奈良での経営管理ビザ・外国人会社設立

奈良での外国人の会社設立・経営管理ビザをサポート
行政書士にしだ事務所では奈良での会社設立・経営管理ビザ取得をサポートしております。
返金保証
ビザ専門行政書士
初回相談無料
初回相談無料
- 奈良で会社を設立して経営管理ビザを取りたい
- 留学ビザで学校に通いながら経営管理ビザの準備をしたい
- 「技人国ビザ」から経営管理ビザに変更したい
- 事業計画書の書き方がわからない
- 会社設立のやり方がわからない
- 会社設立から経営管理ビザの取得まですべてできる自信がない
- 経営管理ビザは難しそうだからすべてお任せしたい

弊所は奈良県所在のビザに特化した行政書士事務所です。奈良で経営管理ビザに強い行政書士をお探しの方、ぜひご連絡ください。
行政書士にしだ事務所
〒635ー0057
奈良県大和高田市南陽町8番1号



弊所にて経営管理ビザの許可可能性があると判断した案件が不許可になることはほとんどございません。しかしながら、100%許可になると断言することは不可能です。そこで、返金保証制度のご案内をさせていただいております。
返金保証制度とは、万一不許可になった場合に無料で再申請、状況により再々申請を行い、それでも不許可の際はお預かりした着手金をお返しする制度です。
※返金保証の対象は経営管理ビザの手続きのみです。会社設立や各種許認可取得の費用は返金できません。
奈良での会社設立・各種許認可・経営管理ビザ取得すべてお任せください
弊所はビザを専門的に扱う行政書士事務所です。経営管理ビザに関わる書類の収集・作成、大阪出入国在留管理局奈良出張所への申請代行を行っております。
海外にいる外国人が経営管理ビザで来日
海外在住の外国人の方が日本で経営管理ビザを取得して活動するためには、「在留資格認定証明書交付申請」の手続きが必要になります。「在留資格認定証明書交付申請」の手続きをするまでに事業所の確保や会社設立等を完了しておかなければいけません。仮に短期滞在で来日したとしても日本に住所が無い外国人が手続きを進めることは難しく、多くの場合、日本に居住する協力者の確保が必要になります。
4カ月の経営管理ビザ
では日本に協力者がいない場合は経営管理ビザを取ることはできないのでしょうか。4カ月の経営管理ビザであれば日本で事業所が無い状態であっても入国が可能となります。そして在留期間である4ヶ月以内に事業所を確保し、事業の準備を完了させてから在留期間更新許可申請をすることになります。
留学ビザ→経営管理ビザサポート
専門学校や大学に通学しながら起業準備を行い経営管理ビザに変更することが可能です。状況によっては変更が難し場合もありますので、弊所にお問合せください。
経営管理ビザは難しい?
経営管理ビザを取得する為には、ビザに関する申請をする前に、会社の設立や各種許認可取得など、しなければいけないことが他の在留資格の場合と比べて非常に多くなります。また要件についても複雑ですので外国人の方にとってはハードルが高い在留資格といえます。
経営管理ビザの許可を受ける為には
- 自らの経営能力
- 適切な事業
- 事業の安定・継続性
が求められ、これらができることを事業計画書で入管にアピールすることが必要です。弊所ではお客様の事業内容をヒアリングさせていただき、要点をきれいにまとめた事業計画書を作成いたします。
お手続きの流れ
1.まずはお電話、LINE、お問合せフォーム、微信よりご連絡ください。
ご相談の概要をお伺いして相談日時の日程調整をさせていただきます。弊所は奈良県大和高田市にございます。Zoomによる面談を行うことによって遠方お越し頂くこと無く経営管理ビザについてのご相談が可能です。
2.相談日当日
お客様の事業内容をお伺いし、経営管理ビザの許可見込みがあるかどうかを診断させていただきます。許可見込み有りと診断させてただきました際は、必要な費用のお見積りをご案内いたします。
3.正式なご依頼
お見積りにご納得いただけましたら、正式にご依頼をお申込みください。
4.会社設立・経営管理ビザ取得の準備
弊所よりお客様にしていただく事をリストアップし、ご案内いたします。
5.事業所確保・定款作成
事業所の確保と並行して定款を作成し、会社設立の準備をします。
6.司法書士による会社設立登記
司法書士に会社設立登記を依頼します。
7.入管への経営管理ビザの申請
奈良県の出入国在留管理局へ経営管理ビザの申請をします。
奈良県でインドカレー店を経営する際のポイント
インドカレー店で働いていた外国籍の方が奈良県で自分のお店を経営する際の流れを解説。
- コックやホールスタッフの雇用が必要
- 事務所と店舗が明確に分離されていること
- 飲食店営業許可の取得
➊コックやホールスタッフの雇用が必要
経営管理ビザは経営者自ら料理や配膳などの現業に就くことができません。したがって従業員を雇用することが必須となります。
➋事務所と店舗が明確に分離されていること
経営管理ビザを取得する為には店舗だけでなく事務所を要します。店舗と建物は別棟の建物である必要はなく、同一建物内であっても明確に区切られていれば問題ありません。
➌飲食店営業許可の取得
飲食店の営業には食品衛生法に基づく飲食店営業許可の取得を要します。飲食店営業許可はその地域を管轄する保健所に申請します。
奈良県内の保健所リスト
名称・サイトへのリンク | 所在地 |
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奈良市保健衛生課 | 奈良市三条本町13番1号 はぐくみセンター(奈良市保健所・教育総合センター) |
奈良県郡山保健所 | 奈良県大和郡山市満願寺町60-1 郡山総合庁舎 1F |
奈良県中和保健所(本所) | 奈良県橿原市常盤町605番地の5 |
奈良県吉野保健所 | 奈良県吉野郡下市町新住15-3 |
奈良県吉野保健所五條出張所 | 奈良県五條市岡口1丁目3番1号 |
奈良県内公証人役場リスト
奈良県内法務局リスト
名称 | 所在地 |
---|---|
奈良地方法務局(本局) | 奈良市高畑町552 |
葛城支局 | 奈良県大和高田市西町1-63 |
中和支局 | 奈良県橿原市八木町一丁目6-12 |
五條支局 | 奈良県五條市新町三丁目3-2 |
桜井法務局証明サービスセンター(証明書発行のみ) | 奈良県桜井市大字粟殿432-1(桜井市役所分庁舎1階) |
ご相談方法
奈良で会社設立・企業される外国人の方、経営管理ビザやその他在留資格についてお困りの事がありましたら弊所にご相談ください。
大阪出入国在留管理局奈良出張所
〒630-8305
奈良県奈良市東紀寺町3-4-1 奈良第二法務総合庁舎
窓口受付時間 9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
奈良県の対応地域
大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、御所市、葛城市、桜井市、生駒市、香芝市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、御杖村、明日香村、上牧町、広陵町、王寺町、河合町、五條市、大淀町、下北山村、川上村、川上村、天川村