帰化申請の審査中の注意点
帰化申請の審査中に気を付けるべきポイント
帰化申請が法務局で受理されてから許可が出るまでに半年から1年程度の期間がを要します。
このように帰化申請の審査期間は長期に渡りますので帰化申請をしてから許可までの間に申請者やご家族に、なにか帰化申請に影響を与える事情が生じる場合があります。
もしも、下記のような場合に帰化申請をした内容や法務局の担当者に伝えている内容に変更が生じたときや、その予定がある場合にはすみやかに法務局の担当に連絡をする必要があります。
①住所又は連絡先に変更があったとき
②婚姻・離婚・出生・死亡・養子縁組・離縁など身分関係に変更が生じたとき
③在留資格や在留期間が変わったとき
④日本からの出国予定や再入国予定が生じたとき及び再入国したとき
⑤勤務先等の仕事関係が変わったとき
⑥その他法務局へ連絡する必要が生じたとき。(新たな免許資格の取得があったとき等)
⑦犯罪や交通違反を犯したとき。
特に気を付けたいこと
帰化申請審査中に犯罪や交通違反を犯したとき
たとえ帰化申請の受理前は犯罪や交通違反歴が無くても、帰化申請の審査中に犯罪や交通違反を犯した場合には素行が良くないとされ、審査に影響します。重度の犯罪や交通違反である場合には許可をもらえない可能性が高くなります。また、帰化申請審査中に犯罪や交通違反を犯した際には、法務局に隠そうとしてもいずれ発覚しますので、自ら法務局に申告することが大切です。
在留期間更新や在留資格変更申請をする場合
帰化申請の基準が以前より厳しくなっており令和4年4月以降は現に有する在留期間が3年以上であることが必要になりました。ですので帰化申請の審査中に在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請をすることになった場合には要注意です。在留期間が1年になってしまうと帰化の基準をクリアできなくなるからです。
当行政書士事務所では帰化申請を法務局で受付した後も、帰化申請の結果が出るまで引きつづきサポートいたします。くわしくはお電話もしくはお問合せフォームよりご連絡ください。