海外在住の夫婦が配偶者ビザを取得する方法

目次

海外在住のご夫婦が配偶者ビザを取る方法

外国人配偶者が既に日本で中長期滞在ビザで在留している場合は在留資格変更許可申請をすることで配偶者ビザに変更することができますが、外国人配偶者が海外在住で日本のビザ(在留資格)をお持ちではない場合は在留資格認定証明書交付申請をして呼び寄せることになります。
日本人が海外で仕事をしていた時や留学していた時に知り合ったパートナーと海外で国際結婚をして、その後日本に生活の拠点を移すといった場合にも在留資格認定証明書交付申請をして呼び寄せることになります。
また、在留資格認定証明書交付申請を行う前提としてお互いの国への国際結婚手続きを完了させておく必要があります。
配偶者ビザの申請をする為には本国からの婚姻証明書が必要であって、本国で婚姻が成立していない場合には婚姻証明書の発行を受けることができないからです。
それでは国際結婚される又は国際結婚されたご夫婦が外国にいる場合の国際結婚手続きから日本での配偶者ビザの取得までを解説します。

ご夫婦が海外在住の場合の配偶者ビザを取得する流れは2つパターンが考えられます。
①先に日本人配偶者が帰国して、準備を済ませてから外国人配偶者を呼ぶ(在留資格認定証明書交付申請)。
(外国人が短期滞在ビザを取得して日本人と一緒に来日するケースもありますがここでは割愛します。)
②ご夫婦が海外に在住したままで日本にいる親族が在留資格認定証明書交付申請を代理申請する。

上記①、②のケースごとの配偶者ビザ取得の流れを解説します。

①先に日本人配偶者が帰国するケース

日本人配偶者だけが先に日本に帰国。在留資格認定証明書交付申請をし、外国人配偶者を招へいします。
なぜ日本人配偶者だけ先に帰国するのかというと、在留資格認定証明書交付申請は海外からすることができず、日本にいる配偶者や親族などの代理人からする必要があるからです。
ですので、日本人配偶者が外国に在留したまま配偶者ビザを取得しようとする場合はご親族の協力が必要になります。

STEP
国際結婚手続、及び日本人の帰国

お互いの国への国際結婚手続きを完了させます。
日本人配偶者が日本で在留資格認定証明書交付申請をする為の準備をします。

STEP
在留資格認定証明書交付申請

日本人配偶者が「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をします。
在留資格認定証明書が交付されたら海外の配偶者に在留資格認定証明書を送付します。

STEP
ビザ(査証)発給申請

外国の現地日本大使館にSTEP2在留資格認定証明書を添付してビザ(査証)の発給申請をします。

STEP
来日

STEP3で発給を受けたビザ(査証)を持って外国人配偶者が来日します。

②ご夫婦が海外在住のままで在留資格認定証明書交付申請をする場合

STEP
国際結婚手続

お互いの国への国際結婚手続きを完了させます。

STEP
在留資格認定証明書交付申請

日本人配偶者の親族が申請代理人になって在留資格認定証明書交付申請を申請します。
在留資格認定証明書が交付されたら海外のご夫婦に在留資格認定証明書交付を送付します。

STEP
ビザ(査証)発給申請

外国の現地日本大使館にSTEP2在留資格認定証明書を添付してビザ(査証)の発給申請をします。

STEP
来日

STEP3で発給を受けたビザ(査証)を持ってご夫婦で来日できます。

在留資格認定証明書交付申請の代理人になることができる人

在留資格認定証明書交付申請の申請代理人となれるのは、①6親等内の血族②日本人である配偶者③3親等内の姻族

確認しておくこと(在留資格認定証明書交付申請)

国際結婚手続は完了してますか

在留資格認定証明書交付申請の添付書類には外国人の本国が発行する「結婚証明書」と日本の婚姻の記載がある戸籍謄本が必要になりますので必ず先に国際結婚手続きを完了しておく必要があります。

収入は安定してますか

審査を受ける上で最も理想的なのは日本で在職しており、収入が安定していることです。
もしも日本での就業が未定の場合は預貯金やご両親の支援を受けることができることを説明します。

上陸拒否事由の再確認を

入管法第5条に規定する上陸拒否事由に該当していると原則日本に上陸することができませんので事前に確認する必要があります。

住居の確保はお済みですか

ご夫婦が一緒に暮らせる住居が必要です。
また、ご夫婦が海外在住であった場合はご親族の協力のもとに実家を生活拠点とされるケースが多いです。
また実家を生活の拠点とされることにより家賃がかかりませんので、収入に対する審査も緩やかになります。

