離婚歴があると配偶者ビザの審査に不利ですか?

離婚歴がある方の配偶者ビザはお任せください。全国対応(Zoom使用で交通費不要)いたします。

目次

離婚歴が配偶者ビザの審査に与える影響

離婚届

日本人側または外国人側に離婚歴がある場合に配偶者ビザの審査に不利となることがあります。過去の離婚が1度だけである場合には、審査に大きく影響しませんが、複数回の離婚がある場合には結婚の安定性に疑義がもたれ、審査が厳しく傾向にあります。

離婚歴がある方の中でも特に審査が厳しくなるケース

離婚歴がある方のなかで下記のような状況の場合は特に結婚の真実性に疑義をもたれる可能性が高くなります。このような状況下で配偶者ビザの申請をする場合には出入国管理局から追加で資料の提出を求められたり、不許可になったりしますので準備をきちんとしてから申請をします。

資料提出通知書

この画像は追加で申請人の離婚証明書を求められた際の画像です。内容は申請人の本国の機関が発行した「離婚証明書」を要する旨の通知です。出入国在留管理庁のサイトに掲載されている配偶者ビザの提出書類には「離婚証明書」は明記されていません。このように離婚歴のある方が申請する場合には本来提出が必要とされていない書類を求められることも少なくありません。

前婚に偽装結婚の疑義があるケース

  • 日本人側に外国人との離婚歴が複数回ある
  • 外国人側に日本人との離婚歴が複数回ある

このような離婚歴がある場合には「過去の結婚は偽装であったのではないか、そして今回も偽装結婚ではないか」と疑義をもたれるかもしれません。

偽装結婚ではなく真実の結婚であることを立証するためにはどのような資料を提供するかは状況によって異なりますが、スナップ写真やsns記録を多く用意したり、結婚に至るまでの経緯を詳しく説明する等が考えられます。

以前の結婚の期間が短い

過去に複数回の離婚歴がある方で、多くの結婚が1年以内に離婚に至っている場合は、今回の結婚を継続する意思や結婚への価値観を軽視していると受取られ、審査が厳しくなる可能性があります。

かけこみ婚

在留期限が迫っている外国人が結婚し、配偶者ビザの申請を行う場合は、「ビザ目的の結婚ではないか」と疑念を抱かれます。また、このようなケースでは知り合ってから結婚までの交際期間が短い事も多いため審査はかなり厳しくなると考えておいたほうがよいでしょう。

離婚の原因が当事者側にあり、その原因が重大な事由であった場合

過去の離婚が今回の配偶者ビザ申請人側を起因とする「婚姻を継続し難い重大な事由」であった場合には、今回の結婚でも同じような原因で離婚に至るのではないかという疑念を抱かれます。

「婚姻を継続し難い重大な事由」の例

  • DV
  • 不貞行為
  • 犯罪行為
  • ギャンブル

不倫状態からの結婚

前婚者との婚姻関係が継続しているにもかかわらず今回のパートナーと関係を持っていた場合は不貞行為となり民法上の「不法行為」にあたる可能性があります。この場合、「現に有する在留資格に応じた活動を行っていた」とはいえず配偶者ビザへの変更許可や在留期間更新許可の基準を満たさないと判断される可能性があります。

また前婚の状況やなぜ離婚に至ったのか、また結婚後の生活について計画が立っており、再び離婚しないことを詳しく説明します。

離婚歴がある方の質問書記載のポイント

離婚歴については主に質問書(定型フォーマット)に回答する形で記入します。

質問書とは配偶者ビザの在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請を行う際の提出資料のひとつであって、各項目に回答する形で記入します。質問書は出入国在留管理庁のサイトからダウンロードすることができます。

質問書

離婚歴の記入方法

質問書の離婚歴欄

離婚歴に関する項目は日本人配偶者、外国人配偶者双方についての下記の事項について回答します。

初婚もしくは再婚(回数)離婚歴の有る方は再婚の回数を記入します。離婚歴が1回の方は(1回目)と記入します。
前回の結婚の期間戸籍や各種証明書を見ながら正確に記入します。
離婚もしくは死別離婚の場合は離婚に☑を記入します。

前婚の子の記載について

お子さんについて

質問書には「子」について記載する欄がありますが、前婚の子についても記載が必要です。続柄、氏名、年月日及び住所についても正確に記載することを要します。

質問書の内容に回答するだけでは足りない場合もあります

離婚歴が多く、審査が厳しい場合には質問書の質問事項に回答するだけでは足りず、出入国在留管理局から追加で資料を求められることがあります。

  • 前婚者の氏名
  • 前婚者の住所
  • 前婚者の電話番号
  • 前婚の子の電話番号

入国管理局からこれらの情報の提供を求められる意図は、出入国在留管理局から実態調査という形で前婚者や前婚の子に電話などで連絡することがあるためです。これらの情報は今回の審査に使用されるだけでなく、今後も保管され続けられますので入国管理局側も重要な資料と考えています。

