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帰化申請を行政書士に依頼するメリット

目次

帰化申請の自己申請について

帰化申請はご自身で書類を準備して申請することができます、
しかし、膨大な量の書類の準備が必要となり、途中で行き詰ってしまう方も少なくありません。
このようにお客様の大切な時間を無駄にしないために、帰化申請のサポートを行政書士に依頼したほうが良いケース、帰化申請を自分でするほうが良いケースについて解説します。

帰化申請のサポートを行政書士に依頼するメリット

帰化の要件を満たしているかどうかの診断をしてもらえる

帰化をするには国籍法の要件を満たすことが必要になります。
ただ、この国籍法の条文は抽象的に書かれていますので細かい要件までは知ることができません。
また帰化を希望する方それぞれ違った事情がありますので、なかなかご自身だけでは自分が帰化の要件を満たしているかどうかはわかりにくいかとおもいます。
行政書士に帰化を依頼した場合には、お客様個々の状況を行政書士がヒアリングし、帰化の要件を満たすかどうか診断をしてもらえます。帰化の要件を満たしていないのに帰化申請の準備を開始してしまうことを防ぐことができます。

大量の書類収集から解放される

ご自身で帰化申請しようと必要な書類のリストを見た瞬間、その必要書類の量の多さに唖然とされた方も多いかとおもいます。
しかも見慣れない書類がほとんどではないでしょうか。
これらの書類は市町村役場、大使・領事官、法務局、など請求先も複数となります。
また必要書類の中には有効期限があるものもあります。書類の収集がようやく完了したとしても有効期限が過ぎていたらまた取り直しとなります。
行政書士に帰化申請のサポートを依頼した場合はスピーディに書類を収集してもらえます。
これだけでも行政書士に帰化のサポートを依頼するメリットは大きいと考えられます。

仕事への影響を最小限に抑えることができる

住民票等の一部の書類を除いて帰化申請に必要な書類の収集は平日に仕事を休んで役所に出向いて取得する必要があります。
また郵送で請求することができる書類もありますが、定額小為替や郵送請求の準備にも時間が取られてしまいます。
また帰化申請が法務局に受付られるまでに何度も法務局に足を運ぶ必要があります。
帰化申請に不慣れな方が帰化申請の書類を作成すると、どうしても記載ミスや書類に不備生じてしまいます。
その場合法務局に帰化申請を受付してもらえず、やり直しをしてから後日に予約を取って再度法務局に足を運ぶ必要があります。
また、帰化申請が法務局に受理されてからも何か不備があれば、追加で書類を求められます。
このように帰化が許可されるまでに何度も仕事を休む必要があります。
行政書士に依頼するメリットとしては、必要書類の収集(ご本人しか取得することができない書類を除きます)や帰化に必要な申請書類一式、帰化申請後の追加書類への対応など全てお任せしていただくことができます。

帰化申請を自分でするか行政書士に依頼するか判断方法

帰化申請の全体像を把握する

帰化申請が許可されるまでにどれだけの書類が必要でどれだけの手間がかかるのか、ざっくりと予定を立ててみます。
下記の例に該当する方は帰化申請に必要な書類の量が多くなったり、収集・作成の難易度が高くなることがありますので
帰化申請をご予定の場合は行政書士に依頼するメリットがあります、ご検討してみてはいかがでしょうか。


・同居のご家族が多い
・離婚したことがある
・経営者・会社役員である
・日本で生活してから何十年も経過している
・本国の戸籍が必要な方

・同居のご家族が多い

帰化申請には帰化申請人ご自身の書類のみならず、そのご家族に関する書類の収集が必要となります。
よってご家族が多ければ多いほど書類の収集に要する時間が増えることになります。

離婚したことがある

帰化申請人に離婚歴がある場合には婚姻届記載事項証明書と離婚届記載事項証明書が必要となります。
そして、婚姻と離婚を何度か繰り返しされている方は全ての婚姻・離婚についての婚姻届記載事項証明書と離婚届記載事項証明書が必要となります。
また、婚姻していた相手が日本人である場合には相手方の戸籍謄本が必要となります。
この場合には元配偶者と連絡を取っていなくても正当な理由が認められる場合には戸籍謄本(帰化申請人との婚姻・離婚の記載のある戸籍謄本等)を取ることができます。
また元配偶者の本籍地を知らない場合には戸籍謄本を取得する難易度が上がります。

経営者・会社役員である

帰化申請人が経営者や会社役員である場合にはその会社についても審査がされます。
よって会社についての書類の収集も必要になります。
また、会社についての書類は個人に関する書類よりも多く必要になることから難易度が上がるといわれています。

日本で生活してから何十年も経過している

帰化申請人が日本で生活する期間が長ければ長いほど帰化申請書に関する書類作成・収集の難易度が上がります。
その理由としては身分関係を証する書面として、出生時からの戸籍を求められる場合があります。
その場合は戸籍の収集量が膨大になります。
また、帰化申請の添付書類の中に「履歴書」が有り、日本で生活をする時間が長ければ長いほど過去の事が正確に思い出せなくなり、書類の作成が難しくなります。

・本国の戸籍が必要な方

台湾人や韓国人の帰化申請に必要な書類の中に本人の戸籍謄本が必要な場合があります。
また出生までのものが必要な場合には収集しなければならない戸籍謄本が多くなりますので、難易度が上がります。

帰化申請を自分でするのに適しているのはこんな人

仕事に影響を与えず平日に役所に行くことができる場合には自分で帰化申請をするメリットがあります。
また、上記に挙げた事情が無い場合には更にご自身で帰化申請をする難易度が下がります。

全国対応OK

当行政書士事務所は奈良県大和高田市を拠点に帰化申請やビザ取得のサポートを行ってます。
配偶者ビザ・就労ビザ・永住許可などの入管に関するお手続きや帰化申請のサポートが可能です。
オンラインを使用した全国対応OK。
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