【配偶者ビザ】覚えておきたい届出

最終更新日:2026年9月5日

配偶者ビザを有する外国人義務付けられている届出のうち「配偶者に関する届出」「住居地の届出」「在留カード記載事項変更の届出」について解説します。

この記事は行政書士の西田直之が執筆・監修しています。詳細プロフィールはこちら

配偶者ビザとは何か知りたい方はこちら。

目次

各届出の概略

届出が必要な時届出の種類届出先期限
新規に入国した時住居地の届出市区町村役場住居を定めてから14日以内または日本に上陸してから90日以内
住居地に変更があった時住居地の届出市区町村役場住所変更した日から14日以内
在留カードの住所以外の記載事項に変更があった時在留カード記載事項の変更届出住居地を管轄する地方出入国在留管理官署記載事項に変更が生じた日から14日以内
配偶者と離婚した時配偶者に関する届出最寄りの出入国在留管理局離婚した日から14日以内
配偶者と死亡した時配偶者に関する届出最寄りの出入国在留管理局死亡した日から14日以内

住居地の届出

住居地の届出は新規に入国した方が必要になる届出と住所地が変更した時に必要になる届出があります。

新規に入国した方の届出

住居地届出書

新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港から新に入国した外国人は在留カードを空港で受け取ることができます。その際には在留カードの居住地欄は未定となっています。また上記7つの空港以外から新たに入国した外国人は入国時に在留カードは交付されず、住居地の届出を行うと、届出の日から10日以内に在留カードが郵送されてきます。

新たに入国した外国人は住居を定めてから14日以内に住居地のある市区町村役場へ住居地の届出を要します。また日本に上陸してから90日以内に住居地の届出を行わない場合には在留資格の取り消し対象となります。※正当な理由がある場合を除きます。

必要書類

  • 届出書
  • 在留カード
  • パスポート(後日在留カードを交付する旨の記載有りのもの)※入国時に在留カードの交付を受けなかった場合

住所地が変更した方の届出

住居地届出書

在留カードを所持している外国人が引っ越し等で転居した場合には転居した日から14日以内に転居先の市区町村役場で住居地変更の届出を行う必要があります。住居変更の届出を行うと在留カードの裏面に新住居地が記載されます。

必要書類

  • 届出書
  • 在留カード

在留カード記載事項変更の届出

在留カード記載事項変更届出書

在留カードの住居地以外の記載事項に変更があった場合には、記載事項に変更があった日から14日以内に住居地を管轄する出入国在留管理局に届出を要します。

出入国在留管理庁:住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

必要書類

  • 届出書
  • 写真(規格有り)
  • 戸籍謄本等の記載事項に変更を生じたことを証する資料
  • 在留カード漢字氏名表記申出書 ※在留カードを漢字併記にする場合
  • 旅券(又は在留資格証明書)を提示
  • 旅券(又は在留資格証明書)を提示できないときは、その理由を記載した理由書
  • 現在の在留カードを提示

配偶者に関する届出(配偶者と離婚又は死別したとき)

配偶者に関する届出

配偶者ビザを有する外国人は日本人配偶者と離婚または死別した場合は、その死亡または離婚した日から14日以内に出入国在留管理局に届出を要します。

届出方法

次の3つの方法で届出をすることができます。

1 オンライン

出入国在留管理庁の電子届出システムから届出することができます。

2 窓口

最寄りの地方出入国在留管理官署で届出することができます。

持参するもの
  • 在留カード
  • 届出書

郵送

次の宛先に送付します。封筒の封筒の表面に朱書きで「届出書在中」の記載が必要です。

〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階 東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当

同封するもの
  • 在留カードの写し
  • 届出書

※注意:届出が受理された場合であってもその旨が通知されません。したがって、配達状況が記録される方法での発送を推奨。

離婚・死別した場合の在留資格について

配偶者ビザで日本に在留する外国人が離婚や死別後に、再婚や在留資格の変更をせずに、正当な理由なく6カ月経過すると在留資格が取り消される可能性があります。以下の記事では引き続き日本で活動する為にできる対応を紹介しています。

必要な届出を怠ったり虚偽の届出をした場合

正当な理由なく届出をしなかった場合には20万円以下の罰金、虚偽の届出は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

さらに正当な理由なく住居地の届出をしなかったり虚偽届出をした場合には、在留資格が取り消されることがあります。また、虚偽届出をして懲役に処せられた場合は退去強制事由にも該当します。

届出をうっかり忘れてしまい届出期限を過ぎてしまいました。どうすればよいですか?

期限を過ぎていたとしても、まずは速やかに届出を済ませてください。次回の在留申請(更新や変更申請)の際にマイナスに働く可能性がありますので、期限を過ぎた理由や反省文を併せて提出しておくことを推奨します。

お問い合わせ

配偶者ビザのサポート内容についてご不明な事がございましたらまずはお気軽にお問い合わせください。

配偶者ビザ取得への最短ルート

行政書士にしだ事務所 代表行政書士 西田直之 
登録団体 奈良県行政書士会
行政書士登録番号 第22280649号
〒635-0057 奈良県大和高田市南陽町8番2号

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