元日本人が日本に帰国するためのビザ

日本人が外国に帰化し、日本国籍を喪失した後に日本で中長期滞在しようとするときは在留資格(ビザ)が必要になります。

記事作成者:行政書士西田直之

目次

外国に帰化した元日本人が日本で暮らすためには在留資格が必要

日本人が外国に帰化すると国籍を喪失します。元日本人であったとしても日本で長期間滞在するためには在留資格(ビザ)を有していなければいけません。元日本人が日本で暮らす際には配偶者ビザ(在留資格日本人の配偶者)を取得することができます。

元日本人の在留資格「日本人の配偶者等」の概要

在留資格「日本人の配偶者等」は通称「配偶者ビザ」とも呼ばれています。配偶者ビザは元日本人の他に、日本人と結婚した外国人も取得することができます。

在留期間

配偶者ビザには日本に在留することができる期間が定められております。在留期間は6ヶ月、1年、3年、5年のうちのいずれかが付与されます。在留期間満了日を超えて更に日本での在留を希望する場合には、在留期間更新許可申請を行うことで在留期間を延長することができます。

該当する方

  • 日本人の実子
  • 日本人の特別養子
  • 日本人の夫又は妻

審査期間

新規に入国する場合在留資格認定証明書交付申請1ヶ月から3ヶ月
他の在留資格から変更する場合在留資格変更許可申請1ヶ月から2ヶ月
在留期間の延長をする場合在留期間更新許可申請2週間から1ヶ月

元日本人が海外から帰国する際の手続きの流れ

  • 出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請
  • 在外公館へ査証発給申請
  • 入国

❶出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請

在留資格を有さない元日本人が海外から新規で入国する場合に必要になるのが出入国在留管理局への「在留資格認定証明書交付申請(以下COE申請)」です。COE申請は海外から申請することができません。したがってご本人が先に短期滞在ビザで来日して申請するか、日本のご両親等の親族が代理で申請を行います。

添付書類
  • 在留資格認定証明書交付申請書 
  • 写真(申請書貼付用)
  • 申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)
  • 日本で出生した場合は次のいずれかの文書
    • 出生届受理証明書
    • 認知届受理証明書
  • 海外で出生した場合は次のいずれかの文書
    • 出生国の機関から発行された出生証明書
    • 出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)
  • 日本での滞在費用を証明する資料
    • 市民税の課税証明書及び納税証明書
    • 上記が提出できない場合は預金通帳や雇用証明書等
  • 返信用封筒
  • 身元保証書(日本に居住する日本人で子の親又は養親等)

申請書を提出することができる人

出入国在留管理局に書類を提出することができる人は下記になります。

  • 本人
  • 日本に居住する本人の親族(6親等内の血族,配偶者,三親等内の姻族)
  • 申請取次行政書士・弁護士

形式的には「本人」が自ら申請書を提出することは可能ですが、本人が短期滞在等で来日してから申請をする必要があります。また、取次行政書士・弁護士は申請書を提出することができますが、代理人になることはできません。したがって本人が海外にいる状態で申請を希望する場合は親族が代理人となったうえで行政書士・弁護士が取次者として入国管理局へ申請書を提出することが可能になります。

日本の親族が代理する場合の弊所のサポート

日本のご両親等のご親族にCOE申請の代理をしてもらうためには、ご親族に市区町村役場に出向いて書類を収集してもらったり、入国管理局へ提出する書類を作成してもらったりと、かなりご親族に負担がかかるのではないでしょうか。

弊所ではご親族が代理する際のCOE申請の実績が多く有り、ご親族になるべくご負担のないように書類作成・収集等の準備をさせていただくことができます。

またご本人様からご親族へ必要な書類の詳しい説明をしていただくことなく、弊所とご親族様が直接コンタクトを取り、内容をわかりやすく丁寧にご説明させていただくことも可能です。

ご自身、ご親族ともに負担を最小限に抑えることをご希望の場合、ぜひ弊所にお問い合わせください。

オンライン申請により全国対応可(ご来所は一切していただく必要がございません)。海外からもご相談・ご依頼をしていただくことができます。

短期滞在(観光)ビザで入国して配偶者ビザへの変更はできますか

短期滞在(観光)ビザで入国し、配偶者ビザへの変更申請は原則認められておらず、やむを得ない事情がある場合のみ受理されることになっています。

ただし、元日本人の場合には実務上、短期滞在(観光)ビザからの変更が受理されています。これはあくまでも例外的な取り扱いになります。

❷在外公館へ査証発給申請

在留資格認定証明書(COE)が発行されたら海外の元日本人に送り、COEをもって在外の日本大使館や領事館で査証発給申請を行います。一週間程度でパスポートに査証が貼付けられた状態で発行されます。

❸入国

査証が発給されたらいつでも入国が可能となります。

元日本人の配偶者(妻、夫)や子供も一緒に帰国する

元日本人とその配偶者(妻・夫)及び子供(実子)が一緒に日本に移住する場合の在留資格について解説します。元日本人の配偶者やその子供は在留資格「定住者」を取得することができます。

配偶者と子供(実子)は同じ「定住者」ですが内容が異なります。したがって定住者ビザを取得する際の必要書類も異なります。

元日本人の配偶者定住者告示5号
元日本人の実子定住者告示3号

日本国籍を離脱した方のビザ取得はおまかせください

弊所は配偶者ビザ等の在留申請を専門に扱う行政書士事務所です。日本国籍を離脱した方の配偶者ビザやご家族の定住者ビザの申請をサポートいたします。

オンラインにより全国の出入国在留管理局への申請を行うことができますのでお住まいの地域を問わずサポートさせて頂くことが可能です。

元日本人の方が日本に帰国する際のご相談はお問い合わせフォームよりご連絡ください。ご依頼をご検討の方は初回無料でZoom相談をしていただくことができます。

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