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中国人による帰化申請(日本国籍取得)

目次

中国人の帰化

現在たくさんの中国人が来日されています。
日本で学ぶ為に留学のビザで滞在されている方や、日本で働く為に就労ビザで滞在されている方、そして日本人と結婚して
配偶者ビザで滞在されている方など、それぞれ目的があって日本に滞在されてます。
そして中国人が日本で長く生活されるといずれは日本に帰化することもお考えになるのではないでしょうか。
中国人が帰化申請をして日本国籍を取得されるケースの人数は年々増加傾向にあります。
法務省民事局の統計では平成14年の中国人の帰化申請許可者は709人であったのに対し、令和3年の中国人の帰化許可者は2,077人に増加しています。
日本に帰化をするにはお住まいのご住所を管轄する法務局に帰化許可申請をします。
帰化申請をして許可がされ、日本国籍を取得するには大変な労力と時間が必要となります。
その理由のとして帰化許可申請をするにはたくさんの書類を準備することになります。
また中国人が帰化申請をする場合は本国から書類を取寄せる必要もありますので日程に余裕をもって帰化を申請されることをおすすめします。
帰化許可申請から許可の流れは、まず帰化許可申請をする前に法務局にて担当者と面談をして、帰化の要件を満たしているかどうか、その申請者に応じた必要な書類の説明を受けます。
書類の収集が完了したら再度法務局で書類が揃っているかどうかの確認を受けて、揃っていなければ受理されません。
ですので帰化申請の書類が完全に揃うまでは何度も法務局に足を運ぶことになります。
そして、無事に帰化許可申請が受理されてから1年程度の審査期間を経てようやく許可されます。帰化申請が法務局に受理されたからといって必ずしも帰化申請が許可されるとは限りません。
帰化申請のような難しい申請は帰化申請に精通した行政書士がサポートいたします。
帰化申請をご自身でしようとして準備を始めたけども、途中で行き詰ってしまった方、あるいは帰化申請に行き詰る前に最初から行政書士を使う方、どうぞ本事務所にご連絡ください。
お客様の大切なお時間を無駄にせずにスムーズに日本国籍の取得ができるようにサポートいたします。

帰化の条件

中国人が日本に帰化をするための基本的な条件について解説いたします。

住居条件

引き続き5年以上日本に住所を有すること

帰化許可申請をする時までに引き続き5年以上日本に住所を有していることが必要です。
住所を有するとは、原則として住民基本台帳に登録があり、「住民票上の住所」と実際に生活している場所が一致していることが求められます。
引き続きとは、継続して日本に住所を有することを指します。
継続といっても全く出国できないわけではなく、短期間の出国である場合には帰化の住居条件に影響ありません。
そして、引き続き5年以上の間、日本に住んでいれば住居条件を満たすということではなく、5年の内、就労系のビザで3年以上働いていることが必要になります。
また、10年以上日本に住んでいる方は1年以上働いていることで住居条件をクリアすることができます。

この住居条件は緩和されるケースもあります。

能力条件

18歳以上で本国法によって行為能力を有すること

帰化の能力条件を満たすには18歳以上であってかつ本国で定められている成人年齢に達していることが必要です。
例えば18歳であってもの本国の成人年齢は22歳とされているときは能力条件を満たしません。
中国人の場合は、本国の成人年齢は日本と同じ18歳であるので18歳に達すると帰化の能力条件を満たします。

能力条件は緩和されるケースもあります。

素行条件

素行が善良であること。

帰化の条件の中でも抽象的でわかりづらいのがこの素行条件です。
帰化許可申請者は素行が善良であることが求められます。
具体的には
・犯罪、交通違反歴の有無や、その態様
・納税状況
・年金の支払い状況
・不法就労やオーバーステイの有無
・破産歴
・民事上の不法行為の有無
・家族の素行について
帰化申請においては以上のような事柄を総合的に審査されます。

生計条件

己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること

帰化許可申請者はご自身または生計を同じにする配偶者その他の親族によって生計をたてることが必要です。
この帰化許可申請の生計条件は申請者ご自身で生計をたてることができなくても、生計を一にする親族の資産や技能を総合的に判断して生計を営むことができればよいとされています。
また、「生計を一にする」とは必ずしも同居している必要はなく、学生が家族と離れて下宿している場合に生活費を親から送ってもらい、生計をたてている場合でも帰化申請の生計条件を満たします。

