配偶者ビザの申請に必要な書類

配偶者ビザ(在留資格日本人の配偶者等)を新規に取得する際に必要な書類について解説します。

配偶者ビザを新規に取得する為の手続きは「外国人配偶者が外国にいる場合」と「外国人配偶者が日本にいる場合」とで申請の種類が異なり、書類もそれに応じたものが必要になります。

外国人配偶者が外国にいる場合在留資格認定証明書交付申請
外国人配偶者が日本にいる場合在留資格変更許可申請

これらの申請に必要な書類は出入国在留管理庁のサイトに掲載されています。

出入国在留管理庁(日本人と結婚した場合の必要書類)

目次

配偶者ビザの必要書類を収集する前に知っておきたいこと

審査のポイント

配偶者ビザの審査で特に重視されるのは以下です

  • 日本での生計維持能力
  • 結婚の真実性

上記2点を具備していることを審査の方に伝えることができるように意識しながら書類を作成すると審査がスムーズにすすみます。

必要書類は申請人ごとに異なる

生計維持能力や結婚の真実性を立証するためには上述の出入国在留管理庁のサイトに掲載されている書類だけでは不足することが多いです。掲載されているのはあくまで基本的な書類と考え、申請人の状況に応じた書類の準備が必要となります。

書類には有効期限がある

日付が記載されている書類には有効期限があり、日本で発行された書類はすべて3ヶ月以内のものが必要です。

外国語の文書は翻訳が必要

外国語で記載された書類は日本語訳も併せて提出が必要です。実務上は英語で記載された書類で、内容が複雑でないものであれば翻訳しなくても読んでいただけることがあります。

【配偶者ビザ】在留資格認定証明証明書交付申請の必要書類

在留資格認定証明書交付申請は外国にいるパートナーを新規で日本に呼び寄せる際に必要となる手続きです。必要書類は下記になります。

基本書類在留資格認定証明書交付申請書

上記申請書貼付用の証明写真

住民票

身元保証書
婚姻が成立していることの証明日本人配偶者の戸籍謄本

外国人配偶者の国籍国から発行された結婚証明書
生計維持能力を有していることの証明住民税の課税証明書、納税証明書

預金通帳の写し

雇用予定証明書又は採用内定通知書
夫婦間の交流を確認するための資料スナップ写真

SNS記録

通話記録
その他返信用封筒

ご夫婦が海外に住んでいる場合の在留資格認定証明書交付申請はこちらをご参照ください

【配偶者ビザ】在留資格認変更許可申請の必要書類

在留資格変更許可申請は既に日本で中長期滞在可能な在留資格を有している方が配偶者ビザに変更する際の手続きです。必要書類は下記になります。

基本書類在留資格認定証明書交付申請書

上記申請書貼付用の証明写真

質問書
住民票

身元保証書
返信用封筒
婚姻が成立していることの証明日本人配偶者の戸籍謄本

外国人配偶者の国籍国から発行された結婚証明書
生計維持能力を有していることの証明住民税の課税証明書、納税証明書

預金通帳の写し

雇用予定証明書又は採用内定通知書
夫婦間の交流を確認するための資料スナップ写真

SNS記録

通話記録
申請時に提示するものパスポート
在留カー

必要書類についての補足

申請書

入管のホームページよりダウンロードすることができます。書き方は下記リンクをご参照ください。

申請書貼付け用の写真

たて4cm よこ3cm。6ヶ月以内に撮影したもの。
スマートホンで撮影してコンビニでプリントアウトしたものでも可能です。写真屋さんや証明写真機で撮影するとより確実です。この写真は在留カードの写真にも使われます。

戸籍謄本

日本人の戸籍謄本を添付します。
婚姻の記載があるものを用意します。
戸籍の「抄本」ではなく「謄本」が必要になります。

結婚証明書

外国人配偶者の国から発行された結婚証明書です。海外の結婚証明書は1度しか発行されない場合を除いて、半年以内に取得したものを要します。

課税証明書・納税証明書

入管のホームページには日本での滞在費用を証明する資料として課税証明書と納税証明書が必要書類として挙げられています。
日本で滞在費を証明する書類は申請人や日本人配偶者の状況によって必要なものが変化します。
課税証明書と納税証明書では日本での滞在費用が証明できない、または添付できないといった場合には、下記のような書類をできるだけ多く添付して、日本での滞在費に問題ないことを立証していきます。

身元保証書

配偶者ビザを申請する場合は基本的に日本人配偶者が身元保証人となります。
日本人配偶者の収入が無い、または少ない場合にはご両親等に身元保証人を担ってもらうことがあります。

日本人配偶者の住民票

・世帯全員の記載がされているもの
・マイナンバーの記載を省略したもの
・マイナンバー以外の事項はすべて記載されているもの

質問書

様式は入管のホームページよりダウンロードして使用します。

交際・結婚に関する資料

・ご夫婦が出会ってから現在までの交際の経緯がわかるようなスナップ写真を添付します。
・ご夫婦がメッセージアプリ上でやり取りした会話履歴のスクショを添付します。

これによって真実の結婚であることを立証します。

配偶者ビザ必要書類についてのよくある質問

配偶者ビザの必要書類を収集する際のよくある質問について解説します。

婚姻証明書がない(発行されない)

先に日本で結婚手続きをした場合に、国によっては婚姻証明書が発行されない場合があります。
実務上では婚姻証明書が発行されない旨の説明書を添付して申請します。

課税証明書はいつのものが必要?

基本的には直近1年分の課税証明書が必要になります。

身元保証書は誰のものが必要?

基本的には身元保証人は申請人(外国人)の配偶者(日本人)が担います。
日本人配偶者の収入が少ないときは日本人配偶者に加えて、親族等にも身元保証人になってもらいます。

納税証明書とはどんな書類?

配偶者ビザ課税証明書

課税証明書には所得額や課税額が記載されています。
配偶者ビザの申請においてはこの課税証明書で所得を明示して日本で安定した生活をすることができることを証明するために必要な書類となります。

課税証明書の詳しい解説はこちら→「配偶者ビザの課税証明書の見方」


納税証明書とはどんな書類?

納税証明書は住民税の納付すべき額と納付済額が記載されています。
配偶者ビザの申請では住民税が納税されているかを証明するために必要な書類となります。
住民税に未納・滞納がある場合には配偶者ビザの許可が難しくなりますので、基本的には配偶者ビザの申請をする前に完納させておく必要があります。

納税証明書の詳しい解説はこちら→「納税証明書の見方」


全国対応OK

当行政書士事務所は奈良県大和高田市を拠点に国際結婚や配偶者ビザの取得のサポートを行ってます。
外国人と日本人の国際結婚手続きから配偶者ビザの申請までサポートが可能です。
オンラインを使用した全国対応OK。
日本全国、または海外からのご依頼が可能です。
初回相談無料。ご遠慮なくお問合せください。
ご相談は電話、LINE、微信、お問合せフォームより受付中です。

配偶者ビザサポートTOP

コメント

コメント一覧 (5件)

目次