【経営管理ビザ】の事務所の契約で気をつけたいこと

経営管理ビザ事務所契約

経営管理ビザを取るためには必ず日本に事務所所の確保をしなければいけません。本記事では事務所の契約をする際に気をつけたいことについて解説します。

目次

海外居住の外国人は事務所契約が難しい

会社を設立する為には事業所の契約が必須となりますが、事務所の契約には日本の印鑑証明書や身分証明書が必要となります。短期滞在で来日したとしても印鑑登録をすることができず、印鑑証明書の発行を受けることができません。また、保証人を求められるケースもあり、中長期滞在可能なビザを有しない外国人が事務所の契約をすることは難しくなります。

日本に協力者が居ればスムーズに事務所を契約することができる

経営管理ビザを取る場合で本人が海外に居住している場合には日本の協力者が事務所の契約や会社の設立の手続きを行うケースが多いです。この場合は一旦協力者の名義で事務所を契約しておき、会社設立後に会社名義の契約に切り替えます。

日本に協力者がいない場合

日本に協力者がいない場合には「4カ月の経営管理ビザ」を取得することで、会社を設立するまでに来日することができます。その際には住民登録も可能ですのでご自身で事務所契約や会社の設立が可能となります。

経営管理ビザの事業所要件

経営管理ビザの取得には独立した事務所や店舗が確保されていることを要します。入管法では下記のような事業所についての条件が規定されています。

  • 日本国内に当該事業を営むための独立した事業所が確保されていること
  • 事業の運営が継続的に可能な事業所であること

これらの条件をクリアする事務所を契約する為には気を付けるべきことが多くあります。

事業所を契約するタイミング

会社設立登記をする為には定款を作成し、認証を受けておく必要があります。また、定款には本店所在地の記載が必要になります。本店所在地は「大阪府〇〇区」などのように地番まで書く必要はありませんが、もしも事務所を契約する前に定款を認証をしてしまうと、「大阪府○○区」の中で事業所を探さないと、定款を変更することになります。よって定款認証前には事業所を探しておくことを推奨します。

事務所の契約時に気を付ける事

経営管理ビザの審査では事業所の賃貸契約書の内容を細かく確認されます。事業所を契約する際に気を付ける事を紹介します。

  • 契約期間は長期を要する
  • 会社名義で契約する
  • 事業用として契約する

契約期間は長期を要する

月単位での契約では事業の継続性が認められないため、最低でも1年以上で自動更新、なるべく2年以上で自動更新の契約とすることが望ましいです。

事業用として契約する

契約書の中の使用目的欄には「事業用」「店舗」「事務所」等と記載し、事業に使用することを賃貸人が承諾していることを明らかにしなければいけません。

会社名義で契約する

経営管理ビザを取得する為には事務所の賃貸契約は会社名義で契約することを要します。会社設立登記をしていない状態では会社名義での契約をすることができないため個人名義で契約する場合には会社設立後に法人名義に変更したい旨を予め賃貸人に告げて了解を得ておきましょう。

事務所の形態について

経営管理ビザの取得には契約する事務所の形態にも注意が必要です。

レンタルオフィス

レンタルオフィスは外国人でも契約可能な物件が多い為、利用する方が多いです。経営管理ビザの条件をクリアするためには個室であることを要し、シェアオフィスのような壁で明確に区切られていない物件は使用することができません。

バーチャルオフィス

バーチャルオフィスとはオフィスの住所や電話番号を借りて実際は入居しない携帯のオフィスをいいます。バーチャルオフィスの所在地で法人登記をすることも可能です。

バーチャルオフィスは実際に経営や管理をする場所とは認められませんので経営管理ビザの条件はクリアしません。

自宅兼事務所

住居の1部を事務所として使用して事業を運営する場合には、住居部分と事務所部分が明確に区分されていることを要します。例えば1階部分が事務所2階部分が住居といった場合には許可の可能性があります。

転貸物件

転貸物件を使用する際は以下のようなことに気をつける必要があります。

  • 一定程度以上の広さが必要
  • 転貸借契約の締結
  • 賃貸人の転貸承諾
  • 電話やFAXの契約は本件事業者名義であること

また転貸借禁止物件は使用することができません。

屋台等の移動可能なもの

屋台やキッチンカー、コンテナなどの移動が可能なものは事業の継続性が無いため使用できません。

事業所内に必要な設備

経営管理ビザの申請には事業所に以下のような設備が必要になります。

  • 電話
  • FAX
  • コピー機
  • パソコン
  • 椅子
  • 看板

経営管理ビザの申請の際にこれらの設備が備わっていることの写真を添付して申請することを要します。

事務所の契約で気をつけたいこと まとめ

本記事時で説明したとおり経営管理ビザの条件をクリアする事務所を契約するには気をつけるべきポイントが多くあります。ですので事務所選びは慎重に行うことが必要です。経営管理ビザの許可をもらえる事務所についてご心配がある際は弊所のような専門家にお問い合わせください。

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