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帰化申請はスピード違反(免許停止)で不許可?

目次

帰化申請とスピード違反(免停)

帰化申請では「素行が善良であること」いわゆる素行要件をクリアしていることが求められます。
そして多くの方が利用している車の運転中の交通違反も帰化申請に影響があります。
このページではスピード違反が帰化申請にどのように影響を与えるのか、免停になってしまった場合について解説します。

スピード違反をしてしまうと帰化申請が不許可になる?

スピード違反は帰化申請に影響が有りますが、軽微な違反と重大な違反とでは帰化申請への影響具合が変わります。
明確な基準はありませんが、目安としては軽微なスピード違反の場合、過去5年で5回以内、過去2年で2回以内が帰化申請の可能性が残される回数です。
過去の交通違反の履歴はは「運転記録証明書」で確認することができます。
また「運転記録証明書」は帰化申請の添付書類でもあるので必ず必要になります。

スピード違反で青切符を渡された

スピード違反をしてしまった場合に渡される「交通反則通告書」(いわゆる青切符)や「告知書」(いわゆる赤切符)で軽微な違反か、重大な違反かを判断することができます。
青切符であった場合には軽微な違反ですが、反則金を支払わない場合には刑事手続きに移行し、起訴され、刑事罰が科される場合もありますので軽微な違反とみなされるには反則金を払い終えていることが前提となります。

スピード違反で青切符が渡されるケース

・30km/h未満(高速道路では40km/h未満)のスピード違反

スピード違反で赤切符を渡された

スピード違反で重大な違反をしてしまうと赤切符を渡されます。この場合には罰金か懲役かの刑事罰が科せられ「前科」がつきますので帰化申請は不許可になります。

スピード違反で赤切符が渡されるケース

・30km/h以上(高速道路では40km/h以上)のスピード違反

軽微なスピード違反(青切符)を繰返して免停になった

青切符を渡されるような軽微な交通違反であっても複数回繰返して違反すると免停の対象となります。
そして免停になった場合にも「素行不良」となり帰化申請は不許可となります。

スピード違反で免停、取消になったら帰化できない?

スピード違反で免停、取消になると現時点では帰化申請をしたとしても不許可になります。
ただし永遠に帰化することができなくなるわけではなく、一定期間を開けてから帰化申請をすることで許可される可能性があります。
どれくらいの期間を開けてから帰化申請をすれば良いのかは明確な基準はありませんが、おおむね5年以上は開ける必要があります。
また特別永住者による帰化申請の場合には重大な交通違反があった場合にでも1年以上経過していると帰化申請を受付してもらえるようです。

帰化申請後(審査中)のスピード違反

帰化申請の審査期間は8か月以上と長くなりますのでその間にスピード違反等の交通違反をしてしまうケースもありえます。
万が一帰化申請が法務局に受理された後の審査中に交通違反をした場合には、その旨を法務局に申告しなければいけません。
免許停止等の重大な違反であった場合には帰化申請が不許可となりますので、帰化申請の審査期間中は特に慎重に車を運転しましょう。

当行政書士事務所にできること

交通違反歴が有る、帰化の条件をクリアしているかわからない、自分で申請するかどうか考えている。
ちょっと聞いてみたいという方、お気軽にお問合せください。

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