外国人が日本で起業する為の基礎知識

外国人が日本で起業する際には、日本人が起業するよりも制限が多く、また必要な手続きが多くなります。この記事では外国人が起業して会社を経営する為に必要な手続きについて解説します。

目次

外国人が日本で会社を経営するためには経営管理ビザが必要

外国人が日本で活動するためには与えられた在留資格の範囲内でのみ活動をすることができます。例えば「技術人文知識国際業務ビザ」を有する外国人は決められた業務の範囲内でのみ働くことができます。ですので「技術人文知識国際業務ビザ」では会社を経営することはできません。

その他下記の身分系在留資格「永住者」「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」は就労に制限が無いため日本で起業して会社を経営することが可能です。

「経営管理ビザ」は外国人が日本で会社を経営する為に定められたビザです。上記の身分系資格を有しない外国人が日本で起業するには経営管理ビザの取得を考慮しながら起業準備をすすめる必要があります。

経営管理ビザの要件

日本において事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動。

事業の経営とは

  • 日本において活動の基盤となる事務所等を開設し、事業の経営を開始して経営を行うこと。(新たに起業)
  • 日本において既に営まれている事業の経営に参画すること。(既存の企業に参画)
  • 日本において事業の経営を開始した者若しくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその経営を行うこと。(事業承継)

事業の管理とは

  • 日本において経営を開始してその経営を行っている事業又は経営に参画している事業の管理に従事すること。
  • 日本において事業の経営を開始した者若しくは日本におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその事業の管理に従事すること。

外国人が日本で起業をして会社を経営ケースでは上記の事業の経営に該当します。そして経営管理ビザの許可をもらうためには下記の基準省令をクリアする必要があります。

基準省令
  • 事業を営むための事業所が日本に確保されていること。
  • 経営又は管理をする人以外に2人以上の、日本に居住する常勤の職員が従事して営まれていること、もしくは資本金又は出資額が500万円以上であること。
  • 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は経営又は管理について3年以上の経験があり、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること

外国人が日本で起業して会社を経営するまでの流れ

外国人が起業して経営管理ビザを取得する為には会社の設立は必須ではありませんが、会社を設立することで事業規模(500万円以上の出資)を証明が容易になります。ここでは株式会社を設立する際の経営管理ビザ取得までの流れを開設します。

STEP1:事業計画

経営管理ビザをもらう為には事業が安定して営まれることが認められなければいけません。事業が立ち行かなくなり途中で途切れてしまうような事業内容では許可をもらうことが難しいです。ですのでまずはしっかりとした事業計画が必要となります。

STEP2:事業所の契約

会社の設立登記をするためには本店所在地が必要となります。したがいまして事前に事業所を探すことを要します。会社設立前は会社名義では事務所を契約できないのでまずは個人名義にて契約し、会社設立後に会社名義に契約を変更、または会社に転貸できるように大家さんと交渉しておくことを要します。

STEP3:定款作成

定款とは会社の基本的な情報やルールが記載された書類です。株式会社を設立する為には必ず必要となります。

STEP4:定款認証

株式会社を設立する為には公証役場で定款を認証する必要があります。

紙の定款電子定款
認証手数料50,000円50,000円
収入印紙代40,000円無し
資本金500万円の会社の定款認証に必要な費用

上記表のとおり電子定款では収入印紙代がかからない為、電子定款を利用する方が多いです。

STEP5:会社設立登記

法務局にて会社設立登記を行います。資本金500万円の株式会社は登録免許税が150,000円となります。

STEP6:各種届出

会社を設立させた後は事業の開始に係る各種届出を行います。

STEP7:必要な許認可の取得

許認可が必要な事業を行う場合には経営管理ビザの申請をするまでに必要な許認可を取得しておく必要があります。

主に必要となる許認可申請
  • 古物商許可
  • 旅行業許可
  • 免税店許可
  • 飲食店営業許可
  • 宅建業免許
  • 風俗営業許可
  • 民泊許可
    • 住宅宿泊事業法
    • 旅館業法
    • 国家戦略特別区域法

STEP8:経営管理ビザの申請

日本で就労資格を持っている外国人は在留資格変更許可申請を、海外にいる外国人は在留資格認定証明書交付申請を行います。

外国人が日本で起業する為の基礎知識まとめ

上記の通り外国人が日本で起業する為には数多くの手続きが必要となります。また経営管理ビザの申請では事業の内容について詳細な説明を求められます。

弊所では経営管理ビザに必要な手続きをトータルにサポートいたします。何から始めれば良いのかわからなくてお悩みの方、無料相談をご利用ください。

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