ベトナム人と日本人の結婚手続

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目次

ベトナム人と日本人の国際結婚手続を解説します

ベトナム人と日本人の結婚手続きは先に日本からする方法(日本方式)と、先にベトナムからする方法(ベトナム方式)があります。ベトナムから先に手続きをする場合にはベトナムへの渡航及び健康診断が必要になるため、日本人が日本に居住している場合は日本方式で手続きをするほうがスムーズです。

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先に日本で結婚手続する場合の流れ

先に日本で結婚する場合の流れ

日本方式での結婚手続きについて説明いたします。ベトナム人が中長期ビザで日本に滞在している場合とベトナム人がベトナムに居住している場合とでは手続きの流れが異なります。

①ベトナム人が日本に滞在している場合

STEP

駐日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を取得

ベトナム人が日本に滞在している場合は駐日ベトナム大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得します。ただし、短期滞在で日本に滞在している場合は婚姻要件具備証明書は発行されませんので注意が必要です。

駐日ベトナム大使館での必要書類
・パスポート原本+写真ページのコピー
・住民票
・結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書
 (外国人が住民登録している日本の役所で取得)
・婚姻状況確認書
 ※ベトナムから取寄せる。駐日ベトナム大使館で取得したものは日本では使えません
 ※日本人配偶者の氏名、生年月日、パスポート番号、婚姻届出地住所、どなたと結婚するために使用するかの記載があるもの
※必要書類は提出先機関に必ずご確認をお願いします。

日本人が日本でひとりで結婚手続きをする場合
下記書類をベトナムにいる婚約者に下記書類をベトナム翻訳文をつけて郵送してもらいます。

必要書類
・出生証明書
・婚姻状況確認書
・パスポートの写し
※必要書類は提出先機関に必ずご確認をお願いします。

STEP

日本の役所で婚姻届を提出

ベトナム人の必要書類

・婚姻要件具備証明書+日本語訳
・ベトナム人配偶者のパスポート原本+写真ページの日本語訳
・出生証明書+日本語訳
・在留カード
※必要書類は提出先機関に必ずご確認をお願いします。

日本人の書類

・戸籍謄本
・身分証(運転免許証・マイナンバーカードなど)
※必要書類は提出先機関に必ずご確認をお願いします。

STEP

ベトナム側に婚姻を報告

日本で婚姻が成立した後にベトナム側への報告が必要になります。婚姻要件具備証明書が駐日ベトナム大使館で発行された方は駐日ベトナム大使館で婚姻の報告をすることができます。駐日ベトナム大使館での必要書類は下記です。

必要書類
・結婚届受理証明書
・戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
・パスポート(ご夫婦のもの)
※必要書類は提出先機関に必ずご確認をお願いします。

駐日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書が発行されなかった方はベトナムの地方人民委員会各区事務所で手続きを行います。

②ベトナム人がベトナムに居住している場合

婚姻届は基本的に当事者の一方のみが役所に出頭して提出することができます。ベトナム人がベトナムに居住している場合は「婚姻要件具備証明書」に替わる書類をベトナムから国際郵便で送ってもらい、市区町村役場に婚姻届を提出します。こうすることで日本人が単独で婚姻届を提出することができます。

注意点

婚姻届は本人のサインが必要です。この場合、ベトナムに日本の婚姻届を送って、そこに本人の氏名を自筆してもらい、日本に送ってもらうのですが、万一役所で誤りを指摘された場合は本人がいないので訂正することができません。

STEP

婚約者がベトナムで書類を収集

必要書類
・出生証明書+日本語訳
・婚姻状況確認書+日本語訳
・パスポートの写し+日本語訳
※必要書類は提出先機関に必ずご確認をお願いします。

上記書類をベトナムにいる婚約者に日本語訳文をつけて郵送してもらいます。

STEP

日本の役所で婚姻届を提出

ベトナム人が日本にいないため駐日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を取得できません。
この場合、ベトナムで婚姻状況確認書や出生証明書を取得し、日本の市区町村役場に提出します。市区町村役場によって取扱いが異なるので必ず事前に提出先の役所にお問合せください。

ベトナム人の必要書類

・出生証明書+日本語訳
・婚姻状況確認書+日本語訳
・パスポートの写し+日本語訳
・申述書 ※婚姻要件具備証明書が発行できないが婚姻できる条件を満たしている旨などを申述します。
※必要書類は提出先機関に必ずご確認をお願いします。

