配偶者ビザの更新|日本に住んでいない場合

日本で配偶者ビザをもって暮らしていた夫婦が駐在等、何かの事情によって外国で暮らすことになった場合、配偶者ビザの更新ができるかどうかご心配の方もおられるのではないでしょうか。本記事では日本に住んでいない状態での配偶者ビザ更新の方法について解説します。

長期間日本に住んでいない場合は配偶者ビザの更新が難しい

本来配偶者ビザは日本人と日本で結婚生活を営むための在留資格です。したがって夫婦の生活拠点が日本にない場合は原則配偶者ビザの更新をすることができません。その場合もし、再び夫婦で生活する事になった場合は、在留資格認定証明書交付申請で外国人を呼び寄せることを要します。

更新が許可されることもある

配偶者ビザを有していた方が夫婦で外国に生活拠点を移した場合であってもなお配偶者ビザの更新が必要である場合は更新が許可される可能性があります。

日本に住んでいない状況で配偶者ビザの更新申請をする場合は、今後も配偶者ビザが必要であることを説明し、立証資料とともに提出します。配偶者ビザを日本入国のためのフリーパスとして使用されることを政府は嫌うため非常に難しい申請になり、慎重な準備を要します。最終的には出入国在留管理国より誓約書を求められ、ようやく更新が許可されるということもありえます。

日本にいないと更新申請を提出できない

ビザの更新は日本滞在中に申請をしなければならず、本人が外国にいる場合は日本に入国してから申請することを要します。また、外国から行政書士に依頼し、行政書士が出入国在留管理局に申請書を提出する場合であっても本人が日本にいない場合は原則受理されません。

更新申請中の出国は要注意

配偶者ビザの更新申請を提出したあとは出国することができます。しかし出国中は出入国在留管理局からの郵便物や電話を受けることができなくなります。また、新しい在留カードを受取る際は本人が日本にいなければいけない(行政書士が受取る場合であっても)ため、再び日本に戻ることを要します。

まとめ

日本に生活拠点がなく、外国に住んでいる方が配偶者ビザの申請をする際は許可が難しいだけでなく、申請をすること自体に多くの時間と費用が必要となります。

そのため配偶者ビザ失効後再び日本で生活することになった際に在留資格認定証明書交付申請を行い、最初から配偶者ビザを取り直すことも選択肢になります。

更新申請をする際の注意点
  • 日本に帰国してから申請することを要する
  • 許可が難しい
  • 申請中の出国は可能だが在留カード受取りの際は日本にいなければいけない
  • 更新が許可されたとしても在留期間3年、5年を有していた場合でも1年になる可能性が大