【配偶者ビザ】身元保証人の責任と提出書類

最終更新日:2026年9月5日

配偶者ビザを申請する際の必要書類のひとつである「身元保証書」に記入する「身元保証人」とはどのような保証を担うのかについて解説します。

この記事は行政書士の西田直之が執筆・監修しています。詳細プロフィールはこちら

配偶者ビザの全般解説はこちら。

目次

配偶者ビザの身元保証人とは

配偶者ビザの申請では1名の身元保証人をたてることが求められています。そして、身元保証人は身元保証書への署名が必要になります。身元保証書の様式は出入国在留管理庁のサイトからダウンロードすることができます。

身元保証書の書き方の詳細はこちらをごらんください。

身元保証人は誰がなる?

配偶者ビザにおける身元保証人は基本的に日本に居住する配偶者(日本人)が担います。

また配偶者(日本人)の生計維持能力が乏しい場合には、配偶者(日本人)に加えて両親等の親族に身元保証人となっていただく場合もあります。

3つの身元保証人の責任

配偶者ビザにおける身元保証人とは3つの内容について保証することを要します。

  • 滞在費
  • 帰国旅費
  • 法律の遵守

上記3点の保証内容についてを法務大臣に約束するものです。保証人というと民法上の連帯保証人のような債務を負うようなイメージがあるかとおもいますが、配偶者ビザの申請における身元保証人には法的な拘束力がありません。保証内容が履行されない場合は当局からの指導にとどまります。その他考えられる不利益といたしましては、以降外国人の身元保証人を担う際には身元保証人としての適格性を欠くとして身元保証人を担うことができない可能性があります。

身元保証人をお願いする際に伝えておきたいこと

配偶者(日本人)以外の方に身元保証人になってもらうようにお願いしたが断られたというご相談もよくいただきます。

身元保証人をお願いする際は、上記の「身元保証人の責任」のとおり、民法上の保証人や連帯保証人とは性質が異なるものであって、法的拘束力は無いことをご理解いただけるようにご説明ください。

身元保証人が準備する書類

配偶者(日本人)の収入が低く、日本での滞在費支弁能力に乏しい際に、身元保証人に滞在費の援助をしてもらうケースにおいて、身元保証人が準備する書類の例です。

会社に勤めている方が準備する書類の例

必須書類

  • 住民票
  • 住民税の課税証明書
  • 住民税の納税証明書

任意書類 状況に応じて提出

  • 在職していることがわかる書類(在職証明書、雇用契約書 等)
  • 預金通帳のコピー又は残高証明書
  • 源泉徴収票
  • 給与明細書
  • 不動産登記事項証明書(持家の場合)

※上記は一例です。状況によって必要な書類は異なります。

会社経営者が準備する書類の例

必須書類

  • 住民票
  • 住民税の課税証明書
  • 住民税の納税証明書

任意書類 状況に応じて提出

  • 法人全部事項証明書
  • 給与明細書
  • 源泉徴収票
  • 預金通帳のコピー又は残高証明書
  • 不動産登記事項証明書(持家の場合)

※上記は一例です。状況によって必要な書類は異なります。

個人事業主の方が準備する書類の例

必須書類

  • 住民票
  • 住民税の課税証明書
  • 住民税の納税証明書

任意書類 状況に応じて提出

  • 確定申告書の写し
  • 預金通帳のコピー又は残高証明書
  • 売上台帳
  • 不動産登記事項証明書(持家の場合)

※上記は一例です。状況によって必要な書類は異なります。

署名欄は必ず自筆で

身元保証書は出入国在留管理庁のサイトよりダウンロードすることができます。書き方は以下をご参照ください。

身元保証人に関するよくある質問

妻が日本人です。妻には収入がありませんが身元保証人になることができますか?

この場合、外国人ご本人が日本での滞在費を支弁できるだけの経済的基盤があれば、身元保証人の収入が無くても問題ございません。

国際結婚し、夫婦で海外で暮らしています。夫婦で日本に帰国する際のCOEの申請は父が代理申請します。その場合私が身元保証人になることができますか?

身元保証人は原則日本に在住する方が担うことを要しますので、このケースではお父様が代理人に加えて身元保証人を担って頂くと入国管理局への説明がスムーズです。ただし、今回のようにご夫婦が海外から一緒に日本に帰国するケースでは日本人配偶者も身元保証人として認めてもらえる可能性があります。

詳しくは海外在住夫婦が配偶者ビザを申請する方法をご覧ください。

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    〒635-0057 奈良県大和高田市南陽町8番2号

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    事務所概要

    名称行政書士にしだ事務所
    代表西田直之
    代表者経歴・1998年 測量建築事務所に入所 測量や宅地の造成設計に従事
    ・2010年 土地家屋調査士西田直之事務所開設  (2024年土地家屋調査士会退会)
    ・2022年 行政書士にしだ事務所開設
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    電話番号090-6213-5564  営業はお断りします。
    営業時間9:00~18:00 定休日 土曜、日曜、祝日 夏季・年末年始休暇有り
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