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帰化後の名前の決め方

帰化後の名前の決め方やルールについて解説します。
また中国など漢字を使用する国の方が帰化する場合の帰化後の名前について気を付けることを解説します。

目次

帰化後の名前の決め方

帰化後の名前は帰化申請書に記入する必要があるため、帰化申請をする前に決めておく必要があります。
ここでは帰化後の名前の決め方について解説します。
帰化後の名前は帰化申請者ご自身で決めることができます。
帰化申請前から使用している名前にすることもできますし、これまでとは全く異なる名前にすることもできます。
ここで注意が必要なのは、帰化後の名前をご自身で決めることができますが、ルールに基づいて決める必要があります。

帰化後の名前は氏と姓で構成されている

帰化後の名前は「氏」と「名」で構成されます。
氏がいわゆる「苗字」で名が「名前」です。
氏と名以外のミドルネームは入れることはできません。
ミドルネームを入れる場合は、氏もしくは名の一部として入れます。
例えば山田太郎さんにジョンというミドルネームをつける場合は、山田 ジョン太郎のようにします。

帰化後の名前に使用することができる文字

帰化後の名前に使うことができる文字は日本人の出生届に記載する名前とルールは同じです。
そのルールは戸籍法に定められています。

戸籍法第50条

・ 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
・ 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。

要約すると、法務省令で定められた常用平易な文字を用いなければならない。
とされています。

常用平易な文字とは

常用平易な文字には常用漢字、人名用漢字、「ひらがな」または「カタカナ」などがあります。常用漢字の詳細については、法務省の「子の名に使える漢字」を参照してください。
「数字」、「ローマ字」、「記号」「外国語」などは使つかうことができません。
「記号」は使うことができないと書きましたが、伸び音「-」や繰り返し「いすゞ」などは使用可能です。

帰化後の名前の文字数に制限はある?

帰化後に使用する名前の文字数に制限はありません。
ですので帰化後の名前にミドルネームを氏もしくは名にくっつける場合など、文字数が多くなっても問題ありません。


漢字の読み方について

漢字の読み方については決められた読み方でなくても受理されます。
例をあげると、宇宙と書いて「そら」のような読み方でも制限されていません。

帰化後の名前に使用することができる文字のまとめ

人名用漢字

人名用漢字は戸籍に記載することができる漢字のうちで常用漢字以外の漢字をいいます。戸籍法施行規則別表第二(「漢字の表」)として指定されています。

常用漢字

常用漢字とは一般社会で使う漢字の目安として内閣告示「常用漢字表」で示された漢字です。

漢数字

「一」「二」「三」などの漢数字は原則的には常用漢字に含まれるため、帰化後の名前に使用することができます。
また「壱」「弐」「参」なども使用可能です。

ひらがな・カタカナ

すべてのひらがな・カタカナは帰化後の名前に使用することができます。
※「ん」「ン」は名前の最初につけることができません。

長音符号、繰り返し記号

符号、記号となっていますが、
「-」や「いすゞ」も使用することができます。

帰化後の名前に使用することができない文字まとめ

非常識な名前

非常識な名前や縁起の悪いとされている漢字も帰化後の名前に使用することができません。
以前に「悪魔」という名前で出生届を出そうとしたところ受理されませんでした。
難解な名前や卑猥な名前も受理されません。

親や兄弟と全く同じ名前

親や兄弟と全く同じ名前は名の特定の困難な名前として戸籍法に反します。
ただし、読み方が同じで、漢字が異なる場合は帰化後の名前に使用することができます。

常用漢字または人名漢字以外の漢字

常用漢字・人名漢字に該当しない漢字は帰化後の名前に使用することができません。

結婚している場合

夫婦同時に帰化申請をする場合や、帰化申請人が日本人の配偶者である場合には、帰化後は夫婦同姓となる必要があります。
夫の氏を名乗ることも妻の氏を名乗ることもどちらも可能です。
配偶者が日本人であって、帰化申請をする場合には日本人配偶者は既に「氏」がありますが、帰化申請人の帰化後の氏になることも可能です。その場合は帰化許可申請書の帰化後の氏名の欄に「夫の氏を称する」もしくは「妻の氏を称する」と記載すれば夫婦共に帰化申請人の「氏」となり、帰化申請人を筆頭者とする戸籍に日本人配偶者が入籍することになります。

全国対応OK

当行政書士事務所は奈良県大和高田市を拠点に帰化申請やビザ取得のサポートを行ってます。
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