以前に弊所にご依頼して頂いた際に「前婚者の氏名」「前婚の子の氏名」等の情報を思い出せない方がおられました。このまま申請すると審査がスムーズにすすまないと考えた私は、戸籍を遡って調査したり、離婚証明書を確認し、できる限りの情報を提出し、無事に許可されました。

これらの情報を曖昧に回答すると、審査の方より「実態調査をされると都合が悪いから回答したくない」と思われてしまい、偽装結婚の疑義が高まる可能性があるため、正確に回答することを要します。

離婚歴が複数回ある方の実績あります!

弊所ではご夫婦ともに複数回の離婚歴がある方の配偶者ビザ許可の実績がございます。ご夫婦共に離婚歴がある方、離婚歴が3回以上ある方等のサポートをさせて頂き無事に許可をもらいました。

出入国在留管理局で「慎重な審査が必要」と判断された場合には、想定していないような内容の追加書類を求められる等で審査が長引くことがあり、最悪の場合は不許可となります。

離婚歴があり、許可がもらえるかご心配されている方、ぜひ弊所にご相談ください。

離婚歴がある方が提出しておきたい資料

離婚歴があり、審査が厳しくなることが考えられる場合には離婚に至った経緯や今回の結婚についての将来設計を詳しく説明します。

  • 全ての離婚についての経緯を説明
  • 前婚の離婚の理由を説明
  • 離婚が記載されている戸籍謄本・離婚証明書
  • 過去の離婚を踏まえて今回の結婚への向き合い方を説明
  • 過去の離婚歴や子の存在をパートナーに知らせていることを説明
  • スナップ写真やSNS記録で真面目に交際し、結婚に至ったことをアピール

不倫状態から結婚に至った場合

離婚歴がある外国人が在留資格の更新や変更をする際に、「不倫状態から結婚に至った場合」は審査に影響します。不倫(不貞行為)は犯罪ではありませんが、配偶者の利益を侵害する行為として民法上の不法行為です。また、不倫によって夫婦関係を破錠させていることにより、配偶者ビザの活動を行っていなかったと見なされ在留資格の変更や更新が不許可になる可能性があります。

在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと

例えば配偶者ビザで在留する外国人が在留資格変更や更新をする際には、配偶者ビザの活動を行っていたことを審査され、夫婦関係が破錠していると配偶者ビザの活動を行っていなかったとされ、不許可の原因となります。

不倫状態から結婚に至った際には先ほどの事例と同じく前婚の状況や離婚の経緯を説明することの他に次のような事を入管に説明します。

知り合ってから交際までの経緯

出会ったきっかけを説明し、婚姻中であるにもかかわらずなぜ交際することになったのかを説明します。事実上婚姻関係が破錠している状態で、さらに結婚相手が原因で婚姻が破錠しているのであれば少しは心証が回復する可能性があります。ですがいずれにしても厳しい状況であることには変わりありません。

また、注意するべきことは絶対に嘘を書かないことです。不倫から交際が始まったのにかかわらず、離婚してから交際したかのように説明してはいけません。交際開始の状況から嘘を書くと申請書全体を通してつじつまが合わなくなっていきます。嘘がばれると当然不許可になりますし、万一ばれなかったとしても在留期間の更新や将来の永住許可申請の際にも過去の申請を過去の申請書をチェックされますので、そこでばれると在留期間が更新できなるなったり永住許可ももらうことができなくなります。ですので事実のとおりの説明をすることが大事です。

一度出国することも検討してみる

immigration出国

どうしても配偶者ビザの許可が出ない場合は一度出国し、再度在留資格認定証明書交付申請をして招へいすることにより、これまでの在留状況については審査対象外になります。(100%不倫の影響が消えるわけではありません)ので在留資格の変更や更新を行うよりも許可がもらえる可能性が高まります。

離婚歴がある方の配偶者ビザの申請は専門行政書士にご相談ください

離婚歴がある場合の配愚者ビザ取得についてご不安の方は、行政書士等の専門家に相談すると安心です。またその際は在留資格を専門に扱う専門家をお選びください。

弊所は全国対応(Zoom使用交通費無料)でサポート可能です。近くにビザ専門行政書士がいない、すぐに相談できる専門家を探している方ぜひお問い合わせください。

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