帰化申請は飲酒運転(免許停止・取消)で不許可?
帰化申請と飲酒運転
帰化申請では「素行が善良であること」いわゆる素行要件をクリアしていることが求められます。
そして多くの方が利用している車の運転中の交通違反も帰化申請に影響があります。
このページでは飲酒運転が帰化申請にどのような影響を与えるのか、免停・取消しになってしまった場合について解説します。
飲酒運転をしてしまうと帰化申請が不許可になる?
飲酒運転には「酒酔運転」と「酒気帯び運転」の2種類があり、免停や取消の処分に加えて刑罰も科されます。
駐車違反などの軽微な交通違反であれば、何度も繰り返しているような悪質な場合を除いては帰化申請に大きな影響はありませんが、飲酒運転に対しては厳しい取扱いとなり、まず帰化申請を受理してもらえません。
飲酒運転者だけでなく同乗者や飲酒をすすめた場合にも帰化申請に影響する
運転者に対してアルコール類の提供や飲酒をすすめた場合、飲酒運転と知っていて同乗することを依頼する行為にも罰則が与えられますので、帰化申請に影響します。
飲酒運転者への車両提供
運転手が飲酒をしたことを知りながら車を貸し出した場合にも、「車両等提供罪」になる可能性が有り、帰化申請に影響します。
飲酒運転で免停、取消になったら帰化できない?
飲酒運転で免停、取消になると現時点では帰化申請をしたとしても不許可になります。
ただし永遠に帰化することができなくなるわけではなく、一定期間を開けてから帰化申請をすることで許可される可能性があります。
どれくらいの期間を開けてから帰化申請をすれば良いのかは明確な基準はありませんが、おおむね5年以上は開ける必要があります。
また特別永住者による帰化申請の場合には重大な交通違反があった場合にでも1年以上経過していると帰化申請を受付してもらえるようです。
帰化申請後(審査中)の飲酒運転
帰化申請の審査期間は8か月以上と長くなりますのでその間に飲酒運転等の交通違反をしてしまうケースもありえます。
万が一帰化申請が法務局に受理された後の審査中に交通違反をした場合には、その旨を法務局に申告しなければいけません。
飲酒運転等の重大な違反であった場合には帰化申請が不許可となりますので、帰化申請の審査期間中は特に慎重に車を運転しましょう。
当行政書士事務所にできること
交通違反歴が有る、帰化の条件をクリアしているかわからない、自分で申請するかどうか考えている。
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