18歳未満の子供の帰化申請
18歳未満の子供の帰化申請について解説します。
18歳未満の子供の帰化申請
帰化申請ができるのは原則成人(日本と本国両方で成人)でなければいけません。
ただし、以下のケースでは国籍法8条が適用され、18歳未満の子供であっても帰化が許可することができます。
日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
日本人と外国人の夫婦の間に生まれた子供が日本国籍を選択しなかった場合や両親のいずれかが先に帰化し、子供は帰化していなかったケースが考えられます。
・日本人の子である
・日本に住所が有る
日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組のとき本国法により未成年であったもの
・日本人の養子であること
・引き続き1年以上日本に住所があること
・縁組の時に未成年(本国の法律で)であったこと
この際の養子は特別養子に限らず普通養子である場合も含まれます。
日本の国籍を失ったもので日本に住所を有するもの
・日本国籍を失った人
・日本に住所があること
例えば日本人が国籍の選択や外国籍の取得で日本国籍を喪失したケースが該当します。外国人が帰化して日本国籍を取得した後に日本国籍を喪失した場合には該当しません。
日本で生まれ、かつ出生の時から国籍を有しないものでそのときから引き続き3年以上日本に住所を有するもの
・日本で生まれていること
・出生時から無国籍であること
・出生時から引き続き3年以上日本に住所を有すること
日本で生まれたが、無国籍状態で引き続き3年以上日本に住所が有るケースが該当します。
15歳未満の場合
15歳未満の子供が帰化申請を行う場合には法定代理人(父や母等)が窓口で代理申請を行うことを要します。また申請書に貼り付ける写真は法定代理人と一緒に撮影した写真が必要となります。
親と同時に帰化申請をする場合
親もこれから帰化申請を行う場合は親と子供が同時に帰化申請をすることによって日本人の実子による帰化申請として取り扱われます。ただし親の帰化申請が不許可になった場合には、子供は帰化の条件を満たすことができず不許可となります。
親と子供が同時に帰化申請するメリット
親と子供が同時に帰化申請する場合には、本国の書類等、家族内で共通する書類の一部を省略することができます。また15歳未満の子供は次の書類を省略することができます。
- 帰化の動機書
- 履歴書
- 宣誓書