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特別永住者の帰化申請

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特別永住者の帰化申請

特別永住者の方が帰化許可申請をする場合には、簡易帰化の要件に当てはまっていることが多い為、
他の外国人に比べて帰化の要件を満たし易く、帰化の要件が緩和される簡易帰化に該当することが多いのが
特別永住者による帰化許可申請です。
では特別永住者の帰化の条件について解説します。

特別永住者(在日韓国人・朝鮮人)の帰化要件

①住居要件 引続き5年以上日本に住所が有ること

帰化許可申請をする時までに引き続き5年以上日本に住所を有していることが必要です。
引き続きとは、継続して日本に住所を有することを指します。
継続といっても全く出国できないわけではなく、短期間の出国である場合には帰化の住居条件に影響ありません。
特別永住者の方は日本で生まれ育った方が多く、簡易帰化の要件に該当することも多いので、この住居要件は緩和されるケースが多くなります。

②能力要件 日本と本国両方で成人年齢に達していること

帰化申請の能力要件では18歳以上であってかつ本国法による成人年齢に達していることが求められます。
18歳に達していても、本国法では22歳が成人年齢とされているときは能力要件を満たしません。

能力要件も一定の条件を満たすと緩和されます。

③素行要件 素行が善良であること

帰化許可申請における素行要件は「素行が善良であること」と国籍法5条1項とされていますが、どの程度素行が善良で
あれば良いのかわかりづらいですよね。
この素行要件をクリアするには社会一般的に何か特別に良い事をしなければいけないわけではなく、法律違反が無いか、公的な義務を怠っていないことを求められます。
具体的にいくつか例を挙げてみますと

・犯罪歴
・交通違反歴
・税金の納付義務
・年金の支払い義務
・入管法遵守

などがあります。
特別永住者の帰化申請は他の在留資格よりも要件が緩和されるケースが多いですが、素行要件は特別永住者であっても緩和されません。
故意ではなくてもうっかり交通違反をしてしまったり、税金を滞納してしまった場合にも帰化申請に影響を及ぼします。
上記法律違反や公的義務を怠っててしまったら絶対に帰化できないということではありません。
帰化申請をお考えの方でもしお心当たりがある方は帰化申請に詳しい行政書士や弁護士などの専門家にご相談されることを推奨します。

④生計要件 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を
     営むことができること

日本で安定した生活を送れるだけの収入があり、国の負担になっていないことが必要です。
また貯金が多いほど良いというわけではなく、重要なのは安定した職に就いていて、毎月の収入があることが求められます。
また帰化許可申請者ご本人に収入が無いとしても、同居の家族の収入によって安定した生活ができている場合にも生計要件を
満たしていると判断されます。
具体的には年収が300万前後であれば生計要件をクリアしていると見られます。
また転職後間もないころは安定性無しと判断されて帰化が許可されない可能性もありますので、転職された場合は、転職から1年経過後に帰化申請をされることをおすすめします。

生計要件も一定の条件を満たすことで緩和されます。

⑤重国籍防止要件 国籍を有せず、又は国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

帰化によって本国の国籍を失うこと、もしくは無国籍であることが求められます。
外国に帰化することによって本国の国籍を離脱する国もあれば、国籍の離脱を認めていない国もあります。
特別永住者の方が帰化申請をする場合には特に問題がないケースがほとんどです。

⑥思想要件 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

日本を破壊しようとする者は当然ですが、日本に帰化することはできません。
つまり、テロリストや暴力団など反社会的組織の関係者でないことが必要です。

⑦日本語能力

帰化をするには一定の日本語能力が必要となります。
帰化申請が受理されてから数か月経過すると法務局での面接が行われます。
その際に日本語のテストが行われる場合もあります。
とは言え特別永住者の方にとって日本語能力は問題ないことが多いです。

帰化申請必要な本国の書類【韓国籍の方】

帰化許可申請をするには帰化申請人ご本人やご家族についての身分を証明する書類が必要となります。
日本では戸籍制度がありますので、この戸籍によって出生や婚姻などが記載されており、身分を証明することができます。
韓国では2005年に戸籍制度が廃止されるまでは日本と同じ戸籍制度でした。
現在は戸籍制度に替って「家族関係登録制度」となり、登録基準地、姓名、本、性別、生年月日、住民登録番号、出生・婚姻・死亡など従来の戸籍制度では戸籍にすべて記載されていた事項が、いくつかの証明書に分かれて記載されます。
これに伴って帰化申請や相続、婚姻などにはこれらの証明書が必要になることがあります。

韓国籍の方の本国書類は在日韓国領事館や大使館で取得します。

本人のもの

・基本証明書
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
・入養関係証明書
・親養子入養関係証明書
・除籍謄本(出生からのもの※ケースにより異なります)

父のもの

・家族関係証明書
・婚姻関係証明書(母の婚姻関係証明書を添付する場合は不要)

母のもの

・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
・除籍謄本(母が概ね15歳から現在までのもの※ケースにより異なります。)

帰化申請では上記の書類が必要となります。

基本証明書

本人の出生、国籍変更、改名、親権、死亡等の基本的な事項が記載されます。
基本証明書には現在の事項だけでなく過去の事項も記載されます。
例えば帰化申請人が改名していた場合には改名後のみでなく、改名前のお名前も記載されています。
その他、登録基準地(戸籍制度でいう本籍地)の変更や指定、訂正に関する事項や、家族関係登録簿の作成や閉鎖
についての事項も記載されます。

家族関係証明書

本人の父母(養父、養母含む)、配偶者、子(養子を含む)が記載されています。
ただし本人の兄弟姉妹の記載は無いので、父母の家族関係証明書で確認することになります。

婚姻関係証明書

婚姻関係証明書は婚姻に関する身分の変更事項を証明する書類です。
本人の婚姻、離婚に関する事項や配偶者の姓名の訂正や改名に関する事項が記載されます。

入養関係証明書

日本でいうところの養子縁組に関する事項が記載されます。
具体的にはご本人の養父母、養子、入養、離縁、養子縁組の無効、取消について記載されます。

親養子入養関係証明書

日本でいうところの特別養子縁組に関する事項が記載されます。
本人、実父母、養父母、特別養子に関する事項や養子縁組、離縁、養子縁組の無効、取消に関する事項が記載されます。

全国対応OK

当行政書士事務所は奈良県大和高田市を拠点に帰化申請やビザ取得のサポートを行ってます。
配偶者ビザ・就労ビザ・永住許可などの入管に関するお手続きや帰化申請のサポートが可能です。
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