技術・人文知識・国際業務ビザ許可の条件とは

在留資格「技術・人文知識・国際業務」について、活動内容や許可の条件について解説します。
技術・人文知識・国際業務ビザとは
在留資格「技術・人文知識・国際業務」ビザはいわゆるホワイトカラーと呼ばれる知的および技術・開発や事務系の職につく為のビザです。名称が長いので省略して「技人国」(ぎじんこく)と呼ばれてます。
またこの「技術・人文知識・国際業務」ビザの特徴としては原則現場での単純労働(いわゆる現業)はすることができません。
技術に該当する活動内容の条件とは
活動内容の条件は『理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術を要する業務。』とされておりいわゆる理系と呼ばれている分野です。
具体的な例を挙げると「システムエンジニア」「プログラマー」などです。
人文知識に該当する活動内容の条件とは
活動内容の条件は『自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務。』とされておりいわゆる文系と呼ばれている分野です。
具体的な例を挙げると「総務」「営業」「人事」等が当てはまります。
国際業務に該当する活動内容の条件はとは
活動内容の条件は『外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動』とされています。
具体的な例を挙げると「通訳」「翻訳」等があてはまります。
技術・人文知識・国際業務ビザ許可の学歴・実務経験に関する条件
「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するには下記の条件に当てはまることが必要です。
要件は「技術・人文知識」と「国際業務」の2つの分野で異なります。
- 従事しようとする業務について次のいずれかに該当し、必要な知識を修得していること
- 当該知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
- 当該知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該終了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと
- 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
- 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は、感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること
- 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
- 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
文章ではわかりにくいので国際業務の条件を以下の表にまとめてみました。
学歴無し | 大学卒業 | 専門学校卒業 | |||
専攻との関連性 無し | 専攻との関連性 有り | 専攻との関連性 無し | 専攻との関連性 有り | ||
翻訳 | 実務経験 3年必要 | 実務経験 免除 | 実務経験 免除 ※人文知識 カテゴリーが適用 | 実務経験 3年必要 | 実務経験免除 ※人文知識 カテゴリーが適用 |
通訳 | |||||
語学の指導 | |||||
広報 | 実務経験 3年必要 | ||||
宣伝 | |||||
海外取引 業務 | |||||
装飾 | |||||
室内装飾 |
専攻と職務内容の関連性とは
技術・人文知識・国際業務で求められる専攻と従事する職務内容の関連性は、専攻科目と完全に一致していることまでは求められておらず関連していれば良いとされています。
専攻との関連性についての考え方は大学を卒業しているか、あるいは専門学校を卒業しているのかによって異なります。
大学の場合
大学(短期大学を含む)、大学院を卒業している場合には従事する職務内容との関連性は「比較的緩やかに判断される」とされており、理系や文系といった区別とは関係なく審査がされいます。ただし関連性を全く問われないというわけではなくある程度は考慮する必要があります。
専門学校の場合
専門学校を卒業した場合については従事する職務内容との関連性が柔軟に判断される場合と、そうでない場合があります。
文部科学大臣による認定を受けた専修学校の専門課程の学科を修了した者
文部科学大臣の認定を受けた専門学校を卒業した場合には、従事する職務内容との関連性が柔軟に判断されます。
その他の専門学校の場合
上記の認定を受けていない専門学校を卒業している場合には従事する職務内容との関連性が厳密に判断されます。
技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間
技術・人文知識・国際業務ビザで付与されるのは1年、3年、5年のうちのいずれかです。新しく技術・人文知識・国際業務ビザを取得する方の多くが1年の在留期間となり、その後の更新で3年や5年が付与されます。
どのような時に不許可になる?
従事する業務が技術・人文知識・国際業務ビザの内容に合致していなければ許可がもらえないのはもちろんですが、過去の在留状況についても審査され、結果不許可になるということもあります。
留学ビザから技術・人文知識・国際業務ビザに変更する際には下記に該当する場合は厳しくなります。
- アルバイトでオーバーワークがあった
- 成績不良
- 出席率不良
- 退学していた
上記のような事情で在留資格変更が不許可になった場合には一旦出国して在留資格認定証明書交付申請を行います。
まとめ
技術・人文知識・国際業務ビザ取得の重要ポイントは
- 学歴
- 実務経験
- 会社の規模・経営状態
- 日本人と同等の給与を得ること
が挙げられます。
これら要件を満たしていないと技術・人文知識・国際業務ビザをもらうことができず、せっかく内定が出ているのにビザをもらえずに時間が無駄になってしまいます。
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