配偶者ビザが不許可になった後に再申請をする方法

最終更新日:2026年9月5日

この記事は行政書士の西田直之が執筆・監修しています。詳細プロフィールはこちら

配偶者ビザの条件を確認する。

目次

配偶者ビザの申請は再申請することができる

申請の種類再申請の可否
在留資格認定証明書交付申請できる
在留資格変更許可申請できる
在留期間更新許可申請できる
申請の種類別再審査の可否

上記配偶者ビザの3つの申請について、不許可になったとしても再申請をすることができます。ただし、「在留資格変更許可申請」や「在留期間更新許可申請」は在留期限が再申請に影響することがあるため注意が必要です。

不許可理由の聴取は必須

配偶者ビザの申請が不許可になった場合は、その理由を申請を提出した出入国在留管理局で担当の審査官から不許可になった理由を聴き取ることができます。再申請を成功させるには不許可になった理由を知ることが重要です。

不許可理由を聴取する際のポイント

不許可理由を聴取する際のポイント
  • 提出した書類一式を準備する
  • 感情的にならない
  • すべての不許可理由を確認する
  • 再申請した際の見通しを確認する

提出した書類一式を準備する

前回提出した書類一式の写しが残っていれば不許可理由を聴取する際に書類の内容を見ながら審査官と話すことができるため、一歩踏み込んだ内容まで確認が可能になります。

感情的にならない

不許可になったことに対して納得がいかず、聴き取りの場で審査官に対して感情的に問い詰める方もおられます。お気持ちはわかりますが、すでに処分が下っているためこの場で覆ることはありません。まずは冷静に理由を聴いて再申請の成功に集中するほうが得策です。

すべての不許可理由を確認する

不許可の理由は1つとは限らず、また審査官がすべての理由を自発的に説明するとは限りません。ですので「ほかに原因はありますか?」と確認し、すべての理由を聴き取るようにします。

再申請した際の見通しを確認する

不許可の理由をすべて確認した内容を踏まえて、再申請した場合の許可の見通しを審査官に確認します。私の経験上、ここではっきり答えてもらえることはありませんが、審査官の返答から何らかのヒントを得られることがあります。

再申請の成功は不許可理由の解明にかかってます

不許可理由の聴取から再申請までをサポートします

担当行政書士

配偶者ビザの申請が一度不許可になると、再申請の審査は更に厳しくなることが予想されます。絶対に失敗したくない方ご相談ください

配偶者ビザサポート|サービスの詳細・行政書士相談窓口はこちら

理由の聴き取りへの同行から再申請までサポートいたします。

不許可の通知方法

配偶者ビザの申請をして不許可になった場合は原則次の方法で通知がされます。

申請の種類不許可の通知方法
在留資格認定証明書交付申請封書で不交付通知書が届く
在留資格変更許可申請封書で不許可通知書が届く又はハガキで通知
在留期間更新許可申請封書で不許可通知書が届く又はハガキで通知

在留資格認定証明書交付申請の不許可(不交付)の通知

在留資格認定証明書交付申請(COE)を行い審査が終了すると、出入国管理局より封筒が送られてきます。不許可であった場合は不交付通知が入っています。

在留資格認定証明書不交付通知

在留資格変更許可申請の不許可の通知方法

在留資格変更許可申請の通知方法はその状況によって通知方法が異なり、「封書」と「ハガキ」の2通り存在します。
通知方法とその状況は概ね次の通りです。

状況通知方法
特定活動(出国準備)のビザに変更をすすめられるときハガキ
聴きたいことがあり、その結果次第で拒否の判断をするときハガキ
その他封書

在留期間更新許可申請の不許可の通知方法

在留期間更新許可申請が不許可になった場合も「封書」又は「ハガキ」で通知されますが、更新申請の場合はハガキで通知されることが多いです。

ハガキでの通知方法

在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請が不許可になった場合に出入国在留管理局から届くハガキには許可されたのか不許可だったのかいずれの記載もありません。

しかし私の経験上、ハガキの記載内容から許否について推測することが可能です。

配偶者ビザ不許可通知
  1. 普通郵便でなく書留が届いた
  2. 日時指定で本人の出頭が求められている
  3. 現金を持参するように指示がある


100%ではありませんが、このような通知が届いた場合は残念ながら不許可の可能性が高いです。

特定活動(出国準備)に変更した場合の再申請

在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請からハガキが届き、出入国在留管理局に出頭した結果不許可になった場合で、在留期間の満了日が経過している場合は直ちに出国させられるわけではなく、多くの場合在留資格「特定活動(出国準備)」への変更をすすめられます。その際に付与される在留期間によってこの後の再申請が左右されます。

そしてこの出国準備の為の「特定活動」の在留期間には「30日」もしくは「31日」が与えられます。また、「短期滞在」が付与されることも稀にあります。
出国準備の為の「特定活動」の在留期間が「30日」となるか「31日」となるかによって今後の対処法が大きく変わります。

在留期間再申請成功の見込み
30日ほぼ無し
31日有り

31日の場合には審査中に在留期間を経過したとしても特例期間が適用されるため出国せずに結果を待つことができるため再申請が成功する見込みがありますが。30日の場合は審査中であったとしても在留期間内に出国を要します。よって30日以内に審査が終了することは考えにくいため成功見込みがほぼありません。

ビザの特例期間についてはこちらをご参考ください→ビザの特例期間

よくある質問

特定活動(出国準備)が30日になる場合と31日になる場合の違いは何ですか?

不許可になった原因が解決できる見込みがある場合は31日が付与される傾向にあります。裏を返せば30日になった場合はそもそも解決見込みがなかったと判断することができます。(ただし30日であっても場合によっては許可の見込みが0とは言い切れません)

自分で申請した場合であっても行政書士と一緒に不許可の理由を聴くことができますか?

多くの場合可能です。ただし、先に担当官へ確認を要します。

在留資格認定証明書交付申請の再申請は何回までできますか?

再申請の回数に制限はありません。

自分で在留資格認定証明書交付申請を行いましたが不許可になりました。申請書のコピーを残していませんが依頼は可能ですか?

申請書のコピーが残っていない場合でも弊所におまかせください。お客様の状況をヒアリングさせていただき許可の可能性を診断いたします。

自分で不交付の理由を聞きに行きましたが全て理由を聴き取ることができていないかもしれません。もう一度出入国在留管理局へ行って聴くことができますか?

不許可の理由を聴くことができるのは1回だけです。

ご心配の場合は弊所にご相談ください。他に何か問題がないかどうか確認いたします。

ご相談のお申込み方法

お電話、お問い合わせフォーム、LINE、微信よりご連絡ください。ご相談のご予約をさせてもらうために日程を調整させていただきます。ご相談は当行政書士事務所、又はZoom等のテレビ電話でお願いします。ご相談当日に必要な費用を御見積させていただきます。

お問い合わせ

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配偶者ビザ取得への最短ルート

行政書士にしだ事務所 代表行政書士 西田直之 
登録団体 奈良県行政書士会
行政書士登録番号 第22280649号
〒635-0057 奈良県大和高田市南陽町8番2号

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