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【日中国際結婚】日本人と中国人との間の子の国籍

日本人と中国人との間に子が産まれた場合の子の国籍について解説します。

目次

中国と日本は血統主義をとっている

血統主義主義とは

出生した国にかかわらず、親の国籍によって子供の国籍が決まる方式をいいます。
中国と日本は共に血統主義をとっており原則的には両親の国籍を取得します。
ここで注意が必要なのは中国の国籍法5条です。

【中国】国籍法第5条

父母双方もしくはその一方が中国公民であって外国で出生した場合は中国国籍を有する。
但し、父母双方もしくはその一方が中国公民であって、かつ外国に定住し、本人の出生と同時にその外国籍を取得した場合、中国国籍は有しない。

上記中国の国籍法第5条によると中国人と日本人の子であっても中国側の親が日本で永住権を取得していた場合については、子は出生と同時に日本国籍を取得するため、中国籍を有しません。ただし、中国国内で出生した場合は中国籍を有します。
また「外国に定住し」には永住以外の在留資格が含まれるかどうかは明確にはされていないようです。

【日本】国籍法第2条

第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
    一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
    二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
    三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を
     有しないとき。(認知された子の国籍の取得)

日本の国籍法によると日本人の子は日本国籍を取得します。よって中国の国籍法によっても中国国籍を取得することとなった場合には二重国籍となります。

二重国籍について

中国と日本は共に二重国籍は認められていません。よって日本の国籍法第14条第1項によると日本の国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)は,一定の期限までにいずれかの国籍を選択する必要があります。

中国で出生した場合

お子様の日本国籍を喪失させたくない場合は在中国大使館への出生届を提出する時に国籍留保の箇所にチェックを入れます。
もしチェックを忘れると子は生まれたときにさかのぼって日本国籍を喪失してしまいます。

日本で出生した場合

日本で出生した場合は国籍留保をする必要はありません。

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