配偶者ビザに必要な結婚証明書とは

結婚証明書

配偶者ビザに必要な書類のひとつに「結婚証明書」があります。本記事では配偶者ビザの申請に必要な結婚証明書とはどのような書類なのかを解説します。

この記事は行政書士の西田直之が執筆・監修しています。詳細プロフィールはこちら

配偶者ビザの申請はおまかせください
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配偶者ビザに必要な結婚証明書

配偶者ビザの申請をするに際して、出入国管理局のホームぺージには「申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 」が必要書類として記載されています。

日本人と外国人が日本の市区町村役場で婚姻届けを提出した場合には、戸籍謄本に結婚相手の名前が記載されますので、この戸籍謄本をもって結婚を確認できるようにも思いますが、日本の戸籍謄本で婚姻の記載があったとしても、外国側で成立しているとは限りません。そこで外国の機関から発行された結婚証明書が必要となります。

結婚証明書は在日本の大使館や領事館で取得することができるものと、外国の市区町村役場で取得することができるものがあります。

在日本の大使館や領事館で取得する結婚証明書

外国側で結婚が成立していると在日本大使館・領事館で結婚証明書を取得することができます。しかし国によっては結婚証明書の発行を受けることができない場合もあります。その際には別の方法を考える必要があります。

外国の市町村役場等で取得する結婚証明書

結婚相手が外国にいる場合には外国の市町村役場等で結婚証明書を取得することができます。取得する書類は国によって異なります、また「結婚証明書」という名称であるとは限りません。ですので外国人である結婚相手に結婚を証明する書類にはどのようなものがあるか聞いてみると良いです。

結婚式でサインした結婚証明書ではありません

結婚式の際に新郎新婦がサインをする演出がありますが、その際の結婚証明書に法的効力はありません。ですので配偶者ビザの申請に使用することもできません。

結婚証明書は日本語に翻訳が必要

出入国管理局に提出する外国語の文書は日本語への翻訳が必要となります。英語の文書は翻訳をしなくても審査をしてもらえる場合が多いです、ただし内容が複雑な文章は翻訳しておきましょう。また翻訳文には翻訳者の署名が必要です。

国によっては結婚証明書が発行されない

結婚証明書はすべての国の機関から発行を受けることができるとは限りません。例えば中国では先に外国で結婚が成立すると、中国においてもその結婚が有効であるとされます。ですので日本で結婚届を先に提出すると中国への結婚の報告はせずとも中国側でも結婚が成立します。この際には中国の大使館から結婚証明書が発行されません。

結婚証明書が発行されない場合の対処法

外国側の結婚証明書が発行されず、結婚証明書を準備することが不可能であっても配偶者ビザの申請ができないということはありません。結婚証明書を提出することができないことは珍しいことではなく、提出しないことのみをもって不許可になることはありません。結婚証明書が発行されない場合の対処方法について解説します。

そもそも結婚証明書を発行していない国の場合

中国やアメリカ等、結婚手続きを日本から先に行った場合には結婚証明書が取れない国があります。このような、そもそも結婚証明書が発行されない場合には入管側から結婚証明書の提出を求められることは無く、発行されない経緯や理由を説明することによって許可がもらえています。

結婚手続きは完了したが証明書の発行に時間がかかる場合

結婚手続きが完了したが結婚証明書の発行が可能になるまでに時間を要する場合には、結婚証明書に替わる書類の取得を検討します。例えば、フィリピン人と日本で先に結婚手続きを完了させた後に在日本フィリピン大使館に結婚の報告をした際に、PSA発行の結婚証明書(Marriage Certificate)の発行を受けることができるまでに半年程度を要しますが、その際には在日本フィリピン大使館でReport of Marriageを取得して提出します。

やむを得ず外国の結婚手続きができない場合

日本での結婚は成立しているが、海外にやむを得ず渡航できない事情で外国側の結婚手続きを成立させることが困難な場合には、その事情を説明する文書を作成し提出することで許可がもらえる可能性があります。ただ、この事情はやむを得ない場合でなければならず、合理的な理由でない限り許可をもらうことは難しいでしょう。

配偶者ビザの審査では真実の結婚であるかどうかの審査があります。つまり偽装結婚では許可をもらうことができません。そして、真実の結婚を確認する資料のうちの一つとして外国の結婚証明書が用いられます。ですので外国の結婚証明書が提出できない場合には審査上不利になることが考えられますので、その他の資料にて真実の結婚であることを十分にアピールすることを要します。

事例

行政書士にしだ事務所で実際にご依頼をお受けした外国の結婚証明書が提出することができない事例を紹介します。

事例:インドネシア人との第3国婚

第3国婚とはお互いの国籍国とは別の国の機関で結婚手続きを行うことです。例えば海外で国際結婚し、結婚相手が現地の市民でない場合は第3国の手続きをとることが多いです。

一般的には第3国に結婚届を提出した後はそれぞれの国籍の機関(総領事館等)に結婚の届出を提出します。そうすることで結婚証明書が発行されるのですが、国によっては発行されないことがあります。

今回の事例ではインドネシア国籍の方との第3国婚でした。そしてインドネシアでは外国の機関で結婚手続きを行った場合は正式な結婚手続きの発行を受けることができませんでした。

インドネシア政府への結婚の届出は行っておられたので届出は完了済(結婚証明書ではない)であることの証明をオンラインで取得し、結婚証明書が提出できない理由書と併せて入国管理局へ提出し、無事許可を得ることができました。

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弊所はビザを専門に扱う行政書士事務所です。配偶者ビザの申請をご予定で結婚証明書についてお困りでしたらご相談ください。全国対応いたします。

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