広陵町・王寺町にお住まいの方の配偶者ビザ取得をサポートいたします
広陵町・王寺町在住の方の国際結婚・配偶者ビザ取得情報
弊所は大和高田市を拠点に広陵町・王寺町の方を対象に配偶者ビザ取得のサポートを行っております。配偶者ビザに強い行政書士が担当いたします。
配偶者ビザサポートご依頼の流れ
お電話、お問合せフォーム、LINE、微信よりご連絡ください。
お客様にヒアリングさせていただきまして、お見積額を提示いたします
お客様にヒアリングさせていただきまして、許可の可能性が有ると判断いたしましたら、お見積額を提示させていただきます。
お見積額にご納得していただけましたら、お申込みをしていただきまして、着手金のお支払いをもちまして正式なご依頼となります。
弊所よりお客様にアンケートシート、必要書類のご案内をさせていただきます。
アンケートシート、必要書類のご用意ができましたら弊所に持込または送付をお願いします。
弊所にて申請にむけて書類を作成し、準備が出来次第入管に申請いたします。
入管より結果の通知がございましたら残金のお支払いをお願いいたします。
- 配偶者ビザ許可の可能性診断
- 配偶者ビザに必要な書類リストの作成
- 官公署での書類収集代行
- 書類一式の作成
- スナップ写真とリンクした理由書作成
- 入管への申請代行
- 追加書類請求への対応
- 結果通知・在留カードの受領
- ご依頼後の相談回数無制限
料金表
標準プラン | フルサポートプラン | 書類チェックプラン |
95,000円+税 在留資格変更許可申請 95,000円+税 在留資格更新許可申請 35,000円+税 コストを抑えたプラン | 在留資格認定証明書交付申請125,000円+税 在留資格変更許可申請 125,000円+税 在留資格更新許可申請 50,000円+税 配偶者ビザの申請を完全サポート | 在留資格認定証明書交付申請50,000円+税 在留資格変更許可申請 50,000円+税 在留資格更新許可申請 30,000円+税 ご自身で書類収集・作成ができる方へ | 在留資格認定証明書交付申請
詳しくは「配偶者ビザ料金表」をご覧ください。
国際結婚と配偶者ビザ
外国人の方と日本で暮らすためには在留資格(ビザ)が必要となります。つまりの結婚手続を完了させただけでは日本で生活することができません。在留資格(ビザ)を有していない外国人の方が結婚して日本で暮らす為には「在留資格日本人の配偶者等(配偶者ビザ)」を取得する必要があります。そして、日本人と結婚した全ての外国人が配偶者ビザを取れるわけではなく、出入国管理局の審査があります。例えば「偽装結婚」について厳しく審査されます。安易に申請し、不許可になると、日本での結婚生活を送ることができなります。弊所では広陵町・王寺町在住の方がスムーズに配偶者ビザを取っていただけますようにサポートいたします。
初回無料相談受付中
TEL090-6213-5564
LINE(ID:visa88nn)
微信(ID:visa88nn)
お問い合わせ
返金保証制度有り
万が一の不許可の場合
返金保証制度があります
「返金保証制度」
ご来所不要
オンラインでの面談によりお客様にご来所して頂く必要は御座いません。もちろんご来所して頂くことも可能です
メールでもご相談ください
メール(問合フォーム)にも誠心誠意お答えすることをお約束します
配偶者ビザ・結婚ビザで審査が厳しくなる代表的な例
配偶者ビザの審査において、偽装結婚について疑念を持たれることによって審査が厳しくなる代表的なケースをご紹介します。
言葉が通じず、意思疎通ができない。
配偶者ビザについての申請ではお互いの母国語についての質問があります。言葉でのコミュニケーション取れない場合には配偶者ビザの審査に影響することになります。
出会い系サイト・結婚紹介所・SNSで知り合った
出会い系サイトやSNSでの出会いは今や珍しいことではなくなりつつあります。またこれらの出会いのきっかけ自体が偽装結婚の疑いがあるというわけでもなく他に挙げた例と重複することによって審査が厳しくなります。
年齢差が大きい
これまで過去の偽装結婚における事例では歳の差が大きい確率が高かったことによって、配偶者ビザの申請においても年齢差が重視されることになったと考えられます。
離婚を繰り返している
これは単に離婚を繰返していることではなく、外国人と日本人の離婚が繰返されている場合には審査が厳しくなります。
水商系のお店で出会った
この事例でのポイントは水商売系のお店で働いていた本人が入管法やその他法令を守っていたことに加えてお店も適法に営業しているかどうかも考慮されます。
お二人で撮影した写真が無い
結婚の信ぴょう性はご自身で立証する必要があります。そこでお二人で撮影した写真は結婚の信ぴょう性を立証するための役割を果たします。
出会ってから結婚までの期間が短い
一般的な結婚は、段階を追って婚姻までたどり着くイメージですが、偽装結婚では段階を追うことが時間の無駄であり、結婚にいたるまでの時間が短い特徴があるため審査が厳しくなります。
別居中
配偶者ビザの許可には原則同居が求められます。特に海外から新規で呼び寄せる場合にはほぼ許可は下りません。
ビザの延長をする場合では合理的な理由がある場合には例外的に認められるケースもあります。
広陵町・王寺町からのご依頼
ご来所不要。オンラインでご依頼、手続きを進めることができます。
ご来所不要。お問合せフォーム、お電話、LINE、微信からご連絡ください。オンラインでご依頼、配偶者ビザ・結婚ビザの取得手続きを進めることができます。
もちろん広陵町・王寺町からご来所頂いてのご相談も可能です。
出入国管理局、役所、税務署に何度も行く必要はありません。
お客様ご自身で申請される場合に出入国管理局への相談や書類収集の為に各官公庁へ何度も足を運ぶことになりますが、当行政書士事務所にご依頼していただいた場合にはこちらでお客様に代わってすることができる手続きは全て丸投げして頂くことが可能です。貴重なお客様のお時間を無駄にすること無く、ご依頼→配偶者ビザ・結婚ビザ申請→許可までスムーズに完結します。
どのお手続きをご希望ですか?
海外にいる外国人の奥様やご主人と日本で暮らすには「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格認定証明書交付申請」
既に日本のビザ(在留資格)をお持ちの方が配偶者ビザに変更するには「在留資格変更許可申請」が必要です。
詳しくはこちら→「在留資格変更許可申請」
現在お持ちの配偶者ビザの期限が近づいた場合の期間を更新する為の手続きが「在期間更新許可申請」です。
詳しくはこちら→「在留期間更新許可申請」
提出先の出入国在留管理局
大阪出入国在留管理局
〒559-0034
大阪府大阪市住之江区南港北一丁目29番53号
窓口受付時間 9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
大阪出入国在留管理局奈良出張所
〒630-8305
奈良県奈良市東紀寺町3-4-1 奈良第二法務総合庁舎
窓口受付時間 9時~12時、13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)