元日本人の再帰化
再帰化とは
日本で出生し、日本国籍を有する方が外国籍を取得した場合、日本国籍を喪失し、外国人となります。日本国籍喪失後、再び日本国籍を取得することを再帰化といいます。
本記事では日本国籍を喪失した方が再帰化する方法について解説します。
再帰化の申請と国籍再取得の届出の違い
再帰化と国籍再取得はどちらも元日本人が日本国籍を再度取得するための手続きです。国籍再取得の届出は手続きに必要な書類が少なく済みます。ただし、国籍再取得の届出をすることができる方は18歳未満となっているため、18歳以上の方は再帰化の申請を行う必要があります。
日本国籍の再取得(再帰化)は難しい?
日本で出生した日本人が外国籍を取得した後に再び日本に帰化(国籍回復)することは可能です。
また再び日本に帰化する場合の帰化許可申請は一般的な帰化よりも免除される要件が多く、国籍の再取得がしやすい特徴があります。
日本で出生した日本人の帰化要件の免除について説明する前に帰化に必要な6つの条件を確認していきます。
①住所要件
②能力要件
③素行要件
④生計要件
⑤喪失要件
⑥思想要件
元日本人が免除される帰化の要件
国籍法第8条において再び日本に帰化する場合の帰化要件の免除が定められています。
国籍法第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
国籍法第八条一項3号に該当する場合(再帰化)には帰化の要件の内の住所要件・能力要件・生計要件が免除されます。
元日本人の再帰化申請の手順
元日本人の再帰化は法務局への帰化許可申請を行います。その前提として日本に居住していることを要します。申請人は外国籍ですので日本に居住する為の在留資格を有していなければなりません。
在留資格の種類は就労系の在留資格(ビザ)でも、身分系の在留資格(ビザ)でもかまいませんが、中長期滞在が可能なビザが必要です。帰化申請者が元日本人なので一般的には在留資格「日本人の配偶者等」の取得が考えられます。
在留資格認定証明書交付申請を入国管理国に申請します。
STEP1の在留資格認定証明書と必要な書類を揃えて現在お住まいの地域の在外大使・領事館に査証の発給を申請します。
日本に入国して日本で住むための準備をすすめます。
注意点
前回の国籍離脱時に国籍喪失の届出は済んでますか?
日本で生活を再開してから6ヶ月程度経過してから帰化申請を行います。
再帰化(帰化申請)に要する期間
再帰化をする場合は通常の帰化申請と比べて要件が免除されますが、帰化申請受理から許可までの期間はおおむね
通常の帰化と同じく10ヶ月から1年程度を要します。
再帰化のサポートはおまかせください
当行政書士事務所では再帰化をお考えのお客様が日本に入国されるより状況をお伺いすることによって
現在お住まいの国で用意しておいたほうが良い書類等、帰化申請をするまでの準備を事前に行えるようにアドバイス
させていただきます。
また日本に入国される前の在留資格認定証明書交付申請とあわせてサポートさせていただくことにより入国から最終目的の帰化までスムーズにすすめていただけます。
再帰化をご検討されている方、ご連絡お待ちしております。