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交通違反と帰化

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交通違反歴があっても帰化できる?

帰化をするには帰化の要件をクリアしていることが必要です。
その要件の中で素行要件があります。
交通違反をすることで素行要件がクリアできない可能性が出てきます。
ただ、1回の交通違反で全ての方が帰化ができなくなってしまう訳ではないですが軽微な交通違反であっても帰化に影響が出るので注意が必要です。

過去いつまでの交通違反が帰化に影響する?

帰化申請書の添付書類の中に「運転記録証明書」があります。
これによって過去5年間の交通違反歴を見られます。
違反の回数が多い場合や酒気帯運転等の悪質な違反がある場合には帰化することができません。

どの程度の交通違反で帰化できなくなる?

軽微な交通違反の場合

駐車違反やシートベルト装着義務違反などの警備な交通違反の場合は5年間で5回以内、かつ直近2年間で3回以内の交通違反をしていなければ問題にならないようです。
しかし、何回以上の違反で帰化が不許可になるというような明確な規定は無く、申請者の他の状況を見て総合的に判断されますので注意が必要です。

重大な交通違反の場合

酒気帯運転や自動車事故(過失割合が大きい)を起こしたといったような場合は帰化申請が受理されないことが多いです。
また免停となってしまった場合は免停が明けてから5年以上経過していないと帰化をすることができないと考えたほうがよいでしょう。

特別永住者の場合

特別永住者が帰化申請をする場合には、交通違反に関する審査基準が少し緩和されるようです。

帰化申請の面接と交通違反歴

過去に交通違反をしている場合には面接で過去の交通違反について質問をされることが多いです。
面接官はすでに帰化申請者の交通違反について把握しているので、絶対に嘘をついてはいけません。
面接前に過去の交通違反について思い出しておいて、当日にあわてないように準備をされることをおすすめします。

帰化申請の審査中に交通違反をしてしまったら

帰化申請が法務局に受理されてから交通違反をしてしまった場合には、法務局への申告が必要となります。
帰化申請の審査には10カ月程度かかりますのでその間は特に慎重にお車を運転するようにしましょう。

全国対応OK

当行政書士事務所は奈良県大和高田市を拠点に帰化申請やビザ取得のサポートを行ってます。
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