経営管理ビザ取得までの流れ

この記事では経営管理ビザを取得して日本で事業をしたい外国人の方へ、経営管理ビザについて、経営管理ビザ取得までの流れについて解説します。
経営管理ビザとは
経営管理ビザは日本で会社を経営したり、事業の管理に従事する為のビザです。平成26年の入管法改正以前は「投資経営」という名称でしたが、現在は「経営管理」という名称になっています。
経営とは
1.ご自身で会社を作って経営する
2.既に有る会社の経営に参加する
3.既に有る会社を引き継いで経営する
会社の運営に関する重要事項の決定、事業の執行、監査の業務などの役員(社長、取締役、監査役等)としての活動をいいます。
管理とは
1.新しくできた会社の管理をする
2.既に有る会社の管理をする
3.既に有る会社を引き継いで管理する
工場長・支店長など、社内組織の管理的業務に従事する活動が該当します。
経営管理ビザ取得までの流れ
経営管理ビザを取得する為にはまず会社を設立することから始まります。なお、会社設立は経営管理ビザの要件ではありませんが、一般的には会社設立される場合が多いので、会社設立を前提として説明いたします。
1.会社設立前の準備
会社を設立するためには定款を公証人役場で認証する必要があります。まずは定款作成のための基本事項を決めるところから始めます。
株主・取締役を決める
出資者とその出資金額を決めます。
印鑑を準備する
代表印・角印・銀行印のうち代表印は法務局への登録に必ず必要となります。
事業所の確保
事業所とは会社の「店舗」や「事務所」などのことをいいます。事業所はどのような事業所でも良いわけではなく、要件をクリアした事業所の確保が必要です。
・契約者は個人名義ではなく法人等の名義であることが必要
・賃貸契約書の使用目的は「事業用」となっていることが必要
・マンスリー(月単位)契約はNG
・バーチャルオフィスはNG
・契約者は個人名義ではなく法人等の名義であることが必要
・賃貸契約書の使用目的は「事業用」となっていることが必要
・1戸建住宅を事業所にする場合には居住部分と事業所が明確に区別されていることが必要
・賃貸契約書の使用目的は「事業用」となっていることが必要
事業内容を決める
事業内容は適法に営まれる業務であれば特に制限はありません。
会社名を決める
会社名(商号)はルールに沿って決める必要があります。
事業規模を決める
1.経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤職員が従事して営まれること
2.ものであること資金又は出資の総額が500万円以上必要
3.1又は2に準ずる規模であると認められるものであること
例:常勤職員1人の従事と250万円程度の出資があれば3に該当すると考えられます
ここまで準備が完了したら、定款の認証を行います。定款の認証は公証人役場で行います。
2.経営管理ビザ申請に向けての準備
1.資本金の振込み
資本金を発起人個人の銀行口座に振込みます。外国人が日本で銀行口座を開設するには「在留カード」が必要になります。「在留カード」を持つには中長期のビザが必要になりますので、「短期滞在」で来日された場合には銀行口座を開設することができません。ですので海外に住む外国人は日本に住む協力者の口座に振り込むことになります。
2.会社設立登記
本店所在地の管轄法務局で会社の設立登記を行います。認証済みの定款や資本金を振り込んだ通帳のコピーなどが必要になります。
3.各種届出及び許認可の取得
・税務署、都道府県税事務所
・社会保険事務所
・労働基準監督署
・日本銀行
等の機関に必要な届出等を行います。
事業を営むために必要な許認可があれば、経営管理ビザを申請するまでにその許認可を取っておく必要があります。
3.経営管理ビザの申請
最終目的の経営管理ビザの申請です。ここまで多くの手続きを行ってきていますが、経営管理ビザは必ず許可されるとは限りません。もしも不許可になった場合には、日本で活動することができないので、これまで行ってきたことが無駄になってしまいます。
弊所のサポート
弊所の経営管理ビザサポートはお客様がお困りの場合、すぐに同行することができるように大阪、和歌山、奈良、京都、滋賀、兵庫限定で行っております。フットワークに自信あり。ぜひお問合せください。
- お客様にして頂く事のリストアップ
- 定款原案作成
- 定款認証
- 不動産屋や賃貸物件等への同行(希望される場合)
- 司法書士のご紹介
- 事業計画書作成
- 出入国管理局への申請代行
経営管理ビザの取得には数多くの手続きが必要になり、内容も複雑ですので他の在留資格を取る時よりも難易度が高くなります。また不許可になった場合にはこれまでの時間とお金が無駄になるリスクもありますのでじゅうぶんに準備をしてから申請に臨まれることをおすすめします。