配偶者ビザは転職してすぐに申請して大丈夫?

「転職を予定しているが、配偶者ビザの申請に影響しますか」「転職したばかりでも配偶者ビザはもらえますか」という質問をよくいただきます。弊所での経験上、転職したばかりであっても適切な資料を提出することで許可は出ています。
本記事では転職したての方が配偶者ビザを申請する際の注意点や提出書類について解説します。
転職して間もない方の配偶者ビザの申請方法
配偶者ビザの申請には「日本での滞在費用を証明する資料」の提出が求められます。一般的には、身元保証人の「課税証明書」を添付し、その記載事項である「総所得」によって年収がどの程度あるかを審査されます。多くの場合、配偶者ビザでは日本人配偶者が滞在費を支弁することになりますので、その際には日本人配偶者の課税証明書を提出するのが基本です。
この記事では転職してから間もない方が配偶者ビザを申請する場合の対処方法について解説します。
配偶者ビザの審査は定職に就いていると有利
日本での生計維持能力について審査がなされますが、定職に就いている場合は審査もスムーズに進みます。しかし、転職したばかりの方の場合は転職後の職場での勤務実績が無いため、どれくらいの収入を得ることができるのかを確認できません。そのため審査も慎重になされます。
配偶者ビザの申請において生計維持能力を証明する書類として「住民税の課税証明書」があります。就職後1年以上たっている方の場合は、住民税の課税証明書に1年間の給与収入が記載されていることがほとんどです。そのため、審査がスムーズに進みます。
転職して間もない場合には転職後の給料が「課税証明書の収入」に反映されていません。ですので、住民税の課税証明書では生計維持能力を立証することは難しい為、他の資料で補完することが必要となります。
転職後間もない場合に提出するべき資料

転職後間もない方が配偶者ビザ申請をする場合には状況に応じて収入に関する補完書類を準備します。
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 源泉徴収票
- 内定通知書
収入を受け取った実績も重要
転職した直後に配偶者ビザの申請をした場合には、給与の受取実績が無いため、出入国留管理局の審査で「今後ほんとうに給与が支払われるのか?」と疑義をもたれる可能性があります。転職後数ヶ月経過している場合は給与の支払いがあったことを立証する下記の資料を提出します。
- 給与明細書
- 賃金台帳
文書で補足説明をする
ここまでに説明いたしました収入に関する書類を添付するだけでは、転職の状況が審査でわかりにくいので、別途文書を作成して転職状況を説明することで誤解なくスムーズに審査してもらうことができます。
- 転職の事実
- 転職の時期
- 課税証明書に転職後の給料が反映されていない事
- 転職後の給与
- 転職後の収入を証明する書類
- 雇用形態
その他生活の安定性を証明できる書類を準備する
転職先での給料の他に生計の安定性を立証するのに有利な事が無いか検討します。
- 持家の場合は不動産登記事項証明書
- ご両親などの親族に追加で身元保証人になってもらう
- 貯蓄
【まとめ】転職して間もない方の配偶者ビザの申請
転職してすぐに配偶者ビザの申請をする際のポイントをまとめます。
- 転職して間もない場合でも配偶者ビザはもらえます。
- 安定した収入を得ることができることを立証する資料を提出する。
- 転職の経緯について説明する。
- 収入以外の資産がある場合は資産を有することを立証する資料を提出する。
配偶者ビザの審査では生計維持能力の立証は非常に重要で、立証が不足していると出入国管理局から追加で資料の提出を求められたり、最悪の場合は不許可になります。
また提出した書類の記載内容に疑問が生じた場合は、出入国管理局より勤務先への実態調査が入ることもあります。(実際に弊所でお受けした転職直後の方の案件で勤務先へ電話確認がありました。)
弊所はビザを専門に扱う行政書士事務所です。これまで就職して間もない方のサポートも行ってきました。
お客様の状況に適した提出資料のご案内や、理由書の作成を行いスムーズな許可に繋げる自信があります。配偶者ビザの申請に失敗したくない方、お問い合わせください。




