技術・人文知識・国際業務ビザ申請の注意ポイント

技術・人文知識・国際業務ビザの申請をする上で注意すべきポイントをご紹介します。

目次

現場での作業単純労働はすることができない

「技術・人文知識・国際業務」ビザでは現業・単純労働・接客業務が主たる業務となる仕事に就くことができません。
例:コンビニでのレジ打ち。飲食店での接客サービス。工場の生産ラインでの作業員

飲食店等の接客サービスが想定される場合

飲食店での接客サービスではなく、飲食店でのホームページ作成やマネージャー等の現業が伴わない業務に外国人が就業する場合であっても審査は厳しくなります。
それは申請内容は現場での業務が伴わないと書いてあるけど実際は現場での業務をするのではないかという目で審査されるからです。この場合には申請書類の完成度によって許可、不許可に影響します。

雇用主が個人事業主である

個人事業主が外国人を雇う場合は、各基準に適合していたとしても厳しく審査される傾向にあります。
開業して間もない個人事業主の場合は実績を証明することができないため、事業計画書とその根拠を提出します。
またいくら素晴らしい事業計画書であってもその裏付けとなる資料を提出できないと意味がありません。
取引先との契約が取れている場合は契約書、販売先や仕入れ先との交渉記録等できる限りの証拠を提示します。
そして個人事業の場合は社会保険の加入が必要な場合に、加入義務を守っているかどうかも審査されます。

直前決算が赤字・債務超過である

直前決算が赤字の場合は事業の継続性・安定性に疑義が持たれることになりますので許可の可能性が少し下がります。
そして、全てではないですが、事業計画書の提出を求められることもあります。
債務超過である場合の「技術・人文知識・国際業務」ビザの審査は赤字の場合よりもさらに厳しく審査されることになり、赤字の場合よりも更に許可の可能性が下がります。事業計画書も公認会計士や中小企業診断士が作成したものを求められます。

実務要件のみ(学歴無し)

「技術・人文知識・国際業務」ビザは学歴要件だけでなく、実務経験のみでも取ることができます。
しかし、「技術・人文知識」の基準に必要な実務経験は10年以上必要である為、その全ての期間の在職証明書等の書類によって実務経験を証明しなければなりません。
しかし、10年間で複数回転職している人が多く、各勤め先に在職証明書をもらうことができるのが理想ですが、喧嘩をして退職してしまった、過去の勤め先が倒産などでもう存在しない等で、在職証明書を用意することができない場合は不許可となります。

元技能実習生を呼び寄せる

元技能実習生であっても「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件を満たしていればで日本に呼ぶことも可能です。
しかし、この場合は日本に再来日したとしても、単純作業に従事するのではないかと審査が厳しくされます。
雇用理由書によって、現場でも業務を行わないことを説明し、座席表などを提示して、現場での業務を行わないことを説明することになります。

学校を中退している

例えば外国の大学を卒業してから日本の大学院に留学していて、在学中に就職が内定して大学院を中退するような場合です。
この場合に「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請をすると、日本に来た目的が「留学」であるのにその途中でどうして就職することになったのかという説明を入管から求められることになります。

オーバーワーク【留学から技術・人文知識・国際業務への変更】

「技術・人文知識・国際業務」ビザへの在留資格変更許可申請の提出書類の中に「納税証明書」があります。
ここに記載されている所得が多いことにより資格外活動違反(オーバーワーク)を指摘されることがあります。
所得が多いことの原因が、時給が一般的なアルバイトよりも高い等の理由があれば入管にその理由を説明する書類を提出することで問題はありません。しかし、実際にオーバーワークをしており入管に合理的な理由を説明することができない場合は基本的には「技術・人文知識・国際業務」ビザへの在留資格変更許可申請は不許可となります。

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