【書き方】帰化申請-生計の概要その2
帰化申請における生計の概要その2の書き方を解説します。
・不動産とは土地及び建物の事を指します。
・国内及び国外の不動産についても記入します。
・帰化申請人及び世帯を同じくする家族が所有している不動産も記入します。
・高価な動産欄の記入例についてはおおむね100万円以上のものを記入します。
生計の概要その2の書き方
法務局にて登記事項証明書を取得します。
土地の場合には地目欄を参考に記入します。
建物の場合には種類欄と構造欄を参考に記入します。
日本の不動産の場合は(在日不動産)、海外の不動産の場合は(在外不動産)と記入します。
また海外不動産の場合は証明書は要求されません。
土地の場合は登記事項証明書の地積欄に記載されている地積を記入します。
建物の場合は登記事項証明書の床面積欄に記載されている地積を記入します。
建物:購入した時の価格を基に中古の価格として記入します。
土地:購入した時の価格を基に記入します。
おおよその価格でかまいません。
近隣の同じような不動産の価格や、固定資産評価証明書、路線価などを参考に記入します。
登記事項証明書の権利部(甲区)にある権利者その他の事項を確認します。
所有権移転登記が繰返されている場合はこれまでの所有者が記載されていますが、最終的な現在の所有者を探して記入します。
銀行の預金通帳、もしくは残高証明書を見ながら記入します。
金融機関の名称と支店名も記入します。
銀行の預金通帳、もしくは残高証明書を見ながら名義人を記入します。
銀行の預金通帳、もしくは残高証明書に記載されている残高を記入します。
また、記入する前に記帳しておきます。
所有している株券、社債、ゴルフ会員権等を記入します。
いくら所有しているかを記入するだけでかまいません。銘柄などは記入する必要はありません。
証券会社等の取引報告書や取引残高報告書を見ながら記入します。
例; 株券 1000株
社債 100口
ゴルフ会員権 1口
購入価格ではなく、現在の評価額を記入します。
株は株価を参考にします。
おおよその価格でかまいません。
所有者や権利者の氏名を記入します。
土地や建物以外で100万円以上の物(貴金属、自動車、時計等)をお持ちの場合に記入します。
例:貴金属
普通自動車(アルファード 2014年式 2,362cc) ※自動車は車種、年式、排気量を( )内に記入します。
⑪に記入した物の評価額を記入します。
中古品としてのおおむねの価格を記入します。
例:時価160万円程度
⑪に記入した物の所有者の氏名を記入します。