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元日本人の再帰化

日本で出生し、元々日本人であった方が外国籍を取得した場合で、再び日本国籍を取得する方法について解説します。
またこれから外国籍の取得をお考えの方にも有益な情報となりますのでぜひご覧ください。
日本人が外国に帰化すると日本国籍を喪失することになり、外国人となります。

日本国籍の再取得は可能か

日本で出生した日本人が外国籍を取得した後に再び日本に帰化(国籍回復)することは可能です。
また再び日本に帰化する場合の帰化許可申請は一般的な帰化よりも要件が免除されることによって許可を得やすくなります。

帰化の要件

日本で出生した日本人の帰化要件の免除について説明する前に帰化に必要な6つの条件を確認していきます。

①住所要件
②能力要件
③素行要件
④生計要件
⑤喪失要件
⑥思想要件


国籍法第8条において再び日本に帰化する場合の帰化要件の免除が定められています。

国籍法第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの

国籍法第八条一項3号に該当する場合(再帰化)には帰化の要件の内の住所要件・能力要件・生計要件が免除されます。

日本国籍の回復(再取得)の手順

まず国籍の回復をするには法務局への帰化許可申請をすることが必要になります。
そして帰化許可申請のために来日する必要があります。
現在は外国人なので来日するためには在留資格(ビザ)を取得する手続きを要します。
在留資格の種類は就労系の在留資格(ビザ)でも、身分系の在留資格(ビザ)でもかまいませんが、中長期滞在が可能なビザが必要です。
帰化申請者が元日本人なので一般的には配偶者ビザ(父母が日本人の場合)の取得が考えられます。

STEP
在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請を入国管理国に申請します。

STEP
査証の発給

STEP1の在留資格認定証明書と必要な書類を揃えて現在お住まいの地域の在外大使・領事館に査証の発給を申請します。

STEP
入国

日本に入国して日本で住むための準備をすすめます。

注意点
前回の国籍離脱時に国籍喪失の届出は済んでますか?

STEP
帰化申請

日本で生活を再開してから6ヶ月程度経過してから帰化申請を行います。

再帰化(帰化申請)に要する期間

再帰化をする場合は通常の帰化申請と比べて要件が免除されますが、帰化申請受理から許可までの期間はおおむね
通常の帰化と同じく10ヶ月から1年程度を要します。

再帰化のサポートはおまかせください

当行政書士事務所では再帰化をお考えのお客様が日本に入国されるより状況をお伺いすることによって
現在お住まいの国で用意しておいたほうが良い書類等、帰化申請をするまでの準備を事前に行えるようにアドバイス
させていただきます。
また日本に入国される前の在留資格認定証明書交付申請とあわせてサポートさせていただくことにより入国から最終目的の帰化までスムーズにすすめていただけます。
再帰化をご検討されている方、ご連絡お待ちしております。

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