配偶者ビザ|海外からの収入・リモートワークでも許可される?準備すべき資料を解説

最終更新日:2026年9月4日

この記事は行政書士の西田直之が執筆・監修しています。詳細プロフィールはこちら

配偶者ビザの概要はこちら。

目次

リモートワークによる海外からの収入でも配偶者ビザは取得できる?

リモートワークでの収入がある
要点
  • 日本国内での就職である必要はない
  • 外国の企業に勤務していても問題ない
  • 重要なのは適切な収入を立証する資料の提出である

海外で働いている外国人が日本人と結婚し、配偶者ビザを取得する場合、来日後もリモートワークで海外の仕事を継続することが可能です。その際には、海外からの収入を証明する資料を提出することで「生計維持能力」を立証することができるので配偶者ビザの取得もできます。

ご夫婦で海外に居住されている方が日本に移住する際の在留資格認定証明書交付申請の手順はこちらをご覧ください。

海外企業との雇用契約でも問題ありません

配偶者ビザの許可には安定した収入を得られることが重要であり、雇用主が日本企業である必要はありません。また、日本に支店や営業所が無い企業との雇用契約でも問題ありません。

外貨建ての給料でも認めてもらうことができますか?

外貨建ての給料でも認めてもらうことができます。

完全リモートワークでも問題ありませんか?

問題ありません。

海外からの年金収入は認めてもらうことができますか?

海外からの年金収入も認めてもらうことができます。

海外からの家賃収入は認めてもらうことができますか?

海外からの年金収入も認めてもらうことができます。

ケース別提出資料

リモートワークで海外からの収入がある方の収入を立証するケースは次の2つ考えられます。

  • まだ海外にいるが来日後もリモートワークで海外からの収入を予定している。
  • 日本在住の日本人がリモートワークで海外から収入を得ている。

ではこれらケースごとに入管に提出すべき書類を解説します。

年収が少ない場合や無職の方の配偶者ビザ申請方法はこちらをご覧ください。

まだ海外にいるが来日後もリモートワークで海外からの収入を予定している

海外で働く外国人が来日後もリモートワークで海外の会社に所属し働き続ける場合には海外で「生計維持能力」を立証する書類を収集する必要があります。集めるべき書類は、職場から給料を得ていることが証明できる書類や、海外の会社に在職中であることを証明する書類です。

  • 海外の課税証明書
  • 海外の確定申告書
  • 在職証明書
  • 給与明細書
  • 給与が振り込まれている口座情報の写し
海外銀行明細書
海外課税証明書
海外確定申告書

上記書類を状況により選んで収集します。

日本在住の方がリモートワークで海外から収入を得ている。

日本人配偶者がリモートワークで海外から収入を得ている場合は住民税の課税証明書や納税証明書が「生計維持能力」を立証する資料として使用することができます。加えて在職証明書や直近数ヶ月分の給与明細書等があればベストです。

  • 住民税の課税証明書
  • 住民税の納税証明書
  • 在職証明書
  • 給与明細書
  • 給与振り込まれている口座情報の写し

上記書類を状況により選んで収集します。

例:アメリカの場合

  • Tax Transcript
  • Certificate of Employment
  • Paystub / Payslip
  • Employment Contract
  • Bank Statement

海外からの年金収入を得ている

海外からの年金収入も生計維持能力を有する証明となります。外国の年金が日本で課税されている場合は日本の確定申告書や住民税の課税証明書・納税証明書が立証資料となります。

海外の両親からの家賃収入

海外からの家賃収入も生計維持能力を有する証明となります。立証資料として次のような外国の資料を準備します。

  • 不動産の登記事項証明書
  • 賃貸契約書
  • 家賃の振込状況が記録された銀行口座の出入金記録

書類が日本語以外の場合には翻訳が必要となります

外国語で作成された書類には翻訳が必要となります。英語で作成された文書も原則日本語訳文の提出が必要ですが、実務上は日本語訳文をしなくても審査していただけるようです。ただし、専門的な言葉が英語で書かれているときは審査で読んでもらえない可能性があるので、提出を推奨します。

参考:出入国化在留管理庁Q23

文字数の多い文書の日本語訳はどこまですればよいですか?

文書の大半が収入を証明するために不必要な部分である場合は、必要な部分のみ抜粋して日本語訳を作成することで問題ありません。

行政書士にしだ事務所のサポート実績

当事務所ではこれまで次のような方の配偶者ビザをサポートして許可を得た実績を有します。

  • 海外の学校の教師が、来日後リモートで教師を継続したケース
  • 海外に物件を所有している方の賃貸収入を証明
  • アメリカのIRAロールオーバーからの入金を証明
  • 海外の公的年金を証明

海外からの収入がある方で提出書類にご不安がある場合は行政書士にしだ事務所にご相談ください。

お問い合わせ

配偶者ビザのサポート内容についてご不明な事がございましたらまずはお気軽にお問い合わせください。

配偶者ビザ取得への最短ルート

行政書士にしだ事務所 代表行政書士 西田直之 
登録団体 奈良県行政書士会
行政書士登録番号 第22280649号
〒635-0057 奈良県大和高田市南陽町8番2号

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