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帰化と永住の違い

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帰化と永住の違い

帰化と永住はどちらも日本に住み続けるというおいては似ていますが、永住との大きな違いは国籍が変動することです。
帰化することによって日本の国籍を取得すると日本人と同じの権利が付与されます。永住は国籍に変動が無い為、選挙権などの日本人と同じ権利を得ません。

帰化永住
国籍日本国籍取得外国籍
選挙権・被選挙権無(一部自治体を除きます)
出国時の再入国許可不要要 再入国許可
在留期間無し無期限 ※在留カードの更新は必要
戸籍
退去強制
パスポート日本のパスポート本国のパスポート
公務員なれる一部を除きなれない
就就労制限労制限無し無し
許可申請提出先法務局出入国管理局

帰化と永住の条件の違い

帰化の条件

・引き続き5年以上日本に住所を有すること。
・20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
・素行が善良であること。
・自己又は生計を一にする配偶者、 その他の親族の資産または技能に よって生計を営むことができるこ と。
・国籍を有さず、又は日本国籍取得によって元の国籍を失うこと。
・日本の政府を暴力で破壊することを企て、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入していないこと。

※上記は一定の条件を満たすと緩和されることがあります。詳しくはコチラをご覧ください。

永住の条件

・原則として10年以上の継続した在留。
・現在の在留期間が3年以上であること。
・素行が善良であること。
・独立した生計を営むに足る資産または技能を有すること。
・その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。

※上記は一定の条件を満たすと緩和されることがあります。

帰化を選ぶか、永住を選ぶか

帰化も永住も日本で長く生活する上でのメリットが大きいですが、帰化は元の国籍を失い、日本国籍となり、国籍を元に戻すことが容易ではなくなります。また母国との往来を頻繁にする場合には母国の国籍を有していることによって容易に母国へ入国することができます。帰化は永住よりも条件が少し緩い部分もありますが、母国籍を失いますので、帰化申請を検討する場合には生涯日本で生活する決意を持って永住よりも慎重に判断することとなります。

全国対応OK

当行政書士事務所は奈良県大和高田市を拠点に帰化申請やビザ取得のサポートを行ってます。
配偶者ビザ・就労ビザ・永住許可などの入管に関するお手続きや帰化申請のサポートが可能です。
オンラインを使用した全国対応OK。
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ご相談方法はお電話、LINE、微信、お問合せフォームからお選びください。

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