【配偶者ビザ】リモートワークで海外からの収入がある場合

目次
リモートワークによる海外からの収入も立証資料を提出しよう

海外で働いている外国人が日本人と結婚し、配偶者ビザを取得する場合、来日後もリモートワークで海外の仕事を継続することが可能です。その際には、海外からの収入を証明する資料を提出することで「生計維持能力」を立証できます。
では、具体的にどのような資料を提出すればよいのでしょうか。必要書類は状況によって異なるため、ここではケースごとに分けて解説していきます。
ケース別提出資料
リモートワークで海外からの収入がある方の収入を立証するケースは次の2つ考えられます。
- まだ海外にいるが来日後もリモートワークで海外からの収入を予定している。
- 日本在住の日本人がリモートワークで海外から収入を得ている。
ではこれらケースごとに入管に提出すべき書類を解説します。
まだ海外にいるが来日後もリモートワークで海外からの収入を予定している
海外で働く外国人が来日後もリモートワークで海外の会社に所属し働き続ける場合には海外で「生計維持能力」を立証する書類を収集する必要があります。集めるべき書類は、職場から給料を得ていることが証明できる書類や、海外の会社に在職中であることを証明する書類です。
- 海外の課税証明書
- 海外の確定申告書
- 在職証明書
- 給与明細書
- 給与が振り込まれている口座情報の写し



上記書類を状況により選んで収集します。
日本在住の日本人がリモートワークで海外から収入を得ている。
日本人配偶者がリモートワークで海外から収入を得ている場合は住民税の課税証明書や納税証明書が「生計維持能力」を立証する資料として使用することができます。加えて在職証明書や直近数ヶ月分の給与明細書等があればベストです。
- 住民税の課税証明書
- 住民税の納税証明書
- 在職証明書
- 給与明細書
- 給与振り込まれている口座情報の写し
上記書類を状況により選んで収集します。
書類が日本語以外の場合には翻訳が必要となります
外国語で作成された書類には翻訳が必要となります。ですが、英語の文書の場合には翻訳しなくても審査していただけるようです。また、専門的な言葉が英語で書かれているときは審査で読んでもらえない可能性があるので、専門的な用語だけ翻訳しておくことを推奨します。海外の課税証明書等、文字数がとても多い文書は、必要な部分のみ抜粋して翻訳するように弊所では対応しております。
参考:出入国化在留管理庁Q23




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