②生活の安定性
配偶者ビザの申請者が日本で安定した暮らしをすることが見込めない場合には、日本社会の負担となる可能性がある為、配偶者ビザは許可されません。また入管のホームページに掲載されている必要書類の内容のみでは生活の安定性を立証することが難しい場合もあります。
そこで、当行政書士事務所では入管のホームページに掲載されている必要書類以外にも生活の安定性の審査にプラスになるような書類をご提案させていただくことが可能です。
③素行に問題がないかどうか
日本で法律やルールを守れない可能性がある場合、配偶者ビザは許可されません。
過去に不法就労や犯罪歴、税金の滞納などがある場合には配偶者ビザの取得が難しくあるので注意が必要です。
配偶者ビザで偽装結婚を疑われる可能性のある代表的なケース
配偶者ビザ・結婚ビザの取得にあたって手厚い準備が必要になる可能性があるケース
お互いの言葉を理解することが困難 |
出会い系サイト・結婚紹介所・SNSで知り合った |
年齢差が大きい |
離婚歴がある |
水商売系のお店で知り合った |
お二人で撮影した写真が無い |
知り合ってから結婚までの期間が短い |
別居している |
年収が少ない |
該当する事柄がありましたか?
該当箇所が多くなると配偶者ビザ許可の難易度が高くなりますが、真実の婚姻であることを立証することができれば許可の可能性はあります。
また、どのように対処すれば良いのかは明確な基準がありません。
ですので私ども行政書士事務所では過去の事例に基づいてお客様のケースに合った対処方法を考案させていただくことで、許可の可能性を高めることが可能です。
当行政書士事務所にできること
当行政書士事務所では配偶者ビザ・結婚ビザに関する申請を信頼できる行政書士に任せたいといったお客様のサポートを行っています。
お客様が配偶者ビザ・結婚ビザの許可を受けられるように徹底的にサポートいたします。大阪府で配偶者ビザ・結婚ビザをお考えの方、お気軽にお問合せください。
大阪府からのご依頼

ご来所不要。オンラインでご依頼、手続きを進めることができます。
ご来所不要。メールやお電話、LINE、微信からご連絡ください。オンラインでご依頼、配偶者ビザ・結婚ビザの取得手続きを進めることができます。
また当事務所の所在地は奈良県ですが、オンラインにより大阪府の方の配偶者ビザ・結婚ビザを申請することができます。

出入国管理局、役所、税務署に何度も行く必要はありません。
お客様ご自身で申請される場合に出入国管理局への相談や書類収集の為に各官公庁へ何度も足を運ぶことになりますが、当行政書士事務所にご依頼していただいた場合にはこちらでお客様に代わってすることができる手続きは全て丸投げして頂くことが可能です。貴重なお客様のお時間を無駄にすること無く、ご依頼→配偶者ビザ・結婚ビザ申請→許可までスムーズに完結します。

書類収集・作成、申請後の追加書類、随時お客様からのご相談を徹底サポート
配偶者ビザ・結婚ビザの申請には膨大な書類の準備が必要になりますが、当事務所にご依頼いただいた場合にはお客様ご自身でのみ取得することができる書類以外はこちらで取得いたします。
また配偶者ビザ・結婚ビザの申請をした後にも審査中に追加書類を求められることがありますがその際も迅速に対応いたします。
またご依頼後に何か疑問点がありましたらご遠慮なく何度でもご相談ください。
当事務所の特徴
どのお手続きをご希望ですか?

海外にいる外国人を新規で日本に呼ぶための申請が「在留資格認定証明書交付申請」です。
詳細は→「在留資格認定証明書交付申請」

既に日本のビザ(在留資格)をお持ちの方が配偶者ビザに変更するには「在留資格変更許可申請」が必要です。
詳細は→「在留資格変更許可申請」

現在お持ちの配偶者ビザの期限を延長する為の手続きが「在期間更新許可申請」です。
詳細は→「在留期間更新許可申請」
配偶者ビザ・結婚ビザ料金
在留資格認定証明書交付申請
104,500円(税込)~
在留資格変更許可申請
104,500円(税込)~
在留期間更新許可申請
55,000円(税込)~
配偶者ビザ・結婚ビザの詳しい料金はこちら→「料金表」
大阪府の出入国在留管理局
大阪出入国在留管理局
〒559-0034
大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号
窓口受付時間 9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
大阪府での配偶者ビザ・結婚ビザご依頼の流れ
お電話、お問合せフォーム、LINE、wechatよりご連絡ください。
お客様の状況をお伺いして、その内容をもとにお見積額を提示いたします。
お見積額にご納得していただけましたら、申込書とヒアリングシートを送付いたしますので、ご記入後当事務所にご返信していただきますとお申込み手続きが完了です。
お客様に必要な書類のリストを送信させていただきます。
書類が揃い次第、弊所に送付もしくはお持込ください。
準備が出来次第、入管に申請します。
入管への申請から1ヶ月から3ヶ月で入管から結果の通知が送られてきます。
海外在住の方のお問合せもお待ちしてます。
国際結婚をされたご夫婦が現在海外で生活されていて、大阪での生活をご予定の場合の配偶者ビザに関するお手続きのサポートも行っております。
国際結婚をして海外にお住いのご夫婦が日本の配偶者ビザ・結婚ビザを取得するためには先に日本人の奥さま又は旦那さまが日本に帰国して手続きをすすめる、もしくはご夫婦が海外に居るままで日本のご親族に代理で配偶者ビザ・結婚ビザの申請手続きをしてもらう必要があります。
こういったケースにも弊所は対応しておりますのでぜひお問合せください。