帰化の条件【日本人の配偶者の場合】
日本人の配偶者が帰化する場合の条件
日本人の配偶者が帰化する場合には一般的な帰化よりも条件が緩和されます。
既に日本人とご結婚されている方や、将来日本人とのご結婚をお考えの外国人の方にこの記事をご覧いただき
お役立てください。
帰化の条件【原則】
帰化の要件については国籍法第5条に規定されています。
これは帰化の原則的な条件ですので、日本人の配偶者はこの条件よりも更に緩和されます。
まずは原則的な帰化の条件から確認しましょう。
引き続き5年以上日本に住所を有すること。
20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
素行が善良であること。
自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うことができること。
日本政府を暴力で破壊することを企て又は主張する者、あるいはそのような団体の結成又は加入している者でないこと。
高度な日本語能力は必要とされていませんが、日常生活に支障がない程度の日本語能力が求められます。
日本人の配偶者の帰化条件が緩和されるケース
日本人の配偶者が帰化する場合の緩和条件は国籍法第7条に規定されています。
第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所 を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その 者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可 することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過 し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とす る。
【解説】国籍法第7条
国籍法第7条の条件を満たす場合には「居住条件」「能力条件」を満たしていなくても帰化することができるとされています。
居住条件 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
能力条件 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。
国籍法第7条の条件について解説します。
国籍法第7条の条件を満たすには日本人の配偶者であって外国人であることが前提となります。
そして下記①②いずれかのケースに当てはまると帰化の「住居条件」と「能力条件」を満たします。
①引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ現に日本に住所を有すること。
②婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所を有するもの。
①と②の違いについて、イメージするのは難しいと思いますので具体例を挙げて解説します。
【①の具体例】
就労ビザ、留学ビザ等で日本に在留、生活する中で日本人と結婚し、日本での生活期間が引き続き3年以上となった外国人。
そして、勘違いしやすいのが結婚期間が3年以上必要ということではなくて、日本での生活期間が引き続き3年以上あればよいということです。つまり、結婚期間に関係なく、日本人と結婚していることが条件となります。
【②の具体例】
海外で日本人と結婚して生活をしていた外国人が来日し、日本での生活期間が1年以上かつ、結婚期間も3年以上となった外国人。
①との違いは日本での生活期間が1年以上で良いことと、婚姻期間が3年以上必要なことです。
この婚姻期間は日本と海外での結婚期間の合計です。
日本人の配偶者が帰化申請する場合の就労経験について
一般的な帰化申請をする場合に、住居条件で「引き続き5年以上日本に住所を有すること」
とありますが、この5年の内で3年以上の就労経験も必要となります。
ですが、日本人の配偶者である外国人が帰化申請をする場合には3年以上の就労経験までは求められません。
日本人の配偶者が帰化申請する場合の年金の支払い義務について
帰化申請者が日本人と結婚している場合で、日本人配偶者が厚生年金に加入していて、かつ帰化申請者が扶養にはいっていれば、帰化申請者には年金の支払い義務は有りません。
ただし、日本人配偶者が厚生年金に加入していたとしても、帰化申請人が扶養にはいっていない場合や。日本人配偶者が国民年金に加入している場合は、年金支払い義務が生じます。
日本人の配偶者が帰化申請する場合の生計条件について
日本人の配偶者による帰化申請では帰化申請者ご自身の生計条件は問われません。
したがって帰化申請者が専業主婦である場合で収入が無くても問題ありません。
ただし、帰化申請者の配偶者や同居のご家族によって生計要件をクリアしていることが必要です。
日本人の配偶者が帰化申請する場合の書類
日本人の配偶者である外国人の方が帰化申請をする場合の書類について解説します。
日本人の配偶者が帰化申請をする場合には一般的な帰化申請に必要な書類+αの書類が必要になります。
ここでは+αの書類について解説します。
帰化申請で必要な一般的な書類については「帰化申請に必要な書類」をご覧ください。
戸籍謄本
帰化申請者の配偶者の戸籍謄本が必要になります。
婚姻日から現在までのものが必要となります。
戸籍謄本に婚姻日の記載が無いときは除籍謄本、改正原戸籍を取得して婚姻日の記載有りのものまでさかのぼります。
※戸籍謄本は日本人の配偶者が帰化申請をする場合以外にも、下記の場合には戸籍謄本の提出が必要です。
・帰化申請者の配偶者(元配偶者や内縁関係も含みます)が日本国民であるとき。
・帰化申請者の子(養子も含みます)が日本国民であるとき。
・帰化申請者の婚約者が日本国民であるとき。
・帰化申請者の父母(養父母も含みます)が日本人であるとき。
・帰化申請者が日本国民であった人の子であるとき。
・帰化申請者が日本国籍を失った人であるとき。
・帰化申請者の親・兄弟姉妹・子の中で帰化又は国籍取得をした人がいるとき。
住民票の除票又は戸籍の附表
帰化申請人の結婚歴を見るために必要となります。
住民票の除票は現住所と前住所のみ記載されていますが、戸籍の附表は、その本籍地での住所の変遷を全て確認することができます。よって引越しをくり返して住所の異動を数回されている場合は戸籍の附表が必要です。
ただし、戸籍の附表は改正により改正前のものが廃棄されている場合があります。