ご夫婦が海外に居ながら在留資格認定証明書交付申請をする場合には日本のご親族に協力してもらうことができますか

海外在住のご夫婦が日本で暮らす日本人配偶者のご親族に在留資格認定証明書交付申請の代理人となってもらう場合。
申請代理人となることができるのは、①6親等内の血族②日本人である配偶者③3親等内の姻族ですが
日本人配偶者のご両親が代理人となるケースが多いです。
代理人が申請される場合は、海外のご夫婦とご親族間で入念な打合せが必要になり、ご本人が申請されるよりも時間と労力が必要になります。
もし日本のご親族を代理人として在留資格認定証明書交付申請を行うことが難しいようでしたら、当行政書士事務所におまかせください。当行政書士事務所から日本のご親族に詳しい説明をさせていただき、必要な書類の収集もこちらでお引受けすることが可能です。


当事務所にご依頼していただくメリット

・不許可となった場合は全額返金保証します。
・必要書類を全てリストアップします。リストどおりに書類を揃えていただくだけです。
・めんどうな書類の収集も当事務所でできます。
・ご親族にご来所していただく必要はありません。郵送可能な書類につきましては郵送でご対応させていただきます。
・面談が必要な場合は当事務所からご親族宅にお伺いいたします。

ご依頼の流れ

STEP
お問合せ、面談のご予約

お問合せフォーム、電話、LINE、微信に対応してます。
面談の日時を調整いたします。

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面談

お客様の状況をお伺いして配偶者ビザの取得が可能かどうか、また今後の流れを説明します。

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料金のご案内、契約

面談によってお伺いした内容を元に料金を提示させていただきます。
ご納得頂けた場合には契約書の締結をさせていただきまして、着手金のお支払いをお願いいたします。
返金保証制度によって安心してご依頼していただくことができます。

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必要書類のご案内

お客様に必要書類リストをお渡しします。
同時に申請代理人(ご親族)にも必要書類リストをお渡しします。

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必要書類の準備(お客様、ご親族)

当事務所でご案内した書類をご準備願います。
書類が揃いましたら当事務所まで持込又は郵送をお願いします。

STEP
在留資格認定証明書交付申請

当事務所において入国管理局に申請します。

STEP
結果のご報告

入管からの結果を受領次第、お客様にご報告いたします。
認定証明書の受領につきましては、当事務所でするか、ご親族さまでされるかご選択が可能です。

海外在住から配偶者ビザ取得のQ&A

海外での生活が長い為住民税の納税証明書を取得することができません。

日本に住所が無い場合は住民税の納税証明書が発行されません。
この場合は住民税の納税証明書を添付することができない理由を記入した説明書を添付します。
それに加えて説明書の内容を証明できる書類として、海外での就業先の在職証明書や給与明細書を添付します。

依頼してからビザ発給の申請をすることができるようになるまではどれくらいの時間が必要ですか。

当事務所にご依頼頂いてから約4カ月月程度で在留資格認定証明書が取得できます。よって概ね来日予定の4ヶ月前ぐらいにご依頼していただだくことになります。
できれば6か月前からご依頼いただくと余裕をもってご準備していただけます。

在留資格認定証明書を受取ました、その後の手続きはどうすればよいですか。

証明書を受け取ったら、在外日本公館にてビザの申請を行います。
ビザ発給までの時間の目安は申請翌日から起算して5業務日です。
注意が必要なのは日本に上陸してからの入国審査や在留カード受取にも在留資格認定証明書の提示が必要になりますので日本に渡航するときは忘れないようにしてください。

日本で住民登録していません。配偶者ビザは許可されますか。

日本人配偶者が先に帰国する場合は住民登録をすることが可能ですが、ご夫婦が海外在住のままご親族に在留資格認定証明書交付を代理申請してもらう場合は住所登録をしていなくて住民票がとれない場合もあるかとおもいます。
この場合は例えばご両親に協力してもらって身元保証人になってもらいます。
そしてご両親の住民票と収入を証明できる書類を添付してご両親と同居することを入管に説明すれば問題ありません。

当行政書士事務所は主に大阪府・奈良県で国際結婚・配偶者ビザ申請のサポートを行っております。
国際結婚・配偶者ビザの申請で困りのことがありましたらお気軽にお問合せください。
ご相談は電話、LINE、微信、お問合せフォームより受付中です。

配偶者ビザ大阪・奈良サポートTOP


この記事を書いた人

西田直之のアバター 西田直之 行政書士にしだ事務所代表

平成22年6月土地家屋調査士事務所開設

令和4年4月行政書士事務所開設

専門分野:外国人の在留資格・永住許可・帰化申請

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