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帰化の要件が緩和されるケース

帰化の条件が緩和されるケースといえば日本人と結婚した外国人が良く知られています。
このページでは帰化の要件が緩和されるのはどのような場合か、またどのような帰化要件が緩和されるのかを解説します。

目次

帰化の要件

まず確認の為に帰化をするための基本的な要件について説明します。
帰化の要件は国籍法第5条に規定されています。

①住居要件

引き続き5年以上日本に住所を有することが必要です。
「引き続き」とは、日本に継続して5年間住んでいることが必要になります。ただ、全く出国してはいけないということではありません。1回の出国で3ヶ月以上再入国しなかった場合には継続を中断したとみなされることが多いです。
また1回の出国が3ヶ月以内であっても出入国を繰返している場合にも注意が必要です。
おおよそ1年間の合計出国期間が100日以上になった場合にも帰化の審査では継続が中断されたと判断される可能性が高いです。

②能力要件

18歳以上であって、かつ本国法によっても行為能力を有することが必要です。
よって国籍によって帰化をすることができる年齢は違ってきます。

③素行要件

「素行が善良であること」が求められます。
素行が善良であることというのは抽象的でわかりづらいですが、簡単に言うと真面目に生活しているかということです。
さらに詳しくいいますと
・交通違反
・犯罪
・税金の未納
・年金の未納
・社会保険料の支払義務の不履行
・民事上の不法行為
等があります。

④生計要件

生活する為に必要なお金があるかどうかを審査されます。
帰化申請人の収入のみだけでなく、ご家族の収入も含めて生活していけるお金があるかどうかを審査されます。
よって帰化申請人が専業主婦である場合でも配偶者の収入で生計が成り立っている場合でもだいじょうぶです。

⑤喪失要件

日本に帰化をしたら本国の国籍を失うことができることを求められます。
日本では二重国籍は認められていません。
他国に帰化した場合の国籍については国によって取扱いが異なります。
多くの国は外国籍の取得によって自動的に従来の国籍は喪失します。しかし、国によっては国籍喪失の概念が無い国や、兵役後でないと国籍を喪失できない国もありますので事前に調べておく必要があります。
また国籍法第5条第2項では 「外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合においては、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、この国籍要件を備えていなくても、帰化を許可することができる」とありますので国籍を失うことができないからといって絶対に帰化することができないとは限りません。

⑥思想要件

日本国憲法や日本政府の破壊を破壊しようとするような思想を有していなことが求められます。
具体的には暴力団やテロリスト等に所属していると帰化することができません。

緩和・免除される帰化の要件

帰化の基本的な条件を上記で説明しましたが、一定の条件下では次に挙げる帰化の要件が緩和されます。

①住居要件
②能力要件
④生計要件

帰化要件が緩和・免除されるケース

帰化の要件が緩和・免除されるケースは国籍法第6条から第8条に定められています。
下記の表に各条文と緩和・免除される要件をまとめましたのでご覧ください。

国籍法第6条に該当する外国人

住居要件 能力要件 生計要件
日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所または居所を有するもの。 緩和 × ×
日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、またはその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの。
引続き10年以上日本に居所を有するもの。

国籍法第6条に該当する外国人は帰化の住居要件が緩和されます。

国籍法第7条に該当する日本国民の配偶者である外国人

住居要件 能力要件 生計要件
引続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ現に日本に住所を有するもの。 緩和 免除 ×
婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所を有する者もの。

国籍法第7条に該当する外国人は帰化の住居要件と能力要件が免除されます。

国籍法第8条に該当する外国人

住居要件 能力要件 生計要件
日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの。 免除 免除 免除
日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組の時に本国法により未成年であったもの。
日本の国籍を失ったもので日本に住所を有するもの。
日本で生まれ、かつ出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの。

国籍法第8条に該当する外国人は帰化の住居要件と能力要件、生計要件が免除されます。

大帰化について

上記国籍法第6条から第8条以外にも国籍法第9条に帰化要件が免除されるケースが定められています。

国籍法第9条
日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、国籍法5条1項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。

いわゆる「大帰化」と呼ばれるものです。
国籍法第9条を適用して帰化をした人はこれまで一人もいません。

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