【配偶者ビザ】在職証明書を提出したほうが良い?

最終更新日:2026年9月4日

このページでは配偶者ビザの申請で在職証明書を提出したほうが良いのかどうかについて解説します。

この記事は行政書士の西田直之が執筆・監修しています。詳細プロフィールはこちら

配偶者ビザの基礎知識の確認はこちら。

  • 在職証明書は必須書類ではない
  • 添付したほうが配偶者ビザの申請に有利になる場合がある
  • 個人事業主の方は確定申告書が在職証明書の替わりになる

配偶者ビザの申請では在職証明書は必須書類ではない

出入国管理局のホームページで配偶者ビザに必要な書類を確認することができます。そこには在職証明書の記載はありません。つまり、在職証明書は配偶者ビザの申請に必ずしも必要だということではありません。

実務上では提出することが多い

配偶者ビザでの収入証明は主に住民税の課税証明書を提出します。しかし、この住民税の課税証明書に記載されている収入額は前年(取得するタイミングによっては前々年)のものです。つまり、現在も同様の収入があることは証明できません。そこで、在職証明書を提出することで現在も雇用されていることを立証することができます。以前に出入国管理局の審査の方とお話をする機会があったのですが、その際は在職証明書を提出する前提でお話をされていました。そこで窺い知ることができるのは在職証明書は重要な資料のひとつであり、標準的に使用されているのではないかということです。

特に在職証明書を提出しておきたい状況

就職して間もない場合

就職して間もない場合は住民税の課税証明書に現在の職場での収入は反映されていません。その場合は在職証明書が有効な資料となります。

その場合は3ヶ月程度の給与明細書と在職証明書を提出することによって生計維持能力を立証します。

住民税の課税証明書記載の収入額が低い

何らかの事情で住民税の課税証明書記載の収入額が低い場合は在籍証明書が必要になることがあります。

例えば
  • 病気や怪我で休職中であったが現在は復職している
  • 年の途中で転職した
  • 年の途中から働き始めた

経営者の場合

経営者の場合は在職証明書を提出したとしても、自己証明にすぎないので信ぴょう性が乏しいと考えられます。よって次の資料を提出します。

会社役員は在職証明書の替わりに法人の登記事項証明書を提出

会社の役員として登記されている方は、在職証明書を提出したとしても信ぴょう性に欠けます(自己証明)。そこで法人の登記事項証明書を提出し役員として登記されていることを証明します。加えて源泉徴収票や給与明細書を提出することで審査に有利にはたらきます。

個人事業主の方は確定申告書が在職証明書の替わりになります

個人事業主がご自身で在職証明書を発行してもあまり意味がありませんので、その際には確定申告書を添付します。

また会社経営者は法人の登記簿謄本を添付します。

在職証明書を提出したくない場合

在職証明書の発行を会社にお願いしたくない場合は次の資料で代用することができます。

  • 直近3ヶ月程の給与明細書
  • 雇用契約書

雇用契約書を提出する際の注意点

  • 契約期間内のものを提出する
  • 契約期間の満了日が近い場合は自動更新になっているか確認する

配偶者ビザの必要書類は人によって異なる

本記事で紹介した在職証明書を添付したほうが良いかどうかについては、ご夫婦の状況によってここに書ききれないくらいのケースが存在します。配偶者ビザの書類でお困りの際はご相談ください。

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代表西田直之
代表者経歴・1998年 測量建築事務所に入所 測量や宅地の造成設計に従事
・2010年 土地家屋調査士西田直之事務所開設  (2024年土地家屋調査士会退会)
・2022年 行政書士にしだ事務所開設
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