配偶者ビザ変更・更新申請をしてハガキが届いた

配偶者ビザの変更申請や更新申請を行うと、しばらくして入管からハガキ(通知)が届きます。ただし、この通知には「許可」「不許可」かは明記されていません。では、不許可となった場合にはどのような通知が届くのか。そして、その通知を受け取った際にはどのように対応すべきなのかを解説します。

「不許可かも」と思ったらまずはビザ専門行政書士にご相談を。

目次

配偶者ビザ不許可の通知の見分け方(更新、変更の場合)

出入国在留管理局から送られてくるハガキの様式は全国で統一されているわけではなく、地域によって多少異なります。ただし、記載内容はほぼ同じです。

不許可の可能性があるハガキ

画像のとおり、配偶者ビザの申請が「許可」「不許可」かは明記されていません。しかし、通知の内容からある程度判断することが可能です。
①現金が必要と記載されている
不許可の場合には「現金を持参するように」といった記載があります。まれに収入印紙や現金のどちらについても記載がないケースもありますが、この場合も不許可である可能性が高いです。
 一方、許可の場合には「収入印紙を持参するように」と明記されています。
②日時が指定され、本人の出頭を求められる。

通知に「本人が指定日に出頭すること」と記載されている場合、ほとんどのケースで不許可です。
 許可の場合は、申請者本人だけでなく、法定代理人や申請取次者でも受領できる旨が記載されています。

許可が推測できるハガキ

これはハガキによる許可の通知書です。許可・不許可については記載されていませんが、収入印紙にチェックがされていて、本人以外に結果を受領できる旨が記載されていることから、出入国在留管理局に出頭した際に許可をもらえることが推測できます。

先に確認したい事がある場合

行き先として2つの窓口が指定されているパターンのハガキもあります。これは、入管が申請内容について先に確認したい事項があると考えられます。確認の結果、特に問題がなければ配偶者ビザが許可される可能性があります。

また、通知に追加書類の提出を求められる場合もあります。その場合は、指定された書類を提出することで許可が下りる可能性があります。

配偶者ビザへの変更や更新が不許可になった場合の対処方法

配偶者ビザの変更申請や更新申請が不許可になった場合は1度だけ出入国在留管理局で理由を聞くことができます。

また、オーバーステイの状態のようなケースでなければ、配偶者ビザの申請が不許可となった場合でもいきなり帰国させられることはありません。
元のビザ(在留資格)の在留期間が経過していない場合はその期間内は今までどおり在留が可能です。また在留期間が経過している場合は出国準備の為の「特定活動」30日又は31日に変更をすすめられる場合が多いです。

不許可理由を聞くときの注意点

配偶者ビザが不許可となった際、ショックのあまり感情的になったり、審査官に詰め寄ってしまう方も少なくありません。しかし、一度「不許可」の処分が下された以上、その場で結果が覆ることはありません。

今回の申請が不許可であっても、再申請によって許可が得られる可能性は十分に残されています。そのためには、冷静な態度で臨み、審査官から不許可となった理由を正確に聞き取ることが何より大切です。不許可の理由を確認できる機会は原則として一度きりです。

不許可の理由を聴き取る際のポイント
  • 一通り審査官の説明を聞く
  • 不明な事があったら質問する
  • 他に不許可になる原因はあるか質問する
  • 提出書類に不備はなかったかどうか質問する
  • 不許可になった原因が解決し再申請した場合、許可の可能性の有無を質問する

不許可から再申請をする方法

不許可の理由を聴き取った内容をもとに、再申請を行うかどうかの判断方法を解説します。

再申請をするかどうか判断方法

・①リカバリー可能な内容かどうか。
こ不許可になった理由がリカバリー不可能な内容であった場合には再申請したところで不許可になりますので本国に戻る他ありません。例えば留学生のオーバーワークが原因の場合などです。

②在留期間内にリカバリーが可能か
こ仮にリカバリーが可能な内容であったとしても、在留期間の満了日までに申請が間に合わない場合は再申請して許可をもらうのは難しです。

①②の両方について可能である場合には再申請から配偶者ビザの許可をもらえる可能性があります。

出国準備特定活動ビザ30日と31日の違い

不許可と思われるハガキを受け取り、入管で不許可を告げられると、出国準備の為の特定活動ビザへの変更をすすめられます。この際に付与される在留期間は30日と31日の2種類あります。

31日

再申請のチャンスがあります。特定活動31日がもらえた場合には特例期間の適用を受けることができるので、在留期間内に再申請をすることで、審査中に在留期間が満了したとしてもオーバーステイになりません。

30日

再申請は非常に厳しいです。こちらは在留期間の特例は適用されませんので、在留期間内に再申請が受理されたとしても、在留期間が満了するとオーバーステイになります。ですので再申請が在留期間内に間に合ったとしても許可が在留期間内に出る見込みはほぼありません。

不許可と思われるハガキを受取ったら

専門家に連絡

配偶者ビザの更新や変更が不許可となると、次の一手を素早く打つ必要があります。自己申請をされた場合には次に何をすれば良いのかわからない場合が多いかとおもいます。ですので不許可と思われるハガキを受取ったらまず、行政書士等の専門家に連絡することを推奨します。

不許可になってからの再申請は難易度が上がる

一度不許可になった案件の再申請は難易度が上がります。最初の申請と見比べて、つじつまが合っていないと更に追及されますので、再申請をする際は最初の申請よりも更に慎重を要します。

入管から届くハガキの種類と対応方法まとめ

1. 不許可の可能性が高い通知

  • 現金を持参するよう記載されている
     → 不許可の場合、特定活動(出国準備)への変更手数料として現金が必要です。
  • 日時が指定され、本人の出頭を求められている
     → 本人に直接結果を伝える必要があるため。

2. 許可の可能性が高い通知

  • 収入印紙を持参するよう記載されている
     → 許可の場合は、手数料を収入印紙で納めるよう案内されています。
  • 代理人や取次者でも受領できる旨が記載されている
     → 申請取次者や法定代理人でも結果を受け取れるのは許可の通知です。

「日本人と結婚しているから配偶者ビザはもらえる」と思って安易に申請されるケースも多いですが、実際は各要件をクリアしていることを立証する書類をきちんと提出する必要があります。

不許可と思われるハガキを受取った場合は、弊所にご相談ください。取り急ぎ対応し、再申請から許可までサポートいたします。

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