経営管理ビザとは
経営管理ビザとは

「経営管理」ビザとは「日本で貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」を行うための在留資格です。※以前は「投資経営」ビザがありましたが現在は「経営・管理」ビザに変更されています。
具体例を挙げると会社の代表取締役や、大企業の管理職が当てはまります。
経営・管理ビザですることができる活動
日本で貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動。
※弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士の事業経営又は管理に従事する活動は除きます
経営管理ビザですることができる上記活動の例
・日本で起業して経営をする、もしくは管理職に従事する場合。
・既存の企業に参画して経営をする、もしくは管理職に従事する場合。
・事業譲渡を受けて経営をする、もしくは管理職に従事する場合。
経営管理ビザの適合性
「経営管理」ビザを取得するには下記の全ての基準を満たす必要があります。
一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(日本人、永住者、日本人の配偶者等、定住者、永住者の配偶者等。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
事業の適正性、安定性、継続性が重要
「経営・管理」に係る事業は適正かつ、安定して継続に行われる必要があります。
適正性
日本で適正に行われる事業であれば事業内容に制限はありません。
ただし労働保険、社会保険の加入や店舗である場合は各種営業許可の取得等といった法令を遵守し、適正に営われていることが必要です。
安定性・継続性
「経営・管理」ビザで在留する期間中に事業が立ち行かなくなる等して活動が途中で中断してしまうことが想定される場合は安定性、継続性を認められません。
よって事業計画が具体的及び合理的で実現可能であることが求められます。