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帰化申請の審査中の注意点

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帰化申請の審査中に気を付けるべきポイント

帰化申請が法務局で受理されてから許可が出るまでに1年程度の期間がを要します。
このように帰化申請の審査期間は長くなりますので帰化申請をしてから許可までの間に申請者やご家族に、なにか帰化申請に影響を与える事情が生じる場合もあるかとおもいます。
もしも、下記のような場合に帰化申請をした内容や法務局の担当者に伝えている内容に変更が生じたときや、その予定がある場合にはすみやかに法務局の担当に連絡をする必要があります。

①住所又は連絡先に変更があったとき
②婚姻・離婚・出生・死亡・養子縁組・離縁など身分関係に変更が生じたとき
③在留資格や在留期間が変わったとき
④日本からの出国予定や再入国予定が生じたとき及び再入国したとき
⑤勤務先等の仕事関係が変わったとき
⑥その他法務局へ連絡する必要が生じたとき。(新たな免許資格の取得があったとき等)

一般的には帰化申請後にこのような事情が生じたときには法務局の担当者と連絡をとるように注意が必要ですが、この他にも帰化申請後に注意すべきことがあります。
当行政書士事務所では帰化申請後も完全にサポートいたします。くわしくはお電話もしくはお問合せフォームよりご連絡ください。

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当行政書士事務所は奈良県大和高田市を拠点に帰化申請やビザ取得のサポートを行ってます。
配偶者ビザ・就労ビザ・永住許可などの入管に関するお手続きや帰化申請のサポートが可能です。
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