経営管理ビザ・外国人会社設立をサポート

経営管理ビザの申請はおまかせください

主に関西圏でのサポートをさせていただいております。大阪、京都、奈良、和歌山、兵庫で会社を設立し、経営管理ビザの取得をご検討の際はご遠慮なくご相談ください。

目次

経営管理ビザ最新情報

2025年10月16日より経営管理ビザの基準が見直されこれまでよりも厳格化されました。この改正では新規で経営管理ビザを取得する場合や、既に経営管理ビザを有する方に影響します。新たに追加された基準は次のとおりです。

  • 資本金・出資総額が3,000万円以上
  • 実務経験3年以上又は経営する事業分野に関する修士相当以上の学位
  • 常勤職員の雇用
  • 日本語能力(N2以上)
  • 事業計画書について専門家の確認(新規事業計画についてのみ)

これらの基準は既に経営管理ビザを有している方にも適用されます。ただし、2025年10月16日以前から経営管理ビザで在留している方には2028年10月16日までは新基準をクリアしていなくても、そのことのみをもって不許可になることはありません。

更新に必要な書類も増えた

以前は経営管理ビザの更新についてはそれほど多くの資料を求められていませんでしたが、現在は事業の実体を説明する書類や公的義務の履行がわかる書類等が必要となっています。

申請に当たっての説明書

社会保険や労働保険の加入状況、税の納付状況、その他の基準への適合状況を説明することを要します。加えて、説明書に記載した内容については立証資料の添付を要します。

許認可の取得等をしていることを証する許可書等の写し

行おうとする事業が許認可を要する場合は、その許認可を得ることを要します。

賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料

日本語能力を明らかにする資料

直近の在留期間における事業の経営に関する活動内容を具体的に説明する文書

所属機関における公租公課の履行状況を明らかにする次の資料

  • 労働保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書
  • 社会保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書
  • 源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税に関する納税証明書
  • 法人住民税及び法人事業税に関する納税証明書
  • 労働保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書
  • 社会保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書
  • 国民健康保険への加入状況及び当該料金の納付状況を証する文書
  • 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に関する納税証明書
  • 個人住民税及び個人事業税に関する納税証明書

経営管理ビザとは

経営管理ビザ

「経営管理」ビザとは「日本で貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」を行うための在留資格です。※以前は「投資経営」ビザがありましたが現在は「経営・管理」ビザに変更されています。
具体例を挙げると会社の代表取締役や、大企業の管理職が当てはまります。

経営・管理ビザですることができる活動

日本で貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動。
※弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士の事業経営又は管理に従事する活動は除きます

経営管理ビザですることができる上記活動の例
・日本で起業して経営をする、もしくは管理職に従事する場合。
・既存の企業に参画して経営をする、もしくは管理職に従事する場合。
・事業譲渡を受けて経営をする、もしくは管理職に従事する場合。

経営管理ビザの適合性

「経営管理」ビザを取得するには下記の全ての基準を満たす必要があります。
一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(日本人、永住者、日本人の配偶者等、定住者、永住者の配偶者等。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が3000万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

留意点
・継続的に事業に専用することができる物理的に独立した事業スペースが必要です。自宅兼事業所であっても認められますが、その場合は自宅と事業所が別の部屋であるか、パーテションによって明らかに仕切られていて、独立して使用することが必要です。
・3000万円の資本金や出資が必要となっていますが、これは必ずしも会社の資本金が3000万円必要というような意味ではなく、資本金500万円以外にも事業所や設備に3000万円を投資しているような場面でも認められます。

事業の適正性、安定性、継続性が重要

「経営・管理」に係る事業は適正かつ、安定して継続に行われる必要があります。

適正性
日本で適正に行われる事業であれば事業内容に制限はありません。
ただし労働保険、社会保険の加入や店舗である場合は各種営業許可の取得等といった法令を遵守し、適正に営われていることが必要です。
安定性・継続性
「経営・管理」ビザで在留する期間中に事業が立ち行かなくなる等して活動が途中で中断してしまうことが想定される場合は安定性、継続性を認められません。
よって事業計画が具体的及び合理的で実現可能であることが求められます。

経営管理ビザで出資が認められるのは申請人のみですか?

申請人自身が3000万円以上の資本金の出資をしなければならないわけではありません。複数人で事業を立ち上げる場合には複数人で資本金を負担してもかまいません。ただしこの場合は出資者全員が「経営管理」ビザを取得できるとは限りません。事業規模、業務量が大きくない場合はその規模に応じた人数のみ「経営管理」ビザの取得が認められます。

融資金を資本金とできますか?

借りたお金で出資金を支払ったとしてもそれ自体が原因で経営管理ビザが不許可とはされません。この場合はお金を借りているが、事業の安定性、継続性、適正性に問題はないことを説明することが必要です。

融資を出資金に充てる場合のポイント

・返済計画書により事業の安定性、継続性の確保を説明。
・金銭貸借契約書等により借り受けの実体が有るか。
・融資をした人のお金の出どころが適正であるか。

経営管理ビザは個人事業でもいいのか

個人、法人の別は「経営管理」ビザでは問われません。
個人事業は資本金という概念がありませんので、事業を立ち上げげたときに3000万円を先に使っておいて事業規模を説明することになります。
法人の場合は会社を設立しても資本金3000万円はまだ現金のまま残っているので先に投資するつもりが無い場合は法人化をおすすめします。

経営管理ビザの情報

当行政書士事務所は奈良県大和高田市を拠点にビザの取得のサポートを行ってます。
就労ビザ・配偶者ビザ・永住許可・帰化等のサポートが可能です。
初回相談無料。ご遠慮なくお問合せください。
ご相談は電話、LINE、微信、お問合せフォームより受付中です。

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