特定技能ビザから配偶者ビザへの変更

特定技能ビザは2019年に新設された就労ビザです。本記事では特定技能ビザを有する外国人が配偶者ビザへ変更するケースについて解説します。
特定技能とは
特定技能とは深刻な人手不足を受けて、国内人材を確保することが難しい分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的として創設された在留資格(ビザ)です。特定技能は1号と2号に区別されており、2号は1号よりも高い熟練度を求められます。
特定技能ビザから配偶者ビザへの変更は可能
特定技能に似た在留資格で「技能実習」があります。「技能実習」は配偶者ビザ等の他の在留資格へ変更することが基本的に認められていません。これに対し、特定技能ビザから配偶者ビザへの変更は可能です。
結婚すると特定技能ビザから配偶者ビザへの変更は必須?
特定技能ビザを有する外国人が日本人と結婚した場合に配偶者ビザへの変更を必ずしなければいけないことはありません。しかし特定技能ビザから配偶者ビザへの変更をするメリットがありますので、配偶者ビザへ変更する方が多いです。
特定技能から配偶者ビザに変更するメリット
特定技能ビザから配偶者ビザに変更すると就労に制限がなくなります。特定技能ビザの方が転職しようとする場合は在留資格変更許可申請が必要になり、異なる分野への変更をする際は特定技能評価試験にも合格することを要します。これに対して配偶者ビザの場合は転職の際に在留手続きを要しません。また従事する業務内容に制限がありません。
また特定技能1号は在留期間の上限(最長で通算5年)が設定されており上限を超えて引き続き日本に在留するためには特定技能2号又はその他の在留資格へ変更を要します。
特定技能ビザを有するが退職した場合
特定技能ビザで働いていた外国人が退職し、新たに就職せずに3ヶ月を経過すると、やむ負えない場合を除いてビザの取消し対象となります。このように在留期間の満了日を迎えていなくても、特定技能本来の活動をしていなければビザを取消される可能性がありますので特定技能ビザから配偶者ビザへの変更をできるだけ早く行うことを要します。
また退職してから指定書に記載されている内容以外の活動を行うことができません。例えば他社でアルバイトを行うことはできません。もし違反した場合には配偶者ビザの審査に影響が出ます。
偽装結婚を疑われるケースでは慎重に準備が必要
配偶者ビザをもらうためには結婚の信ぴょう性を立証する必要があります。次に挙げるようなケースでは審査で偽装結婚の疑義を抱かれる可能性がありますので結婚の信ぴょう性を立証する資料を手厚く用意することを要します。
- 年齢差が大きい
- 実際に会った回数が少ない
- 付き合った期間が短い
- SNSやマッチングアプリを通して知り合った
- 水商売系の店で知り合った
- 言葉が通じない
- 在留期限間際の駆け込み婚
- 結婚紹介書を通して知り合った
弊所はビザ専門行政書士事務所です
特定技能ビザから配偶者ビザへの変更でご不明な事がございましたら弊所にお問い合わせください。初回相談無料。前項対応です。
以下の記事では、特定技能制度について解説されていますので、ぜひ併せてご覧ください。


