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未成年が帰化する際の条件

未成年(18歳未満)は原則帰化の要件を満たしませんが、一定の条件をクリアしていると未成年でも帰化をすることができます。本記事では未成年が帰化するための条件について解説します。

目次

未成年は能力条件を満たしません

帰化の条件のひとつに能力条件というものがあります。能力条件では成人(日本と本国両方で成人)であることが必要となります。

ただし、以下のケースでは国籍法8条が適用され、能力条件がを満たさない場合であっても帰化が許可することができるとされています。

日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの

  • 日本人と外国人の夫婦の間に生まれた子供が日本国籍を選択しなかった場合
  • 両親のいずれかが先に帰化し、子供は帰化していなかった場合
POINT

・日本人の子である
・日本に住所が有る

日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組のとき本国法により未成年であったもの

POINT

・日本人の養子であること
・引き続き1年以上日本に住所があること
・縁組の時に未成年(本国の法律で)であったこと

日本の国籍を失ったもので日本に住所を有するもの

POINT

・日本国籍を失った人
・日本に住所があること

例えば日本人が国籍の選択や外国籍の取得で日本国籍を喪失したケースが該当します。外国人が帰化して日本国籍を取得した後に日本国籍を喪失した場合には該当しません。

日本で生まれ、かつ出生の時から国籍を有しないもの でそのときから引き続き3年以上日本に住所を有するもの

POINT

・日本で生まれていること
・出生時から無国籍であること
・出生時から引き続き3年以上日本に住所を有すること

日本で生まれたが、無国籍状態で引き続き3年以上日本に住所が有るケースが該当します。

親と同時に帰化申請をする場合

未成年が帰化をすることができるケースのひとつに「親と同時に帰化申請をする場合」があります。親と同時に帰化申請をすることによって日本人の実子による帰化申請として取り扱われます。また親の帰化申請が不許可になった場合には子供の帰化申請も不許可となります。

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