日本人の必要書類

・戸籍謄本
・身分証(運転免許証・マイナンバーカードなど)
※必要書類は提出先機関に必ずご確認をお願いします。

STEP

駐日ベトナム大使館に結婚の報告

必要書類
・結婚届受理証明書
・戸籍謄本(入籍後のご夫婦で記載されているもの)
・パスポート(ご夫婦のもの)
※こちらの書類は全てベトナム語訳文は不要です
※必要書類は提出先機関に必ずご確認をお願いします。

婚姻証明書を取得します

配偶者ビザの申請

日本の中長期ビザを有しない外国人が日本で暮らすにはビザが必要です。日本人と結婚した外国人は配偶者ビザを取得することができます。配偶者ビザは双方の国で婚姻が成立してから申請が可能です。

配偶者ビザでは日本での経済力や偽装結婚等、厳格な審査があり、慎重な準備を要します。

先にベトナムで結婚手続する場合の流れ

先にベトナムで結婚する場合の流れ

日本人がベトナムに居住している場合は先にベトナムで結婚手続きをするとスムーズです。

STEP

婚姻要件具備証明書を取得

ベトナムで婚姻登録をするためには日本人の婚姻要件具備証明書が必要です。婚姻要件具備証明書はベトナムにある日本大使館・総領事館で取得することができます。また、日本の市区町村役場や法務局で婚姻要件具備証明書を取得する事ができますが、日本国内で取得した婚姻要件具備証明書には更に在ベトナム日本大使・総領事館で「公文書上の印章証明」を申請する必要があり、結局在ベトナム日本大使・総領事館に足を運ぶことになるため、婚姻要件具備証明書は在ベトナム日本大使・総領事館で取得することを推奨します。

必要書類
・パスポート
・戸籍謄本又は抄本
・ベトナム人の氏名の挿入が必要な場合は、当該婚姻予定者の身分事項証明書(旅券、IDカード等、原本提示)
※必要書類は提出先機関に必ずご確認をお願いします。

STEP

ベトナム政府の認証

STEP1で取得した婚姻証明書にベトナム外務省領事局で認証を受けます。

STEP

ベトナム語への翻訳

地方人民委員会各区事務所でSTEP2で認証を受けた婚姻要件具備証明書をベトナム語へ翻訳申請を行います。

STEP

健康診断書を取得

ベトナム国内の公立総合病院(精神科が設置されている病院)で健康診断を受け、健康診断書を取得します。健康診断書には「自己の意思表示を行う能力を有し,結婚生活に支障がない」旨の記載が必要です。

日本国内の病院で取得した健康診断書も使用することができますが、翻訳や認証が必要となりますのでベトナム国内の総合病院での取得を推奨します。

STEP

婚姻の登録

婚姻登録はベトナム人の本籍のある地方人民委員会各区事務所で手続きを行います。必要書類は婚姻申請書のほか、下記になります。

日本人の必要書類
・婚姻要件具備証明書
・健康診断書
・パスポートの原本提示及びコピー提出
※必要書類は提出先機関に必ずご確認をお願いします。

STEP

婚姻登録証明書交付

婚姻登録申請が受理された後に15日程度で婚姻登録証明書が交付されます。婚姻登録証明書の受領は当事者双方で立ち会いを要し、婚姻登録証明書および婚姻登録簿の内容を確認、自発的な婚姻であることを宣誓し、婚姻登録簿および婚姻証明書に署名します。

婚姻登録証明書の原本は、各当事者に1部ずつ交付されます。

STEP

日本側へ報告

ベトナムでの婚姻成立後、3か月以内に日本側へ婚姻届の届出を行う必要があります。婚姻届は在ベトナム大使・総領事館や日本の市区町村役場へ届出ることができます。在ベトナム大使・総領事館で届出る場合は日本の戸籍に婚姻が反映されるまでに1~2ヶ月要しますのお急ぎの場合は日本の市区町村役場に申請したほうが早いです。

婚姻届には必要書類を要します。

必要書類
・ベトナムの婚姻登録証明書+日本語訳
・ベトナム人のパスポートコピー+日本語訳
※必要書類は提出先機関に必ずご確認をお願いします。

既にベトナムで婚姻が成立しているため婚姻届の証人(2名)はご不要です。

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