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【書き方】帰化申請書

目次

帰化申請書の注意点

帰化申請書の記載内容はそれほど難しいことはありません。
しかし決められたルールの通りに書く必要があり、1つ1つの項目についてそのルールに注意しながら書く必要があります。
例えば、帰化申請書の一番最初の上段にある日付欄は空欄にしておく必要があります。
こういったうっかり見過ごしがちな帰化申請書の注意点を解説します。

帰化申請書の書き方

帰化許可申請書は正・副の2部提出します。正は原本、副は正をコピーしたものでかまいません。
ご家族揃って帰化申請する場合の帰化許可申請書は1人ずつ作成します。父・母・子の3人一緒に帰化申請する場合は正を3人分、副を3人分の合計6部作成します。
また、書式は法務局への相談時にもらえます。

法務局での帰化申請受付時に記入する為、帰化申請書作成の段階では空欄にしておきます。

5cm×5cmの写真を2枚ご用意ください。写真の裏に申請人の氏名を書きます。
1枚は帰化許可申請書に貼り、もう1枚は申請書のコピーに貼付けます。
写真は帰化申請日の6ヶ月前以内に撮影したもので単身、無帽、正面上半身、かつ写りが鮮明なものが必要です。
スピード写真機で撮影する場合の注意点としては帰化申請書で求められるサイズ(5cm×5cm)の撮影が可能かどうかです。近いサイズで(4.8cm×5.2cm)がありますが、帰化申請時に指摘を受けて撮り直しとなる可能性がありますので写真屋さんで撮影してもらうか、少し大きめのサイズで撮影して(5cm×5cm)にカットすると良いです。
15歳未満の方は、両親の間に子供が入り3人(もしくは2人)で撮影します。日付欄には撮影した年月日を記載します。

現在の国籍です。在留カード、パスポート、国籍証明書を参考に記入します。
例:韓国、中国、アメリカ合衆国

帰化申請人の生まれた場所を記入します。生まれた場所は病院の所在地や生まれた時の父母の住所になります。出生証明書や出生届記載事項証明書の出生地に合わせて地番まで記載してください。
出生届に病院の所在地が記載されている場合は病院の所在地を記入し、もし病院の所在地の記載が無い場合は生まれた時の父母の住所を記載します。
中国人やその他の国籍の方は出生証明書のとおりに記入し、地番が記載されていない場合は「以下不詳」とします。

住民票のとおり記入します。マンションやアパートにお住まいの場合は住民票にマンション名、アパート名、部屋番号も住所の末尾に記載されているのでその通りに記入します。
  ABC町1-2-3
 ABC町1丁目2番3号

住民票の住所に住んでいない場合は実際に住んでいる住所を上記の要領で記入します。

例:単身赴任のため、住民票と現在住んでいる住所が異なる。
  大学が実家の遠方であるため下宿している。

また住民票の住所と現在の実際居住している場所が異なる場合は帰化申請の管轄法務局も実際の居住地を管轄する法務局になることがあるので注意が必要です。

ふりがなは必ず平仮名で書いてください。
韓国人の方は基本証明書などに記載されている韓国語の発音でふりがなを記入します。
下記⑦の氏名をカタカナで書いた方はふりがなの記入はしなくても良いです。

帰化申請書の氏名にはアルファベットは使用できません。氏名がアルファベットの方はカタカナに直して書きます。
中国の簡体字、台湾や香港の繁体字は日本の正字に引き直して記入します。

今まで使用してきた通称名を全て記入します。
通称を使ったことが無い場合は空欄のままで構いません。

帰化申請人の生年月日を記入します。昭和や平成など元号で記入します。

父母から見た帰化申請人の続柄を記入します。
例:長男(女)、二男(女)、三男(女)
※二男(女)を次男(男)と書かないように注意しましょう。
また続柄が不明の場合は「不詳」と記入することもできます。

帰化申請人の父と母の氏名を記入します。書き方は⑦でご説明した要領で記入します。
ご両親が離婚していてもご両親の氏名の記入が必要です。
ご両親が死亡している場合はその氏名の前に「亡」をつけて記入します。
例:亡 金 ○○

帰化申請人のお父さんとお母さんの国籍を記入します。
お父さん、又はお母さんの国籍が日本である場合は「日本」と記入せずに本籍地を記入します。
本籍地は戸籍謄本や住民票(本籍地記載のもの)に記載されています。

帰化申請人が養子の場合はお父さん(養親)お母さん(養親)の氏名を記入します。⑪でご説明した要領でご記入ください。
また、ここでの養子は特別縁組と普通縁組の両方を指します。

帰化申請人が養子の場合はお父さん(養親)お母さん(養親)の国籍を記入します。
お父さん、又はお母さんの国籍が日本である場合は「日本」と記入せずに本籍地を記入します。
本籍地は戸籍謄本や住民票(本籍地記載のもの)に記載されています。

帰化後の本籍は自由に決めることができます。住所地である必要はありません。そしてこの帰化後の本籍は日本人になった際に本籍を置く場所になります。
ただ、住所地と遠く離れた場所に本籍地を置くと戸籍を収集するのに不便になることに注意が必要です。
この本籍地は住民票の住所とは少し違っています。例えばマンション名は住民票に記載されていますが戸籍には記載されません。その他、住民票と本籍地の表記方法が少し違う場合があるので、本籍地を置きたい場所の市区町村役場に事前に本籍を置きたい場所の本籍の表記方法を問い合わせることをおすすめします。

帰化許可申請の許可後に使用する氏名です。基本的に帰化申請人が自由に決めることができます。
基本的には平仮名、カタカナ、漢字以外は使用することができません。そして帰化許可後の変更は原則できませんのでご注意ください。
夫婦で帰化申請、もしくは「日本人の配偶者」が帰化申請人の場合は帰化後の氏を夫の氏、もしくは妻の氏のいずれにするかを( )内に記入します。

帰化申請の受付時に署名する為、空欄のまま法務局に持って行きます。それまでは何も記入しません。
申請者が15歳以上の場合は本人が署名し、申請者が15歳未満の場合には法定代理人が次のように記入します。

親権者や後見人等が法定代理人となります。

自宅、勤務先、携帯電話番号を記入します。
例えば自宅の固定電話を使用していない場合は「無し」と記入します。

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