【帰化申請Q&A】よくある質問と回答
帰化申請に関する質問と回答
Q1経営者の社会保険と帰化申請への影響
会社経営者や会社役員として登記されている方、および個人事業主の方が帰化申請をする場合には社会保険の加入義務が守られているかどうかを確認する必要があります。
帰化申請者が5人以上の従業員の個人事業所を営んでいる場合(職種にもよります)や、会社経営者である場合は社会保険加入義務がありますが、注意が必要なのは、会社経営者(社長、代表取締役)以外の役員として登記されている方も社会保険加入義務があります。
帰化申請者本人が経営者や会社役員でない場合でも、生計を同一にする同居の家族が経営者や会社役員である場合は、その同居の家族が経営、役員として勤務する会社が社会保険に加入していない場合は本人も帰化できません。
すなわち厚生年金保険法に定める適用事業所の事業主としての義務を果たしていないということになるので帰化の要件を満たさず、それが帰化申請者本人ではなく同居の家族であったとしても義務を果たしていないと判断されます
ただし、同居はしていても家にお金を入れていなく生計が別で単に同居をしているだけなら問題ない場合もございますので、そういったケースの場合は個別具体的にご相談いただければと思います。
また、会社経営者の中には、1社だけでなく、2社、3社と複数の会社を経営されている方もいらっしゃいます。原則としては、役員就任している法人それぞれについては社会保険に加入している必要があり、加入していることを証明書を提出する必要があります。1社に社会保険加入はしているが、他はしていないということでは義務を果たしていることにはなりません。一部例外もありますが通常は各社分の社会保険加入の証明書が必要になります。
Q2社会保険の適用事業所とは
法人の事業所は社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入が義務付けられています。事業主一人のみである法人である場合であっても同じく社会保険の加入義務があります。
また従業員が5人以上であってかつ適用業種である個人事業所もまた社会保険の加入が義務付けられています。
適用事業所とは法定されている以下の16業種です。
- 製造業、解体業
- 土木建築業
- 鉱物採掘、採取事業
- 電気、ガス事業
- 運送事業
- 貨物荷役業
- 焼却、清掃業
- 物品販売業
- 金融保険事業
- 保管、賃貸事業
- 媒介斡旋事業
- 集金、案内、広告事業
- 教育、研究、調査事業
- 医療保険事業
- 通信、報道事業
- 社会福祉事業、更生保護事業
上記の法定16業種以外の業種は、農業、水産業、畜産業、飲食業、理美容業などになります。この適用業種以外の業種であれば、従業員の人数が5人以上であったとしても社会保険に加入する義務はありません。
また、上記適用事業所以外の事業所であっても、厚生労働大臣の認可を受けることにより任意適用事業所として適用事業所となることもできます。帰化申請では社会保険に加入していることを証明するために、年金事務所が発行した保険料の領収書等の写し(直近1年分)の提出を求められます。
Q3同居家族や帰化申請者ご自身が会社役員である場合の社会保険加入義務について詳しく
帰化申請では素行要件について審査されますが、その審査は帰化申請者ご自身はもちろんのこと生計を同一にする同居の家族にも及びます。またこの両者が会社を経営しておりその代表者となっている場合に加えて単に、役員として登記されている場合もその会社の社会保険の加入義務が遵守されているかを審査されることになります。
ここで問題となるのが、単なる役員である為、社会保険の加入を単独で決定することができないことです。代表取締役の目線から見ると、一人の役員の帰化申請のために社会保険に加入することによって会社の負担を増やしたくない。ということで理解を得られない場合も考えられます。
こうなると帰化申請は受付してもらうことができません。
ただ、同居はしているが生計は別々である家族である方が役員である場合には、問題にならない場合があります。
Q4帰化に必要な日本語能力
日本語能力については明確な基準はありませんが一応の基準としては小学校3年生程度の日本語能力となってるようです。それほど高いレベルの日本語能力が求められているわけではありませんが、帰化申請をするまでの法務局での初期の相談時に明らかに日本語能力が不足していると、この段階で帰化申請を見送るように薦められます。