査証は有効だが在留資格認定証明書の有効期限が切れた

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この記事は行政書士西田直之が作成しました。

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在留資格認定証明書(COE)の有効期限は3ヶ月

在留資格認定証明書交付申請を行った際に交付される在留資格認定証明書(COE)には有効期限が有り、その交付日から3ヶ月以内に査証と共に入国審査官に提示して上陸申請を行わないときは、効力を失います。

在留資格認定証明書(COE)が必要になるタイミングは2回

在留資格認定証明書(COE)が必要になるタイミングは以下の2回です。

  • 在外公館(外国に設置されている日本大使館や領事館)での査証(VISA)発給申請
  • 日本入国時の上陸審査

査証(VISA)は有効だが在留資格認定証明書(COE)の期限が切れている場合

上陸審査でスムーズに許可をもらうためには上陸審査官に査証(VISA)と在留資格認定証明書(COE)を提示することを要します。

在外公館で査証(VISA)は発給されているが、何らかの事情で在留資格認定証明書(COE)が有効期限切れになっている場合は問題があります。たとえ有効な査証を所持していたとしても在留資格認定証明書の有効期限が切れている場合には在留資格に関する上陸条件に適合する者と取り扱ってもらうことが難しくなります。

有効な在留資格認定証明書を所持していないことで直ちに上陸許可がされないという訳ではないですが、上陸審査で事情の聴き取りを受け、在留資格認定証明書交付時と状況に変わりが無いか、上陸条件に適合しているかを確認された後に上陸許可を受けることができることもありますが、場合によっては上陸が許可されず帰国を余儀なくされることもあり得ます。

在留資格認定証明書(COE)の再発行

在留資格認定証明書(COE)の有効期限が切れた場合には再発行することができません。再発行することができるのは在留資格認定証明書(COE)が破損した場合や汚れてしまった場合です。これ以外で再び有効な在留資格認定証明書(COE)を取得する為にはもう一度在留資格認定証明書交付申請を行うことを要します。

まとめ

査証は有効だが在留資格認定証明書の有効期限が切れた場合には、査証だけで上陸審査に臨む、もしくは時間がかかるが在留資格認定証明書交付申請を再度行うかの選択を要します。

配偶者ビザで入国する方が、もし査証だけで上陸審査を受けようとする場合には上陸審査時に日本人配偶者と連絡が取れるように準備しておくことを推奨します。

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