連れ子の定住者ビザとは?条件や取得の流れを解説

連れ子定住

外国人配偶者の連れ子(前婚の子)を定住者ビザで日本に呼び寄せる手続きについて解説します。

目次

連れ子の定住者ビザとは

在留資格「定住者」は法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して日本での居住を認める外国人の在留資格です。国際結婚をした方のパートナーに「連れ子」がいる場合、連れ子も日本に呼んで一緒に暮らすことができます。

定住者ビザにはさまざまな類型があり、外国人配偶者の連れ子が取得する定住者ビザは「連れ子定住」とも呼ばれています。

連れ子ビザの条件

定住者ビザ(連れ子定住)が許可されるための条件です。

  • 親が配偶者ビザ又は永住者ビザを有していること
  • 実子であること
  • 未成年・未婚であること
  • 親の扶養を受けて生活すること

親が配偶者ビザ又は永住者ビザを有していること

定住者ビザ(連れ子定住)で子を日本に呼び寄せる為には親が配偶者ビザ又は永住者ビザをもっていることが前提となります。親と子が海外にいる場合には親の配偶者ビザと子の定住者ビザを同時に申請することができますが、親の配偶者ビザが不許可となった場合には子供の定住者ビザも許可されません。

実子であること

外国人配偶者の実子である必要があります。外国人配偶者の養子は定住者ビザ(連れ子定住)の要件を満たしません。

日本人との養子縁組は必ずしも必要ではない

定住者ビザ(連れ子)では日本人妻や夫との養子縁組までは求められません。

未成年・未婚であること

定住者ビザ(連れ子)を取るためには18歳未満の子かつ未婚であることが必要です。

入国後成人となった場合の更新は可能

定住者ビザ(連れ子)で入国し、その後成人となって就労することになった場合にも更新が認められます。

親の扶養を受けて生活すること

定住者ビザ(連れ子)は親に養育されることが目的である為、親の扶養を受けて生活することが必要です。

子の年齢が高くなるほど難しくなる

定住者ビザ(連れ子定住)は、親に扶養されていることが前提ですので、子供の年齢が高い場合には扶養されていないと判断されやすい為、扶養が必要なことの合理的な理由を説明する必要があります。具体的には高校生以上の年齢になると親の扶養を受けなくても自立できると考えられるため、定住者ビザ(連れ子定住)を申請する場合には注意が必要です。

子供を受け入れるだけの十分な資力が必要

子供を扶養することができる経済的基盤を有することを立証する資料の提出が必要となります。日本人配偶者や外国人配偶者の収入や資産だけでは不足する場合には、別途身元保証人をたて、身元保証人の収入や資産を立証することで審査にプラスに働きます。

今まで子を扶養していなかった場合

親が子をいままで扶養していなかった場合には、なぜこのタイミングで扶養することになったのかを説明する必要があります。合理的な説明をすることができなかった結果、日本で連れ子を就労させる目的で呼び寄せると判断された場合には不許可になる可能性があります。

定住者(連れ子)を日本に呼ぶための手続き

海外から連れ子を日本に呼ぶための流れです。

STEP
在留資格認定証明書交付申請

出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。

STEP
査証発給申請

連れ子が居住する国に設置されている日本大使・領事館に査証(VISA)発給申請を行います。

STEP
来日

VISAが発給されたら来日可能になります。

親と一緒に来日することができますか?

連れ子と外国人配偶者が一緒に入国したい場合は在留資格認定証明書交付申請は同時に提出することができます。

外国人配偶者だけ先に来日したい場合は親と子の在留資格認定証明書交付申請を異なるタイミングですることもできます。

定住者(連れ子)の必要書類

書類説明
在留資格認定証明書交付申請書
写真申請書貼付用
返信用封筒
戸籍謄本日本人配偶者のもの
住民票世帯全員
マイナンバーは省略、その他記載事項は省略なしのもの
住民税の課税証明書日本人・もしくは配偶者の収入が多い方のもの
住民税の納税証明書日本人・もしくは配偶者の収入が多い方のもの
在職証明書日本人・もしくは配偶者の収入が多い方のもの
確定申告書・営業許可書の写し自営業の場合に提出
預金通帳の写し無職の場合に適宜提出
身元保証書

定住者から永住許可申請

定住者ビザを有する方は一定の条件をクリアすると永住許可を受けることが可能です。定住者ビザから永住許可を受ける条件は次のとおりです。

  • 定住者ビザで引き続き日本に5年以上滞在している。
  • 独立した生計を営むに足りる資産または技能を持つ。
  • 直近5年間、住民税を適正な時期に納税している。
  • 国税の未納がない。
  • 年金・公的医療保険を適正な時期に納税している。
  • 在留期間「3年」または「5年」が付与されている。
  • 過去に、日本の法令に違反して罰金刑・懲役刑・禁固刑を受けたことがない。

連れ子の定住者まとめ

対象者配偶者ビザ(在留資格日本人の配偶者、永住者の配偶者)を有する外国人の 実子で日本で養育される者
条件親が配偶者ビザ又は永住者ビザを有していること

実子であること
未成年・未婚であること
親の扶養を受けて生活すること
在留資格定住者(定住者告示6号ニ)
在留期間5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間
具体例日本人と結婚した外国人母の実子

日本人と結婚した外国人父の実子

国際結婚をする外国人に連れ子がおり、一緒に日本で暮らすことを希望する場合は「定住者ビザ」の取得を検討します。

定住者ビザの取得には年齢や日本に呼ぶタイミング、扶養者の経済的基盤など考慮すべき点が多くあり、申請人の状況によって必要な書類も異なります。

専門家のサポートがあると無駄な時間を使わずに定住者ビザの取得が可能になります。是非ご相談ください。

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