【海外から呼寄せ】技術・人文知識・国際業務の必要書類
技術・人文知識・国際業務ビザ必要書類のカテゴリーについて
技術・人文知識・国際業務ビザを申請するうえで就業先である事業所の規模によって1から4にカテゴリーが区分されています。そしてカテゴリーごとに必要書類が異なります。必要書類についてはカテゴリー1が最も少なく、次に2から4へ順に多くなっていきます。
雇用理由書は任意書類ですが重要
出入国管理局のホームページに技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類が掲載されていますが、そこには雇用理由書の記載はありません。ですが、雇用理由書は重要です。雇用理由書によって職務内容の詳細や雇用までの経緯を説明し、雇用が必要な理由をアピールすることができます。
下記必須書類に雇用理由書を追加して申請することを推奨いたします。
技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類
技術・人文知識・国際業務ビザで外国人を海外から呼寄せる(在留資格認定証明書交付申請)の必須書類について解説します。
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(9)一定の条件を満たす企業等
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真写真(縦4㎝×横3㎝)
・返信用封筒 (定形封筒に宛名及び宛先を明記の上、必要分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
会社に関する書類
・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
本人に関する書類
・専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を取得した者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証
明する文書(卒業証明書等)
派遣契約に基づいて就労する場合
・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真写真(縦4㎝×横3㎝)
・返信用封筒 (定形封筒に宛名及び宛先を明記の上、必要分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
会社に関する書類
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
本人に関する書類
・専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を取得した者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証
明する文書(卒業証明書等)
派遣契約に基づいて就労する場合
・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真写真(縦4㎝×横3㎝)
・返信用封筒 (定形封筒に宛名及び宛先を明記の上、必要分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
会社に関する書類
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書(会社案内書)
・登記事項証明書
・直近の決算文書の写し
本人に関する書類
・履歴書
・大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証
・在職証明書1通
(学歴を実務経験に算入する場合は当該学校の証明書)
・IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
・専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を取得した者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証
明する文書(卒業証明書等)
・外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に
従事する場合を除く。)関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書。
※上記専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証する文書を提出している場合は不要です。
派遣契約に基づいて就労する場合
・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)
従業員として採用する場合
・雇用契約書または雇用条件通知書
日本法人である会社の役員に就任する場合
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
・地位(担当業務)、期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
カテゴリー4
設立して1年経過していない企業や1年目の企業です。
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真写真(縦4㎝×横3㎝)
・返信用封筒 (定形封筒に宛名及び宛先を明記の上、必要分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
会社に関する書類
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書(会社案内書)
・登記事項証明書
・直近の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書。
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
ア給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
イ次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
(領収日付印のあるものの写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通
本人に関する書類
・履歴書
・大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証
・在職証明書1通
(学歴を実務経験に算入する場合は当該学校の証明書)
・IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
・専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を取得した者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書(卒業証明書等)
・外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書。
※上記専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証する文書を提出している場合は不要です。
派遣契約に基づいて就労する場合
・申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)
従業員として採用する場合
・雇用契約書または雇用条件通知書
日本法人である会社の役員に就任する場合
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
・地位(担当業務)、期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通