生計条件は緩和されるケースもあります。

喪失条件

国籍を有せず、又は国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

帰化許可申請者は無国籍者を除いて、日本の国籍を取得することにより、これまでの国籍を失うことができる必要があります。つまり二重国籍を禁止とする条件です。
中国人が帰化許可申請をする場合には、中国は二重国籍を認めていない為、外国に帰化すると当然に中国籍を喪失します。よって、この条件は問題なくクリアします。

憲法遵守条件

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

日本を破壊しようとする者は当然ですが、日本に帰化することはできません。
つまり、テロリストや暴力団など反社会的組織の関係者でないことが必要です。

日本語能力

一定の日本語能力が求められます

帰化許可申請が許可されるためには一定の日本語能力が求められます。
帰化申請が法務局に受理された後の面談の際に日本語能力のテストが課される場合もあります。
ただ、帰化許可に求められる日本語能力は高度なものでなく、小学校3年生程度の日本語能力があれば足ります。

中国人が帰化申請をする場合の必要な書類について

中国人の方が帰化申請をする場合の必要書類で、本国の書類も帰化申請書への添付を求められます。
これらの書類は在日中国領事館では取得することができませんので、本国の公証処から取り寄せる必要があります。
本国のご家族に代理で取得してもらい、日本に郵送してもらう方法が一般的です。
では帰化申請の必要書類のうち、中国から取り寄せるものについて解説します。

本国から取り寄せる書類

出生公証書

帰化許可申請者ご本人の出生公証書を取得します。
帰化申請者に兄弟姉妹がいない、いわゆる一人っ子の場合は「独生子」である旨の記載をしてもらうようにしてください。

日本生まれの方

本国では取得することができません。
出生届けを提出した日本の市区町村役場で出生届けの記載事項証明書を取得します。

中国生まれの方

中国の公証処で取得します。

親族関係公証書

帰化許可申請者の両親・兄弟・子が記載されているものを取得します。

日本生まれの方

本国では取得することができません。
日本の華僑総会を通じて取得できます。

中国生まれの方

中国の公証処で取得します。

結婚公証書

【必要な方】
・帰化申請者のご両親
・帰化許可申請者ご本人が結婚されている場合は必要です。

中国人同士の結婚で在日中国大使館で結婚手続きをした場合

中国では取得することができません。
日本にある中国大使館で取得します。

中国人と日本人の結婚で日本で最初に結婚手続きをした場合

日本の中国大使館では取得することができません。
中国の公証処で取得します。

離婚公証書

【必要な方】
・帰化許可申請者のご両親が離婚されている場合。
・帰化許可申請者ご本人が離婚されている場合。

養子公証書

【必要な方】
帰化許可申請者が養子縁組をされている場合。

国籍証明

【必要な方】
帰化許可申請者

【取得できる場所】
国籍証明は在日中国大使館・領事館で取得します。
関西の場合は大阪の総領事館が最寄りです。

【取得するタイミング】
国籍証明を取得するタイミングですが、帰化許可申請をしてから、許可がほぼ見込まれるようになったときに法務局から指示がある場合がほとんどですので、それから取得されることをおすすめします。
以前は国籍証明の申請をするとパスポートを切られてしまうので、パスポートを使うことができなるなりましたが
現在はそのような取扱いにはなっていません。
よって国籍証明を取得するタイミングはそれほど気にしなくてもかまいませんが、取扱いが変更されることも考えられますので、法務局からの指示を待ってから取得されるのが賢明です。

【国籍証明取得に必要な書類】

国籍証明とは正式には「退出中華人民共和国国籍申請」といい、帰化により中国籍を退出するという証明です。
よって簡単な手続きではないので、申請にはいくつかの書類を準備する必要があります。

①パスポートと写真ページのコピー
②住民票原本(3ヶ月以内有効)、或いは在留カード原本及びコピー
③証明写真2枚(3㎝×4㎝)
④退出中華人民共和国国籍申請表への記入

【在日中国領事館の場所】

大阪・関西で帰化申請をされる場合

中華人民共和国駐大阪総領事館

住所:大阪府大阪市西区靭本町3-9-2
電話:06-6445-9481
http://osaka.china-consulate.gov.cn/jpn/

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