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帰化申請のための不動産登記事項証明書の取り方・見方

目次

帰化申請に必要な不動産登記事項証明書の取り方・見方

帰化申請に必要な登記事項証明書について表題部の登記のスペシャリストである土地家屋調査士が徹底解説します。

帰化申請に必要な登記事項証明書とは

帰化申請者又は同居のご家族のご自宅が自己所有の不動産であったり、財産として不動産を所有している場合に不動産の登記事項証明書が帰化申請に必要となります。
またこの登記事項証明書をもとに、帰化申請に必要な書類のひとつである「生計の概要(その2)」を記入します。

不動産の登記事項証明書の取り方

登記事項証明書はどこで取得する?

不動産登記事項証明書は全国の法務局で取得することができます。
またその不動産を管轄する法務局でなければ取得することができないというわけではなく、沖縄の不動産の登記事項証明書
を北海道の法務局で取得することも可能です。
また法務局は各都道府県に本局が1か所と、その他支局や出張所がありますがいずれの法務局でも取得可能です。
それに対して帰化申請については全ての法務局で取り扱っているわけでありませんので事前にお客様の住所地を管轄する法務局を確認しておくことが必要です。

登記事項証明書の請求方法

法務局の窓口に備付けてある請求用紙に必要事項を記入して窓口に提出します。
窓口には黒色、ピンク、茶色、緑色とそれぞれ色分けされた用紙が備え付けてあります。
その中の黒色の用紙が今回帰化申請で使用する登記事項証明書の請求用紙です。
請求用紙には収入印紙を貼る欄が設けてあります。
登記事項証明書を窓口で申請する場合は1通600円となり、必要な金額分の収入印紙を貼ることになります。
収入印紙も法務局の同じ窓口で購入することができるのであらかじめ用意しておく必要はありません。
必要事項を記入して窓口に提出するときにはまだ収入印紙を貼っていない状態でかまいません。
最後に登記事項証明書を受取るときに窓口の係から費用を伝えられますので、その時に収入印紙を購入することができます。

登記事項証明書交付申請書の書き方

登記事項証明書交付請求書のサンプル

帰化申請登記事項証明書交付請求書見本

住所氏名は窓口に行かれた方のものを記入します。
登記事項証明書を請求するには不動産の所在と地番が必要です。
土地、建物どちらか必要な方に✔をつけて所在地番を記入し、必要な通数を記入します。
一番下の欄で請求したい証明書を選択します。
帰化申請では登記事項証明書が必要となりますので登記事項証明書に✔をつけます。

登記事項証明書の見方

帰化申請土地登記事項証明書
帰化申請建物登記事項証明書

登記事項証明書は表題部と権利部(甲区)、権利部(乙区)に分かれています。
表題部には不動産の大きさや構造などの物理的な事項が記載されています。
権利部(甲区)には所有権に関することが記載されており、権利部(乙区)には抵当権等の所有権以外の権利が記載されています。
帰化申請では主に表題部と権利部(甲区)を見ながら「生計の概要その2」に記入していきます。

生計の概要その2への記載方法

帰化申請に必要な書類の「生計の概要その2」は土地の登記事項請求書を見ながら記入していきますが、どの部分を見れば
良いのかを解説します。
まず土地、建物の両方に共通することですが見る場所は表題部と権利部(甲区)です。
登記事項証明書の見本にある ①②③ の内容を「生計の概要その2」に記入します。

土地登記事項証明書
建物登記事項証明書
帰化申請生計の概要その2サンプル

土地

地目を記入します。
地目とは土地の利用状況を表示したものです。居住用の建物が有る土地は「宅地」として登記されています。
農地であれば「田」や「畑」、駐車場は「雑種地」となっています。
また現在の利用目的から変更が有った場合は1ヶ月以内に地目の変更登記をする必要があります。
例えば畑として利用していた土地を造成して家を建てた場合には「畑」から「宅地」に変更する必要があります。

建物

種類と構造を記入します。
種類とは建物の主な用途を表示したものです。
構造とは建物の「材料」「屋根の種類」「階数」を表示したものです。
これらがの現況に変更があった場合にもその変更が有った日から1ヶ月以内に変更登記をする必要があります。

土地

地積を記入します。
地積欄には土地の面積が表示されています。
地目が「宅地」「鉱泉地」の場合は小数第2位まで表示され、それ以外の地目の地積は少数以下は表示されません。
ただし10㎡以下の場合は「宅地」「鉱泉地」以外の土地であっても小数第2位まで表示されます。

建物

床面積を記入します。
階層が複数階の場合は階層ごとに面積を記入します。

土地・建物

権利部(甲区)の所有者を記入します。
所有権移転がされている場合は所有権移転後の現在の所有者を記入するようにします。

家の登記が法務局に無い???

お住まいの家の登記事項証明書と取りに法務局へ行ったが登記されていないので登記事項証明書を取れなかった。
こういった声をお客様からお伺いすることがあります。
そんなことあり得るのかとお感じになるかも知れませんが、これはいわゆる未登記建物と呼ばれる建物です。
家を建てた時、基本的には自ら法務局へ建物表題登記をする必要があります。
また、建物を取得した者には建物表題登記をすることが法的に義務付けられています。
建物表題登記はご自身で申請することが可能ですが、建物の測量、製図、専門知識が必要ですので土地家屋調査士に依頼するとスムーズに登記が完了します。

帰化申請の書類作成が難しいと感じたら

ここまで帰化申請に必要な登記事項証明書と「生計の概要その2」の記入方法について解説しました。
帰化申請に必要な書類の収集・作成は専門的な知識が必要なものがあり、ご自身では難しく感じられるかもしれません。
そのような場合には是非当行政書士事務所までお電話もしくはお問合せフォームよりご連絡ください。
帰化申請のお悩みを全て解決いたします。

全国対応OK

当行政書士事務所は奈良県大和高田市を拠点に帰化申請やビザ取得のサポートを行ってます。
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