海外在中で日本人と結婚している場合の日本への帰化
日本人の配偶者の帰化について
本ページでは「現在日本人と結婚していて日本以外の外国で暮らしている方が日本へ夫婦で引越して生活する」(以降本ケースとします。)こういった方への有益な情報を発信します。
日本で外国人が生活するには在留資格(ビザ)が必要となりますが、数年ごとに更新が必要となります。
たとえ日本人と結婚していたとしても在留資格(ビザ)が必要となります。
そこで在留資格の更新が不要である帰化や永住の許可を取ることも検討されるかとおもいます。
ここでは本ケースの帰化について解説いたします。
帰化の要件
帰化をするには国籍法第5条の要件を満たす必要があります。
本ケースでは一定の要件をクリアすると、帰化の要件が一般的な帰化よりも緩和されます。
まずは一般的な帰化の要件を確認します。
①住所要件
②能力要件
③素行要件
④生計要件
⑤喪失要件
⑥思想要件
日本人の配偶者の帰化要件緩和
日本人の配偶者で一定の要件をクリアすることで①住所要件が緩和され、かつ②能力要件が免除されます。
この一定の要件は国籍法第7条に定められています。
国籍法第7条
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
国籍法第7条は2つのケースを想定して定められています。
①引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ現に日本に住所を有すること。
②婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所を有するもの。
国籍法第7条に該当するには、前提として日本人と結婚した外国人であることが求められます。
①と②についての違いを具体的な内容を用いて説明します。
【①】
就労ビザ、留学ビザ等で日本に在留、生活する中で日本人と結婚し、日本での生活期間が引き続き3年以上となった外国人。
そして誤解しやすいのが結婚期間が3年以上必要ということではなくて、日本での生活期間が引き続き3年以上あればよいということです。つまり、結婚期間に関係なく、日本人と結婚していることが条件となります。
【②】
海外で日本人と結婚して生活をしていた外国人が来日し、日本での生活期間が1年以上かつ、結婚期間が3年以上経過した外国人。
①との違いは日本での生活期間が1年以上と短く、婚姻期間が3年以上必要なことです。
この婚姻期間は日本と海外での合計結婚期間です。
そして本ケースに該当するのは②となります。
日本に来る為の在留資格(ビザ)
日本人の配偶者であっても日本で生活するには在留資格(ビザ)を取得する必要があります。
本ケースの場合は配偶者ビザを取得されるケースが多いです。
配偶者ビザの取得のためには基本的には日本の入国管理局に在留資格認定証明書交付申請をして在留資格認定証明書を取得する必要があります。
一般的には日本人が先に帰国して配偶者の代理人として在留資格認定証明書交付申請をする場合や、日本人が外国に在住した状態のまま、日本国内に住所を有する親族が代理人となって在留資格認定証明書交付申請をするケースが考えられます。
在留資格認定証明書交付申請・帰化申請はお任せください
外国人である配偶者が日本に来る際に必要になる在留資格認定証明書交付申請や、その後の帰化申請について、手続きが複雑でお困りの場合、ぜひ当行政書士事務所にお任せください。当事務所では奈良県・大阪府を中心に帰化申請や国際手続きのお手伝いをしてます。
お客様の入国から帰化までスムーズに行えるようにサポートいたします。