再婚した方の配偶者ビザ更新手続きと注意点|成功のポイントを解説

離婚後、日本人と再婚した場合の配偶者ビザ更新(延長)について、手続きの流れ、注意点や成功させるポイントをご紹介します。

この記事は行政書士の西田直之が執筆・監修しています。詳細プロフィールはこちら

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目次

配偶者ビザを有する外国人が離婚し、その後再婚した場合の手続きの流れ

再婚した方の在留期間更新の流れ

配偶者ビザを有する外国人が再婚した際に必要となる手続き

配偶者に関する届出

「配偶者ビザ」を有する外国人が配偶者と離婚や死別した場合には「配偶者に関する届出」を14日以内に提出することを要します。配偶者に関する届出を怠った場合には後述する在留期間更新許可等、今後の在留申請に影響を及ぼす可能性があります。

配偶者に関する届出の詳細はこちらをご覧ください。

再婚した場合に必要なのは在留期間更新許可申請です

配偶者ビザを有する外国人が離婚後、他の日本人と再婚した場合に必要となるビザに関する申請は在留期間更新許可申請です。

在留期限までかなり日数がある場合は?

たとえ在留期限が1年先、2年先であっても日本人との再婚の手続きが完了していれば在留期限まではビザに関する手続きをする必要がありません。

再婚した場合の配偶者ビザ更新許可申請に必要な書類

再婚がない場合の通常の在留期間更新許可申請に必要な書類は新規で配偶者ビザを申請する場合に比べて少ないですが、再婚の事情があるケースでは新規で配偶者ビザを取得する場合と同等の書類が必要となります。

通常の在留期間更新許可申請に必要な書類左記に加えて必要となる書類
在留期間更新許可申請書

申請書貼付け用写真

日本人の戸籍謄本

住民税の課税証明書

住民税の納税証明書

身元保証書

住民票の写し

パスポート提示

在留カード提示
質問書

スナップ写真

SNS記録

再婚した際の在留期間更新許可申請の注意点

前婚の期間と交際期間が重複している場合

前婚の期間と交際期間が重複している場合、つまり不倫状態であったケースでは注意が必要です。不貞行為は犯罪ではありませんが、民法上の不法行為にあたります。この場合、日本人の配偶者としての活動を行っていなかったとの評価を受け、不許可になる可能性が高まります。

不倫だった場合の対処方法

①交際開始から結婚に至るまでの状況説明

不倫から交際が始まった場合は、その状況も隠すことなく理由書を用いて説明することが大切です。交際開始時点ではすでに実体的な結婚が破錠していたようなケースでは、その状況にもよりますが消極的要素が軽減される可能性かあります。

再婚した際の理由書の例
再婚した際の理由書の例

理由書の書き方について詳しくはこちらをご覧ください。

②真実の結婚であることの立証

ご夫婦の結婚が真実であることの立証を通常よりも慎重に行うことが重要になります。具体的にはスナップ写真、出会ってから現在までのメッセージ履歴を多く提出することが考えられます。

偽装結婚を疑われる状況にある場合

  • 夫婦の年齢差が大きい
  • 結婚紹介所を介して知り合った
  • 交際期間が短い
  • 実際に会った回数が少ない
  • 言語による意思疎通ができない
  • 離婚結婚を繰り返している
  • 水商売系の店で知り合った

このような状況がある場合には更に審査が厳しくなる可能性があるため対策が必要です。対策方法についてはこちらの記事をご覧ください。

離婚してから再婚まで6ヶ月以上経過している

在留資格「日本人の配偶者等(配偶者ビザ)」をもって在留する外国人が正当な理由なくその配偶者としての活動を6ヶ月以上行わない場合はその有する在留資格を取り消すことができる(入管法第22条の4)と規定されています。したがって離婚後6ヶ月以内に他の在留資格に変更するか、再婚していない場合には在留資格取り消しの対象となります。再婚した後の在留期間更新許可申請を行う際に在留資格取り消し対象になっている場合には審査に影響しますので注意が必要です。正当な理由がある場合には申請時に理由を説明すべきです。

よくある質問

日本人と離婚後、永住者と再婚した場合の手続きを教えてください。

在留資格「日本人の配偶者等」から「永住者の配偶者等」への変更許可申請が必要です。この場合、正当な理由なく離婚後6ヶ月経過すると「日本人の配偶者等」の取消対象になりますので、速やかに在留資格変更を行う必要があります。

不倫が原因で在留期間更新が不許可になったら再申請をすることができませんか?

不倫が原因で在留期間更新が不許可になった場合は、そのまま再申請したとしても再び不許可になる可能性が高いです。そこで、一度出国し、在留資格認定証明書交付申請を行い、新たに配偶者ビザを取得する方法が考えられます。この手順をする理由は、一度出国する事で日本での在留状況が審査から外れることを目的とするためです(以前の在留状況がまったく影響しないとはいえません)。

当行政書士事務所にご依頼いただくメリット

当事務所は配偶者ビザの許可実績が豊富で、これまでの申請経験より審査のポイントや許可の限界ラインを概ね把握しております。

  • 2025年中の配偶者ビザ許可率100%
  • 2026年も配偶者ビザ不許可継続中
  • 再婚した方の在留期間更新許可実績有り
  • 交際期間が前婚と重複していたケースの許可実績有り

再婚時の在留期間更新申請やご結婚までの状況にご不安がある場合はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

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行政書士にしだ事務所 代表行政書士 西田直之 
登録団体 奈良県行政書士会
行政書士登録番号 第22280649号
〒635-0057 奈良県大和高田市南陽町8番2号

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